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「竹下村誌稿」を読む 303 教育 6

(散歩道のチョウセンアサガオ)

昨日頂いた渋柿加工する。全部で18個あった。今年の合計145個となる。

午後、「駿遠の考古学と歴史」講座に出席する。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

(明治)二十三年十月、教育に関する勅語を賜い、教育の方針を示され、地方学事通則を定め、改正小学校令を布き、小学校は児童身体の発達に留意し、道徳教育及び国民教育の基礎、並び生活に必須なる智識、技能を授くるを以って、本旨となすと定む。国民教育の制度、ここに完備せりと云うべし。尋常小学校の就業年限を三ヶ年、四ヶ年の二種とし、これを義務教育とす。

高等小学校は各自の任意とし、修業年限を二ヶ年、三ヶ年、四ヶ年の三種とし、かつ尋常、高等ともに補習科を附設することを得せしめ、また尋常小学校には高等小学校の教科を併置することを得せしめ、而して教科目を改め、尋常小学校の科目は、修身、読書、作文、習字、算術、体操の六科目とし、土地の情況により、体操を欠き、また日本地理、日本歴史、図画、唱歌、手工、裁縫の一科、または数科を加うることを得せしめ、高等小学校は尋常小学科目の外、日本歴史、外国地理、理科、図画、唱歌、体操、裁縫(女児)を加う。

また郡に郡視学を置き、郡内の学事を監督せしめ、市町村に学務委員を設け、国の教育事務につき、市町村長を助けしむ。小学校経費支弁の方針を変じ、町村費を以って支弁するを主体となせり。

同二十五年六月、五和尋常小学校に高等科二学年を併置し、五和尋常高等小学校と改む。

同三十三年八月、三度小学校令を改正し教科目に於いて読書、作文、習字の三科目を併せて国語の一科とし、教科用図書を国定となし、義務教育年限を四ヶ年と定め、義務教育は授業料を徴収せざるを以って原則とし、特別の事情ある町村のみこれを許すこととせり。

これより先、二十三年の改正令に於いて、小学校教員を正教員、准教員の二と定めたりしが、これに於いて代用教員を認め、正教員の不足を補充せしむることとなせり。三十六年、国定教科書の制を定め、尋(つ)いで小学校教員俸給に関する規定を改む。

同四十年三月、小学校令の一部を改正し、義務年限を六ヶ年となす。これ我が国民教育の進歩に促されたるものにして、欧米列国と対峙する上に於いて、当然のことなりと云うべし。また代用小学校を廃し、高等小学校の修業年限を二年または三ヶ年となすことを得せしむ。義務年限の延長により生徒の増加を来し、校舎の狭隘を感じ、各町村、或るは学校の廃合を行ない、或るは相当に設備に努めたり。
※ 狭隘(きょうあい)- 面積などが狭くゆとりがないこと。

同四十一年四月、五和尋常高等小学校に尋常科六年、高等科二年を置く。十月、戊申詔書煥発せられ、二十三年、教育に関する勅語とともに、国民の仰ぎて信条とする所なり。
※ 戊申詔書(ぼしんしょうしょ)- 日露戦争後の社会的混乱のなかにあって、華美を戒め、勤倹をすすめ、天皇制国家における国民道徳の方向を示したもの。
※ 煥発(かんぱつ)- 火が燃え出るように輝き現れること。
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