夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

成年後見申立ての手引(注意その②)

2005-10-05 10:13:43 | 成年後見制度ってなに?

本人の財産管理は、安全確実であることを基本とし、投機的な運用は避けてください。また、本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けることは、原則として認められません。相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。本人の財産を減らすことになり、また、ほかの親族との間で無用な紛争に発生するおそれがあるからです。贈与や貸付けの必要がある場合は、家庭裁判所に必ず連絡してください。相談なく行いますと、贈与を受けた者や成年後見人等から全額返還してもらうことになります。成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには、家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。また、これとは別に、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。さらに悪質な場合には、業務上横領罪等の刑事責任を問われることがあります。本人の財産から支出できる主なものは、本人自身の生活費のほか、本人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費、本人が負っている債務の弁済金、成年後見人等がその債務を遂行するために必要な経費などがあります。ただし、上記以外でも、本人の財産からの支出が一切認められないというわけではありません。例えば、身内や親しい友人の慶弔の際に、常識的な金額の範囲内で支払う香典や祝儀等については、本人の財産の中から支出してもよいと判断される場合が多いでしょう。ただし、これらの支出の必要性、相当性については、本人の生活費や必要経費よりも一層慎重な判断が必要です。本人のために自宅を修理・改築したい、本人の送迎のために自動車を購入したいといった場合など、多額の支出が見込まれる場合や、支出の必要性に疑問がある場合には、裁判所に相談して下さい。(注意は①と②で終了です。ワンポイントアドバイスは次回へ。)
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