社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

普通解雇について

2010-10-14 20:00:00 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


昨日は懲戒解雇、本日は普通解雇について記載したいと思います。


能力の不足や協調性がない、あるいは遅刻が多い等のときは
普通解雇する場合が多いと思われます。


ただ、普通解雇も懲戒解雇と同様に「労働関係からの排除」となるので
解雇権濫用法理との関係を留意する必要があります。
すぐに解雇はできません。


就業規則に明文化するときは、懲戒解雇は限定的にその事由を列挙し、
普通解雇は例示的に列挙し、その項目に該当しない場合には、
「その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき」という
包括事由を用いることが一般的です。


普通解雇の判断基準としては、

該当性
→就業規則への明記があるか(包括事由含む)

相当性
→社会通念に照らしてその解雇はどうか

解雇回避努力
→解雇する前にその者へ教育を行ったか、配置転換したか等

解雇権濫用法理の検討
→解雇せざるをえない状況か、解雇しなければ企業運営に支障が生じるかどうか


能力がないからといって、すぐに解雇ができるわけではありません。
日本は終身雇用を前提とした、雇用慣行があります。
上記のポイントをご参考にしてください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 懲戒解雇について | トップ | 残業時間とは »
最新の画像もっと見る

労働法」カテゴリの最新記事