韓国及び台湾に住む人が、ハンセン病補償法に基づく補償を求めた訴訟について、本日、東京地裁で全く正反対の判決が出ました。
報道によると、争点はほぼ同一だったということなので、何故、判断が分かれたのか不可思議であり困惑する所もありますが、悩ましい問題です(どうやら、各訴訟を担当した弁護士の力量の問題を越えて、各々の裁判官の「ものの見方」が大きく異なるようです)。
なお、担当裁判官によって、何故ここまで大きく結論が分かれるかというと、日本国憲法76条3項では、個々の裁判官は独立して判断しなさい(=他から影響を受けてはならない)と規定されているからです。
このため、今回の裁判であれば、同一内容の裁判について、他の裁判官がどの様に考えているのか気にすることなく、自らの信念を貫いて判決を出した結果、正反対になってしまったということになります。
おそらくは控訴必至の事件になると思われますが、憲法上の建前には配慮しつつも、高裁では統一的な判断が出るように願うばかりです。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051025-00000029-mai-soci
報道によると、争点はほぼ同一だったということなので、何故、判断が分かれたのか不可思議であり困惑する所もありますが、悩ましい問題です(どうやら、各訴訟を担当した弁護士の力量の問題を越えて、各々の裁判官の「ものの見方」が大きく異なるようです)。
なお、担当裁判官によって、何故ここまで大きく結論が分かれるかというと、日本国憲法76条3項では、個々の裁判官は独立して判断しなさい(=他から影響を受けてはならない)と規定されているからです。
このため、今回の裁判であれば、同一内容の裁判について、他の裁判官がどの様に考えているのか気にすることなく、自らの信念を貫いて判決を出した結果、正反対になってしまったということになります。
おそらくは控訴必至の事件になると思われますが、憲法上の建前には配慮しつつも、高裁では統一的な判断が出るように願うばかりです。
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