夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

後見活動と家裁調査官の陳述聴取!

2006-06-22 21:18:55 | 成年後見制度ってなに?
ブラジル戦ジーコは
130キロ走破隣市へまずA子さんの「後見活動」。①借地人宅を訪問して借地料の確認と今後の返済計画の協議。②警察署で「死体検案書」の写しを申請。③市の国土調査課で山林測量立会いの協議。④市民課、税務課へ。⑤法務局にて土地の地図写しや登記簿謄本等の交付申請。午後2時から「簡易裁判所」にてB子さんの補助人候補者になっているので本人、施設職員、家裁調査官、私の4人で「陳述聴取」がありました。
代理権と同意権にかなり「特定した行為」の確認をしました。第13条第1項1~9の、例えば1「元本を領収し、又は利用すること。」の具体的行為の制限・確認を求めるものでした。私は例えば1は一連の行為であり、細部にわたって区切るものではないと思っていました。補助人としてやりやすい財産管理の方法の選択の余地をいただきたいと思います。家裁が取引銀行も決めて、その範囲で「代理権」をもらっても意味がない気がします。銀行間各支店や地域によっては「払戻ができない」など機能しないところがあります。今回はかなり離れた距離で支援しなければならないのでなお更です。施設、銀行と協議して「取引金融機関」を決めた方が合理的です。補助類型にもその裁量があると理解しています。「補助人候補者」は初体験でいい勉強になりました。今後の補助申立開始の支援にも役立てていきたいと思います。早急に、「審判」していただき、利用者の支援・後見活動に奮闘したいと思います。
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