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生活保護費横領被告に3年6月求刑 !

2010-11-07 10:46:08 | 生活保護法って?
日本シリーズ中日ロッテ延長15回引き分け

生活保護費横領被告に3年6月求刑
 弘前市生活福祉課の生活保護費などをめぐる業務上横領事件の第3回公判が28日、青森地裁弘前支部(野村充裁判官)であった。同課元課長補佐で無職小田桐清一被告(51)が、生活保護を受給している知人男性の通帳から生活保護費の返還金などを引き出し、一部を着服したとする横領罪の追起訴内容を認め結審。検察側は論告で「犯行実現や発覚を防ぐための手口が巧妙で悪質。生活保護行政の信頼を著しく損なった」と指摘、懲役3年6月を求刑した。
(2010年10月29日(金) 東奥日報 )

生活保護費の「返還金」は、受給者本人の口座から直接、市の会計係へ返還・入金されるのではないのか
保護費が現金で生活保護受給者へ渡すこともあると聞くので、「返還金」もその際に現金で受け取るのか
担当者1人だけの授受だとしたら問題が残る。必ず立会人を置くのが常識だ。
もし安易に「着服できる情況」があるとすれば大問題だ。是非、改善を図ってほしい。
現金が自由自在に動く事は、便利だがリスクも大きいと考えるしかない。
もっと、確かな経過や真相を知りたい。
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