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令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A公表

2024-11-22 23:57:44 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、内容に応じて来年4月、5月、10月
の3段階で施行する改正育児介護休業法に関する
Q&Aを公表しました。
今回の改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、
主に以下の9点が挙げられます。
① 柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化
④ 子の看護休暇の取得事由及び対象となる子の範囲の拡大等
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け
⑥ 育児休業取得状況の公表義務を 300 人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務付け
⑧ 次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長
⑨ 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
①の柔軟な働き方を実現するための措置は、3歳以上小学校就学前の子を
養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置
も選べるようにするためのものです。事業主が過半数労働組合等からの意見聴取
の機会を設け、職場のニーズを把握した上で、「始業時間等の変更」、
「テレワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)、「保育施設の設置運営等」
「労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与」
(10日以上/年、原則時間単位で取得可)、「短時間勤務制度」の中から2つ以上の制度を措置
し、労働者はその中から1つ選択して利用することができます。
なお、施行日である令和7年10月1日に当該措置が講じられるよう、
施行より前に過半数労働組合がある場合は過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は
過半数代表の意見を聴く等の必要があります。
ただし、「柔軟な働き方を実現するための措置」に係る対象措置等を知らせることや
労働者の意向を確認すること等については、施行より前に講ずる義務はありません。
しかし、施行日から「柔軟な働き方を実現するための措置」が利用できるよう、
施行より前において講ずることが望ましいとしています。

育児・介護休業法について

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