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長崎地検:累犯障害者に猶予求刑 地元の更生支援評価!

2012-02-16 11:36:02 | 障害者自立支援法って!なに?
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長崎地検:累犯障害者に猶予求刑 地元の更生支援評価
 長崎県内で現金を盗んだとして、知的障害がある同県の40代男性被告が窃盗罪などに問われた長崎地裁五島支部(溝口優裁判官)の公判で、検察側は15日、懲役2年、保護観察付き執行猶予を求刑した。
執行猶予の求刑は異例。累犯障害者を福祉や地域につなぐ取り組みで実績がある社会福祉法人「南高愛隣会」(同県雲仙市)の更生保護施設が受け入れを確約したことを重視し「再犯防止が期待できる」と判断した。

 障害や高齢といったハンディキャップがあるのに、適切な支援を受けられず刑務所への入所を繰り返す「累犯」問題は最近、改善に向けた取り組みが進んでいる。
検察側は、男性に福祉的な支援が用意されていることを評価した。
男性の裁判はこの日で結審し、溝口裁判官は懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年を言い渡した。

 男性は11年11月、旅館で現金約1万7000円を盗んだとして窃盗罪などで起訴された。過去に窃盗で2度、有罪判決を受けており、執行猶予期間中の窃盗で02年10月には実刑判決を受けた。知的障害があり、刑務所を出所した障害者らの社会復帰を支援する「長崎県地域生活定着支援センター」に弁護人が相談したことで、愛隣会がサポートに乗り出した。

 15日にあった第2回公判は、愛隣会が社会福祉法人として全国で初めて開設した更生保護施設「雲仙・虹」(長崎県雲仙市)の前田康弘施設長が証人出廷。
「男性の生活環境は悪く、福祉の対象だと思った」と受け入れを決めた理由を述べた。

 検察側は論告で「雲仙・虹が策定した更生支援プログラムを受けることで再犯防止が期待できる」と指摘。保護観察期間に守らなければならない事項として「雲仙・虹に入所し指導監督を受けること」を求めた。
弁護側も「男性に必要なのは適正なプログラムに基づく教育だ」と訴えた。

 判決は「知的障害もあり、早期に福祉的な観点からの支援が望ましい」と言及。
雲仙・虹が男性の規範意識を育て、就労なども支援することを踏まえ「刑務所ではなく、施設で更生に向けて歩ませるのが相当だ」と結論付けた。
(毎日新聞 2012年2月16日)

「地域生活定着支援センター」や「更生保護施設」の役割が期待されてきた。
先駆的な長崎県・社会福祉法人愛燐会の活動だ
連携や協力関係を密にして、知的障害があり、窃盗などの犯罪を犯し、刑務所を出所した障がい者らの社会復帰を支援する仕組みだ。
刑務所ではなく、福祉的な支援により就労など社会への更生をめざす取り組みへの転換である。数年前から、社会福祉士へも期待が寄せられ、日本社会福祉士会でも研修会を開催して人材養成を図っている。
新しい分野への進出ともいえる。私の知人もこの分野へ栄転した。
心に秘めた思いを実現した見事な決定だ。若者が手を上げることはとても嬉しい
是非、頑張ってほしい。

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