厚生労働省(老健局計画課)は、「悪質住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対応」について、7月13日に公表した関係省庁による対応策の中で、次のような取り組みを行うこととし、都道府県や市町村に対して周知を行った。とあります。
その(1)に成年後見制度の利用促進をあげ、①市町村長による成年後見申立手続きの見直しを「4親等以内から2親等以内」への変更であります。この変更通知の内容は、1、市町村申立てに当たっては、市町村長は、あらかじめ2親等以内の親族の有無を確認すること。2、1の結果、2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求する者の存在が明らかであるときは、市町村長申立ては行わないことが適当であること。とされ制度の利用を簡素化し、市町村申立ての促進を図ったものであります。もう一つは(2)地域包括支援センターにおける権利擁護事業の実施であります。介護保険法の改正により、平成18年4月以降、各市町村に「地域包括支援センター」が設置されることとなるが、センターに配置される社会福祉士が中心となって、①高齢者などからの権利擁護にかかわる相談等に対応すること。②成年後見制度の利用が必要と思われる方について、その家族等に成年後見制度の必要性や手続等を説明し、申立てにつなげること。③成年後見制度が必要であるにもかかわらず、身寄りがないような方について、市町村長の申立てにつなげること。などを行うこことし、このための準備に資するよう、厚生労働省は、市町村への情報提供等を行うこととした。(実践・成年後見№15より)
都道府県や市町村、末端の地域の実情・実態も知らないでよくもまあこんな方針が出るものだと思います。例えば、宮古市ではやっと「成年後見利用支援事業」が施行されましたが、円滑に運用し利用者の期待に応えられるのか。心配であります。近隣市町村は、まだ実施していません。その気配すらないのです。このような実情で情報提供を得ても動けないのが現実ではないでしょうか。しかし、当面の解決策・対応策のヒントといいますか、りっぱな指針が提起されているわけで、行政サイドは、まずこの厚生労働省の方針にそって取り組んでいく前向きな努力が必要であると思います。
その(1)に成年後見制度の利用促進をあげ、①市町村長による成年後見申立手続きの見直しを「4親等以内から2親等以内」への変更であります。この変更通知の内容は、1、市町村申立てに当たっては、市町村長は、あらかじめ2親等以内の親族の有無を確認すること。2、1の結果、2親等以内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族であって審判請求する者の存在が明らかであるときは、市町村長申立ては行わないことが適当であること。とされ制度の利用を簡素化し、市町村申立ての促進を図ったものであります。もう一つは(2)地域包括支援センターにおける権利擁護事業の実施であります。介護保険法の改正により、平成18年4月以降、各市町村に「地域包括支援センター」が設置されることとなるが、センターに配置される社会福祉士が中心となって、①高齢者などからの権利擁護にかかわる相談等に対応すること。②成年後見制度の利用が必要と思われる方について、その家族等に成年後見制度の必要性や手続等を説明し、申立てにつなげること。③成年後見制度が必要であるにもかかわらず、身寄りがないような方について、市町村長の申立てにつなげること。などを行うこことし、このための準備に資するよう、厚生労働省は、市町村への情報提供等を行うこととした。(実践・成年後見№15より)
都道府県や市町村、末端の地域の実情・実態も知らないでよくもまあこんな方針が出るものだと思います。例えば、宮古市ではやっと「成年後見利用支援事業」が施行されましたが、円滑に運用し利用者の期待に応えられるのか。心配であります。近隣市町村は、まだ実施していません。その気配すらないのです。このような実情で情報提供を得ても動けないのが現実ではないでしょうか。しかし、当面の解決策・対応策のヒントといいますか、りっぱな指針が提起されているわけで、行政サイドは、まずこの厚生労働省の方針にそって取り組んでいく前向きな努力が必要であると思います。
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