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14日以上の連続勤務禁止か、36協定締結時も対象/厚労省

2024-11-25 23:53:15 | 労働時間



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省の労働基準関係法制研究会は11月12日、労基法
見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたた
き台」を明らかにしました。労災認定基準である2週間
以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を
禁止する規定の創設を提言しました。36協定で休日労働の
条項を設けた場合も対象とする考えで、今年度中に最終的
な報告書を取りまとめる予定です。

議論のたたき台では、労働時間法制の具体的課題に関する
提言を盛り込みました。
業務の繁忙や業種・職種の特性によって長期間の連続勤務
を余儀なくされているケースがあるだけでなく、実際に労
災事例も発生している現状を踏まえ、連続勤務の上限設定
に向けた検討が必要と指摘しています。

現行制度においては、変形休日制(4週4日)によって
最大48日間の連続勤務が可能なうえ、36協定を締結すれば
理論上は1年中休日なしで働かせることもできます。
そのため、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め
「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を
労基法上に設けるよう求めました。精神障害の労災認定基
準において、「2週間以上にわたって休日のない連続勤務
を行ったこと」が心理的負荷の指標の1つになっている点
を重視しました。

同研究会は今年度中に最終的な報告書をまとめる予定で、
その後報告書に基づき、労働政策審議会で法改正に向けた
議論を進めます。

労働基準関係法制研究会

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