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市民に寄り添った適正な国保料徴収を

2022年12月26日 | 玉野市政
 前回のブログ記事で、生活困窮者への国保料(税)等の滞納について、市民に寄り添った適正な徴収行政が行われていないのではないか、と問題提起した。その根拠は、
 2017年3月に日本共産党の倉林明子参院議員が、参院予算委員会で質問し、明らかになった点である。
①「高すぎる国民健康保険料(税)が払えず生活困窮に陥った場合、国税徴収法(徴収法)の要件に合致すれば『執行停止』できる。」ことが確認された。
②国保税徴収の根拠法規は徴収法である。当時の国税庁次長の答弁では「徴収法153条に『執行停止』の定めがあり、同法1項2号において『滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき』は、執行を停止することができる。」と答弁。倉林議員は「それを判断する具体的な基準は何か」との再質問で、国税庁次長は、生活を著しく窮迫させるおそれとは、徴収法基本通達で『生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状況になるおそれ』と規定している」旨と述べている。
③その金額的な基準は「個別通達で、徴収法第76条1項4号(徴収法施行令34条)に定める金額、すなわち1か月当たり納税者本人につき10万円、生計を一にする親族1人につき4.5万円であることが明らかになった。
④倉林議員が示したモデルケースでは、2人世帯、年収240万円(月額20万円)、国保税27.8万円、税その他の社保料等47.2万円の場合、1か月当たりの収入合計20万円から、国保税・住民税・社会保険料の合計(月平均6.25万円)を差し引いた金額(13.75万円)は、③に記述した基準額2人世帯で14.5万円以下となるので、執行停止の基準に該当する。すなわち、納税義務を消滅させるべき対象者であることが明らかになった。
⑤この倉林議員の質問を受けて、厚労相は「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることが重要」、「低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」と回答した。
⑥2017年7月~8月にかけて厚生労働省は、全国の自治体職員向けの「都道府県ブロック会議」で資料を示して説明し、周知していたことが明らかになった。
⑦税理士の角谷啓一氏は、これらの質問と回答を受け、
 「◎本来は、徴収法の執行停止に該当するような住民を、国保税の課税世帯にすること自体、違反であり、是正すべきであること。◎各市町村は、モデルケースに該当すると思われる国保税未納者を調査し、行政の責任において執行停止の扱いをすべきであること。◎市町村が執行停止の扱いをしない場合には、市町村に対して適切な扱いを求める必要があること、が明らかになりました。」と全国商工新聞2017年11月20日付の記事でコメントしている。
⑧国保料も国保税も基本は変わらず、国税徴収法(徴収法)に基づく点は同じであり、本市の国保料徴収が上記の諸規定、基準にそって適正に行われる必要がある。


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