夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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やっと「登記事項証明書」の申請へ?

2006-06-12 10:28:28 | 成年後見制度ってなに?
宮古地方は寒い!W杯ドイツ大会日本豪は熱い試合を!
このブログで何回か投稿した「審判の遅れの問題」に関連します。昨年12月19日に申立をし、約5ヶ月で「審判」。「審判書抄本」を頂いて後見活動を展開してきました。いよいよ「登記事項証明書」を申請する段階になりました。申立からここまで最終的に「登記事項証明書」をもらうために忍耐強く待ち、依頼者の支援のために頑張ってきたような気がします
しかし、この段階になってもよく理解できないことが多々あります。家裁からの文書によると、「審判書謄本を受け取った日の翌日から数えて「14日」を経過すると確定します。審判が確定しますと、家裁から東京法務局に登記申請手続きを行いますが、登記が終了するまでには申請後3週間程度かかります」と示してあります。私は、3週間を経過したあたりに東京法務局へ郵送にて「申請」しています(行きは普通、帰りは速達郵便!)。家裁からの嘱託が遅れて「これは何だ?」ということもありますが、ほぼ間に合うように東京法務局でもご配慮いただいています。家裁に嘱託が終了したか確認して申請すればいいのでしょうが、お互いに多忙です。上記の期日を守れば円滑に手続きされるはずです。これについては家裁からの連絡がある時とないこともあり、連絡が来たと同時に、私の手続きが早いと「登記事項証明書」が配達されるようなこともあります。要するに、私達は、この制度全体をもっと素早く、円滑に、使いやすくして欲しいわけです。審判書抄本でかなり財産管理の後見事務ができますが、「登記」されていないと信用されません。申立の段階でもかなり調査している訳で「確定」も早めて頂き「登記」も早めていただくことが必要だと思います。法務局支部・支局の地域でも申請が可能なように。家裁からは、審判書謄本が送付の約1ヶ月後の決まった期日に①財産目録②収支予定表を提出するように指導があります。どなたも同様に短期間で財産管理の整理ができると考えているのでしょうか。ケースバイケースにふさわしい対応、審判、登記を希望したのです。依頼者の願いに応えるために
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