住居等の不可侵について、昭和憲法の規定は、文言がよく整理されていない。
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●昭和憲法
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。この権利は、第五十四条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
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自民党案は、これを以下のように整理している。
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●自民党案
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、前条第一項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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私はさらに、意味をより明確にできると思う。
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●ほそかわ案
(住居等の不可侵)
第五十七条 何人も、あらかじめ正当な理由に基づいて発し、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、身体または書類その他の所持品について、刑事手続のための侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、前条第1項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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次の拷問等について、昭和憲法は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。」と定めている。私はこのままでよいと思う。ただし、「残虐な刑罰」とは、火あぶり、釜ゆで、磔等の方法を禁止したものであって、現在の絞首刑はそれに当たらないと思う。内乱罪、外患罪、放火罪、殺人罪、強盗強姦致死罪等については、極刑をもって処すべきである。
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●ほそかわ案
(拷問等の禁止)
第五十八条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
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●昭和憲法
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を有する。この権利は、第五十四条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。
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自民党案は、これを以下のように整理している。
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●自民党案
(住居等の不可侵)
第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、前条第一項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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私はさらに、意味をより明確にできると思う。
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●ほそかわ案
(住居等の不可侵)
第五十七条 何人も、あらかじめ正当な理由に基づいて発し、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、身体または書類その他の所持品について、刑事手続のための侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、前条第1項の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。
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次の拷問等について、昭和憲法は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。」と定めている。私はこのままでよいと思う。ただし、「残虐な刑罰」とは、火あぶり、釜ゆで、磔等の方法を禁止したものであって、現在の絞首刑はそれに当たらないと思う。内乱罪、外患罪、放火罪、殺人罪、強盗強姦致死罪等については、極刑をもって処すべきである。
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●ほそかわ案
(拷問等の禁止)
第五十八条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
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