夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

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成年後見申立ての手引より (注意その①)

2005-10-03 10:27:07 | 成年後見制度ってなに?
「手引書」に朱色で注意!が2つ記載されています。
その1つは、家庭裁判所は、成年後見人等の選任にあたり、
①本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況。
②成年後見人等の候補者の職業・経歴。
③成年後見人等候補者と本人との利害関係の有無。
④本人の意見等を踏まえて、総合的な判断をします。
(成年後見人等候補者を誰とするのか考える際に、これらの事情を検討してみて下さい。)
そのため、申立書に記載された成年後見人等候補者が必ずそのまま選任されるとは限りませんし、また、成年後見人等に選任されるのが親族に限定されているものでもありません。家庭裁判所は、本人に高額の財産があったり、親族間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士等といった第三者の専門家を成年後見人等や成年後見監督人等として選任することがあります。その際、第三者の成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産の中から支払われます。
第三者の成年後見人等により、本人の財産が安全かつ適正に管理され、親族間の紛争が未然に防止された例はたくさんあります。第三者の成年後見人等に対する報酬は、そのために必要な費用であることを是非ご理解下さい。(つづく)
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