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「京都家裁元書記官に懲役11年 判決書偽造し詐欺」
架空の判決書などの偽造書類を使い約7千万円を詐取したとして、詐欺罪などに問われた京都家裁元書記官、広田照彦被告(37)=懲戒免職=の判決公判が25日、さいたま地裁であり、田村真裁判長は懲役11年(求刑懲役15年)を言い渡した。
田村裁判長は判決理由で「信用性が高い裁判所の文書への信頼を損ない、司法制度の根幹を揺るがしかねない犯罪」と指摘した上で「すべての裁判所職員を愚弄するようなもの。重大性を自覚して更生してほしい」と説諭した。
供託金詐取など起訴内容の一部については、弁護側の主張通り自首の成立を認めた。
判決によると、広田被告は2007年2~3月、架空の民事訴訟の判決書を偽造するなどし、京都府の男性が神戸法務局に供託していた約3300万円をだまし取った。
07年9月には、成年後見を申請した女性の預金口座を偽造書類で差し押さえて同年12月までに約3200万円を詐取。また08年9月から10月にかけて偽の判決書を利用し、振り込め詐欺に使われ凍結された口座を解除、約400万円をだまし取るなどした。
(2010年03月25日 全国紙)
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衝撃的な事件だった
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家裁の担当書記官が「偽造」したのでは、
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「偽の判決書?」を振りかざして関係者をことごとく騙した手口は悪質だ。
再び、このような事があってはいけない。
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