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「竹下村誌稿」を読む 302 教育 5

(夕方、東の空に虹が)

朝、女房の実家から、少しだけど、渋柿が生っていると聞き、出掛けて10数個、収穫して頂いて来た。その後、雨になり、夕方西の空から明けて夕日が差し、東の空に虹が出た。

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「竹下村誌稿」の解読を続ける。

(明治)十一年八月二十五日、新築校舎に移り、五和学校と称す。初め学制頒布の当時、本村は前記七村組合にて、一経済の下に小学校を設置したれば、本村を区分して記し難きものあれば、一般教育に関する沿革を略述すべし。これより先、大代、北五和両小学校も開設あり。

同十二年九月、学制を廃し教育令を発布し、大いに自由主義を採り、町村或るは町村聯合を以って公立小学校を設立せしむ。児童は六才より十四才に至る八ヶ年を学例とし、その期間少なくとも十六ヶ月は普通教育を受くべきものとし、学校の区域、教科目、学費など総て大体を規定するに止まり、専ら町村の自治に一任せしかば、自然、教育のこと馳緩の状ありしを以って、これが改正の必要を感じ、
※ 馳緩(しかん)- 弛緩。ゆるむこと。たるむこと。

同十三年十二月、教育令を改正し、強制主義を採り、小学校の課程を低め、義務教育の年限を三ヶ年とし、その責を父兄に負わせ、就学の督責を厳にし、学区取締りを廃し、公撰の学務委員を置く。初め我国の小学教則は主として米国式なりしも、この頃に至りて模範を仏国に資(と)ると云う。
※ 督責(とくせき)- 取り締まり促すこと。

同十四年五月、小学校教則綱領を頒布し、小学校を初中高の三等となし、初等、中等を各三ヶ年、高等を二ヶ年、通じて八ヶ年を修業年限とし、教科目を更正し、従前の学区を改正し、本県の達しにより、竹下・横岡・横岡新田・牛尾・嶋・番生寺・志戸呂を第二十九学区とし、大代・高熊・福用を第三十学区とせり。

同十九年四月、教育令を廃し小学校令を発布し、従来の小学校を尋常小学校と称し、尋常、高等の二等に分かち修業年限を各四ヶ年とし、学齢は満六才より満十四才までの八ヶ年とし、尋常小学科を以って義務教育とし、教科目は尋常小学は、修身、読書、作文、習字、算術、体操を必須学科とし、土地の状況により、図画、唱歌を加え、高等小学は尋常小学科の外、地理、歴史、理科、裁縫を加う。また小学簡易科を設け、尋常小学校に代用することを得せしめ、修業年限を三ヶ年以内とし、総て簡易なる方法を以って尋常小学科を了えしむる道を開けり。

地方の負担節減のため小学校の経費は主として授業料及び寄付金にて支弁するものとし、町村費はその不足を補うに止まらしむ。九月、五和小学校を五和尋常小学校と改称し、尋常科四ヶ年、補習科二ヶ年を置く。


読書:「銀河食堂の夜」 さだまさし 著
昔、山口瞳の「世相講談」という小説があったが、この本は「世相落語」といったような小説であった。
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