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兄の預金着服の妹に実刑 元後見人、9500万円!

2008-09-25 10:24:17 | 成年後見(人)関係の事件簿
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「兄の預金着服の妹に実刑 元後見人、9500万円」
 交通事故で寝たきり状態になった男性(62)の預貯金など約9500万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた男性の実妹で元成年後見人塩野さと江被告(57)に、東京地裁は24日、懲役4年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 判決理由で石井俊和裁判官は「多額の着服金をホストクラブ通いなど遊興費や投資に充て、常軌を逸している。成年後見人制度の根本を裏切る行為だ」と指摘した。

 判決によると、塩野被告は2004年4月から07年6月にかけ、計50回にわたり、男性の預金口座などから計約9500万円を着服した。

 塩野被告は03年9月から、男性の成年後見人を務めた。東京家裁八王子支部が被告の財産管理状況を調査する過程で不正が発覚し、昨年6月に後見人を解任された。

 男性は損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こし、計約1億4500万円の支払いを命じる判決が確定。被告の預貯金から約2000万円を差し押さえたが、残りは支払われていないという。(2008/09/24 【共同通信】)

実兄の成年後見人を実妹が受任した「親族後見」と言われるものであるが、目先の高額な財産に目がくらみ、常軌を逸した犯罪行為である
東京地裁は「業務上横領罪」で懲役4年6ヵ月の判決を言い渡した。
成年後見制度の理念を無視し、「成年後見人」への信頼を裏切るようなとんでもない事件である。今後、成年後見制度の理解や利用を促進するためにも、誤解や間違った活用を改め、安易な利用によって「犯罪者」とならないためにも情報公表や報道は大切である。「親族」でも、「第三者」でも成年後見人の任務は同じで、家裁には適切な監督機能を期待したい。
受任時の報告と年1回の報告、必要に応じて家裁からの要請があれば随時の報告が義務付けられている。これを意図的に怠れば信頼関係が崩れてしまうのだ。
成年後見人としての任務・役割をしっかり理解して後見活動することが求められる。
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