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てらまち・ねっと



 昨日午後のニュースで、伊方原発3号機の運転差止め命令が広島高裁で出されたと聞いて、おおっと拍手。
 「四国電力株式会社」のWEBには、「広島県の住民らが伊方発電所3号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下した広島地方裁判所の決定(平成29年3月30日)に対して、同年4月13日、広島高等裁判所に即時抗告されたもの」とある。
 「当社は基準地震動の合理性や火山事象に対する安全性の確保等について、裁判所に丁寧に主張・立証」とある。

 続いてネットの報道などを確認。
 NHKは、★≪住民の弁護団の河合弘之弁護士は「われわれの思いが通じ、主張のほとんどが認められた。高等裁判所で差し止めの決定が下ったのは初めてで、被爆地の広島でこのような決定が出たのは意義が大きく、歴史的な転換点だと思う≫

 まず、経過確認。日経 2017/6/29 から。
★≪四国電唯一の原発である伊方1~3号機は2011年の東日本大震災後、定期検査入りで相次ぎ停止
 最も古い1号機は安全対策費の膨張が見込まれ、投資回収ができないとして廃炉を決決定
 安全性を厳格にした新規制基準に3号機が合格し16年8月に再稼働
 3号機の再稼働を受け、2号機を有効活用する検討を本格化≫

 次に、時事 2017/12/13-16:07 から。
★≪3号機は昨年8月に再稼働し、定期検査のため今年10月に停止。四国電は来年1月22日の発送電再開を目指していた。
 伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)で約9万年前に起きた巨大噴火を検討。四国電が伊方原発周辺で実施した地質調査やシミュレーションでは、火砕流が敷地に到達した可能性が小さいとは言えず、「原発の立地は認められない」と判断した。
 伊方原発は瀬戸内海を挟んで広島市から約100キロの距離にある。
 仮処分は証拠調べの手続きに制約があり、差し止め訴訟が係争中の広島地裁が異なる判断をする可能性もあるとして、運転停止期間を来年9月30日までとした。
 仮処分決定は直ちに効力が生じるため、四国電は決定が覆らない限り、定期検査が終わっても運転を再開できない。≫

 ということで、今日は上記のほか、以下を記録。
 なお、今朝の5時の気温はマイナス2.4度、先日よりコンマ数度は高いけど、マイナスはマイナス・・、温かくしてウォーキングへ。

●伊方原発の運転差し止め 広島高裁が仮処分 18年9月まで/日経 2017/12/13 13:39
●伊方原発3号機、運転差し止め 高裁段階で初判断 原発政策、再び打撃、定期検査後も稼働不可 広島高裁/産経 2017.12.13 13:41

●伊方原発3号機、運転禁じる仮処分 阿蘇噴火の影響重視/朝日 2017年12月13日15時56分
●愛媛 伊方原発3号機の運転停止命じる 広島高裁/NHK 12月13日 13時36分

●【伊方原発運転差し止め】野々上裁判長、今月で退官 民事畑、任官37年目 広島勤務は通算16年/産経 2017.12.13 16:10
●四国電力株が8%安 伊方原発運転差し止め決定で/福井 2017年12月13日 午後2時38分

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★四国電力株式会社 平成29年12月13日 
      広島高等裁判所での抗告審における伊方発電所3号機運転差止仮処分の決定について
本日、広島高等裁判所での抗告審において、伊方発電所3号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されました。
本件は、広島県の住民らが伊方発電所3号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てを却下した広島地方裁判所の決定(平成29年3月30日)に対して、同年4月13日、広島高等裁判所に即時抗告されたものです。

これまで、当社は、伊方発電所3号機における基準地震動の合理性や火山事象に対する安全性の確保等について、裁判所に丁寧に主張・立証を行うとともに、抗告の棄却を求めてまいりました。

今回の決定において、当社の主張が認められなかったことは、極めて残念であり、到底承服できるものではありません。
当社といたしましては、早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、決定文の詳細を確認の上、速やかに異議申立ての手続きを行います。
            以 上

●伊方原発2号機 再稼働の是非 四国電社長「年内に判断」    日経 2017/6/29
 四国電力の佐伯勇人社長は28日の記者会見で、停止中の伊方原子力発電所2号機(愛媛県伊方町)について「運転再開を前提に年内に(扱いを)判断したい」と述べた。1号機は同日、原子力規制委員会が廃炉計画を認可した。3号機はすでに再稼働しており、同社が2号機について判断を下せば、全3基の扱いが固まることになる。

 四国電唯一の原発である伊方1~3号機
は2011年の東日本大震災後、定期検査入りで相次ぎ停止した。安全性を厳格にした新規制基準に3号機が合格し16年8月に再稼働。一方、最も古い1号機は安全対策費の膨張が見込まれ、投資回収ができないとして廃炉を決めていた。

 四国電は3号機の再稼働を受け、2号機を有効活用する検討を本格化していた。
・・・(略)・・・

●伊方原発の運転差し止め 広島高裁が仮処分 18年9月まで
        日経 2017/12/13 13:39
 四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めた広島市民らによる仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、2018年9月30日まで運転を差し止める決定をした。3号機は16年8月に再稼働し、現在は定期検査で停止している。仮処分決定は直ちに効力が生じるため、18年1月に予定する再稼働は見通せなくなった。

 原子力規制委員会が福島第1原発事故後に定めた新規制基準に基づく審査で運転を認めた原発について、高裁レベルで差し止めを命じたのは初めて。住民側の申し立てを退けた3月の広島地裁と正反対の司法判断となり、原発の再稼働を進める国のエネルギー政策や電力会社の経営計画に大きく影響しそうだ。

 住民側は即時抗告審で、伊方原発が国内最大級の活断層である中央構造線断層帯に近く、南海トラフ地震の震源域にあるとして「四国電は耐震設計の目安となる基準地震動を過小評価している」と指摘。「重大な事故が起きた場合、住民も甚大な健康被害を受ける」と訴えた。

 四国電側は新規制基準に沿って地震などのリスクを評価し、施設の設計に反映したと強調。「原発事故を踏まえた安全確保策を講じている。住民らに健康被害が出る具体的な危険性は存在しない」などと主張した。

 原発の再稼働を巡っては大津地裁が16年3月、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)について運転差し止めを命じる仮処分決定を下して以降、新規制基準の合理性を認めて運転を容認する司法判断が続いていた。高浜原発についても、大阪高裁が今年3月、大津地裁の決定を取り消し、4号機は5月、3号機は6月に再稼働した。

 伊方原発は四国電が所有する唯一の原発で全部で3基。1号機は廃炉を決め、2号機は再稼働か廃炉の判断を留保している。3号機は15年7月に国の安全審査に合格し、16年8月に再稼働した。定期検査のため今年10月に停止し、18年1月下旬に再稼働する予定だった。

 3号機の仮処分は広島のほかに、松山地裁での却下決定を受けた高松高裁の即時抗告審と大分地裁、山口地裁岩国支部での審理が続いている。

●伊方原発3号機、運転差し止め 高裁段階で初判断 原発政策、再び打撃、定期検査後も稼働不可 広島高裁
      産経 2017.12.13 13:41
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求め、広島市の住民らが申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を差し止める決定をした。対象期間は来年9月30日まで。四国電が3号機の稼働を定期検査後の来年1月に再開する計画は事実上不可能となり、政府や電力会社の原発再稼働方針には再び大きな打撃となった。四国電は高裁に異議申し立ての手続きを取る方針。伊方3号機の昨年8月の再稼働前後に周辺の4地裁・地裁支部で始まった仮処分のうち、初の高裁判断。差し止めを認めなかった今年3月の広島地裁決定に対し、住民側が即時抗告していた。

 原発の耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)に関して四国電側が算出した結果の合理性や、東京電力福島第1原発事故後に原子力規制委員会が策定した新規制基準による審査の在り方、事故時の広域被害の恐れや近隣の火山が噴火した際の危険性が主な争点だった。

 住民側は地裁での審理と同様、四国電は基準地震動の算出に当たって南海トラフ巨大地震や原発近くを通る中央構造線断層帯の影響を過小評価していると主張。新規制基準は福島事故の原因解明が十分ではない中で策定され、原発の安全性確保の目的を果たしておらず、事故や災害時は広範囲で大きな被害が及ぶと訴えた。

 四国電側は「安全を確保しており、危険性はない」と反論していた。

 広島地裁決定は新規制基準や四国電の地震、津波想定などには合理性があると判断。「住民側が事故に伴う放射線被ばくで重大な被害を受ける具体的な危険はない」と申し立てを却下していた。

 伊方3号機は昨年8月に再稼働し、現在は定期検査中で停止している。来年1月22日に送電を再開、同2月20日に営業運転に入る見通しだった。

 即時抗告したのは広島市と松山市の計4人。伊方3号機に対する同様の仮処分は松山地裁の却下決定を受けた高松高裁での即時抗告審のほか、大分地裁と山口地裁岩国支部で争われている。

●伊方原発3号機、運転禁じる仮処分 阿蘇噴火の影響重視
     朝日 2017年12月13日15時56分 小林圭
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)について、広島高裁(野々上友之裁判長)は13日、運転を禁じる仮処分決定を出した。阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合に、同原発が火砕流の影響を受けないとはいえないと判断した。原発の運転を禁じた司法判断は、高裁では初めて。東京電力福島第一原発事故から6年9カ月たち、再稼働へかじを切った国の原発政策に影響を与えそうだ。

 広島地裁ではこの仮処分とは別の運転差し止め訴訟が続いている。野々上裁判長は、そこでの証拠調べの結果、今回の決定とは異なる司法判断が出る可能性を考慮し、運転差し止めは来年9月30日までとした。

 仮処分はただちに法的な拘束力を持つため、今後の司法手続きで覆らない限り、運転できない。四電は広島高裁に保全異議申し立てと仮処分の執行停止の申し立てをする方針。伊方原発3号機はすでに再稼働しており、今年10月から定期検査のため停止中だった。

 仮処分を申し立てたのは広島市と松山市の住民計4人。高裁は決定で、事故時に住民らに危険が及ばないかどうかについては、電力会社側に立証責任があるとの立場をとった。

 そのうえで火山の影響を重視。約9万年前に起こった、過去最大の阿蘇山の噴火規模を検討した。四電の火砕流のシミュレーションからは、過去最大規模の噴火の際、火砕流が伊方原発の敷地内に到達する可能性が小さいとはいえないとし、伊方原発の立地は不適切と判断。この点について、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委の判断は不合理とし、運転差し止めを命じた。

 原発に対する仮処分申し立てをめぐっては、福井地裁が2015年4月、大津地裁が16年3月、いずれも関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを決定したが、その後の異議審や抗告審で取り消されている。(小林圭)

     ◇ 四国電力は、広島高裁(野々上友之裁判長)が13日、伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を禁じる仮処分決定を出したことに対し、「当社の主張が認められなかったことは、極めて残念であり、到底承服できるものではありません」とのコメントを出した。速やかに異議申し立ての手続きをするという。

●伊方原発運転差し止め=「火砕流、到達の可能性」-3号機仮処分・広島高裁
   時事 2017/12/13-16:07
 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町、定期検査中)の運転差し止めを広島市の住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高裁は13日、運転差し止めを命じる決定を出した。野々上友之裁判長は「阿蘇の過去の噴火で火砕流が到達した可能性は十分小さいと評価できず、原発の立地は認められない」と判断し、来年9月末まで運転差し止めを命じた。仮処分決定は直ちに効力が生じるため、四国電は決定が覆らない限り、定期検査が終わっても運転を再開できない。四国電は異議を申し立てる方針。

 東京電力福島第1原発事故の後、高裁段階で運転差し止めを命じた司法判断は初めて。野々上裁判長は、仮処分は証拠調べの手続きに制約があり、差し止め訴訟が係争中の広島地裁が異なる判断をする可能性もあるとして、運転停止期間を来年9月30日までとした。

 広島地裁は3月、原子力規制委員会が定めた新規制基準は「不合理とは言えない」と判断し、住民側の仮処分申請を却下した。
 野々上裁判長も、基準地震動(想定される地震の揺れ)の策定方法など、火山以外の争点については「新規制基準は合理的」と判断した。その上で、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラ(熊本県)で約9万年前に起きた巨大噴火を検討。四国電が伊方原発周辺で実施した地質調査やシミュレーションでは、火砕流が敷地に到達した可能性が小さいとは言えず、「原発の立地は認められない」と判断した。

 伊方原発は瀬戸内海を挟んで広島市から約100キロの距離にある。3号機は昨年8月に再稼働し、定期検査のため今年10月に停止。四国電は来年1月22日の発送電再開を目指していた。

●愛媛 伊方原発3号機の運転停止命じる 広島高裁
     NHK 12月13日 13時36分
る伊原子力発電所3号機について、広島高等裁判所は「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し、運転の停止を命じる仮処分の決定をしました。伊方原発3号機は定期検査のため運転を停止中ですが、仮処分の効力は決定が覆されないかぎり続くため、定期検査が終了する来年2月以降も運転できない状態が続く可能性が高くなりました。

愛媛県にある四国電力の伊方原発3号機について、広島県などの住民4人は「重大事故の危険がある」として、運転の停止を求める仮処分を申し立て、広島地方裁判所は、ことし3月、退ける決定をしました。

住民側は決定を不服として抗告し、広島高等裁判所では四国電力が想定している地震の最大の揺れや、周辺の火山の噴火の危険性をどのように評価するかなどが争われました。

13日の決定で広島高裁の野々上友之裁判長は「四国電力が行った原発周辺の地質調査や火砕流のシミュレーションからは、熊本県の阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいと言えず、原発の立地は不適切だ。さらに、四国電力が想定した噴石や火山灰の量は少なすぎる」と指摘しました。

そのうえで「火山の危険性について、伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理で、住民の生命、身体に対する具体的な危険が存在する」として、運転の停止を命じました。

一方、運転停止の期間については、広島地方裁判所で別に進められている裁判で異なる結論が出る可能性があるとして、来年9月30日までとしました。

伊方原発3号機は去年8月に再稼働し、ことし10月から定期検査のため運転を停止していますが、仮処分の効力は決定が覆されないかぎり続くため、定期検査が終了する来年2月以降も運転できない状態が続く可能性が高くなりました。

高裁が原発の運転停止を命じるのは初めてです。

住民の弁護団「歴史的な転換点」
広島高裁が伊方原発3号機の運転の停止を命じる仮処分の決定をしたことを受け、弁護士らが裁判所の前で、「被爆地ヒロシマ 原発を止める」などと書かれた旗を掲げると、集まった支援者などからは歓声が上がりました。

住民の弁護団の河合弘之弁護士は「われわれの思いが通じ、主張のほとんどが認められた。高等裁判所で差し止めの決定が下ったのは初めてで、被爆地の広島でこのような決定が出たのは意義が大きく、歴史的な転換点だと思う」と話していました。

申立人「重要な一歩」
広島高裁の決定について、仮処分の申立人のひとりで広島市中区に住む綱崎健太さん(37)は「被爆者を中心に立ち上がり、被爆地の裁判所で訴えが認められたことは、72年前に始まった被爆の歴史を止めるための重要な一歩だと受け止めている」と話していました。

また、同じ仮処分の申立人で松山市に住む小倉正さん(56)は「広島の被爆者など、立ち上がってくれた方に感謝したい。裁判は無駄ではないかと思っていたが、いい意味で期待を裏切るうれしい勝利だ」と話していました。

四国電力「到底承服できない」
広島高裁が伊方原発3号機の運転の停止を命じる仮処分の決定をしたことを受け、四国電力は「3号機の基準地震動の合理性や火山事象に対する安全性の確保などについて裁判所に丁寧に主張や立証を行い、抗告を退けるよう求めてきた。当社の主張が認められなかったことは極めて残念であり、到底承服できない。内容を確認のうえ、速やかに異議申し立ての手続きを行います」とコメントしています。

原子力規制委員長「審査に影響ない」
原子力規制委員会の更田豊志委員長は、伊方原子力発電所3号機の運転の停止を命じる仮処分の決定が出されたことについて、「規制委員会は、当事者ではなく、個別の民事訴訟についてコメントはできない」としたうえで、「私たちは、福島の原発事故と国内外の知見や経験を踏まえて基準やガイドなどを策定し、許認可を行っている。その基準も常に改善している」と述べ、審査は最新の知見に基づいて行われていると説明しました。

また今回の決定が、今後の審査で火山の想定に与える影響については、「私たちは状況にかかわらず、科学的、技術的な知見、理解を基に判断していくだけで、審査への影響はない」と述べました。
今後の手続きは
仮処分の手続きは、正式な裁判をしていると時間がかかって間に合わない緊急の場合などに使われるもので、今回の決定は直ちに効力が生じます。

四国電力は、異議を申し立ててさらに争うことができ、仮処分の効力を一時的に止める「執行停止の申し立て」を行うこともできます。

これらの申し立ては、広島高等裁判所で改めて審理されることになります。さらにこの決定に不服があれば、最高裁判所まで争うことができますが、今回の決定では運転停止の効力は来年9月30日までとされました。
仮処分や裁判 全国で相次ぐ
原子力発電所を運転させないよう求める仮処分や裁判は、6年前の原発事故をきっかけに全国で相次いでいます。

原子力発電所をめぐる裁判は、昭和40年代後半から起こされていますが、6年前に福島第一原発の事故が起きると、改めて安全性を問う動きが広がりました。

このうち、原子力規制委員会が新しい規制基準に適合していると認めた原発に対しては、運転停止の効力が直ちに生じる仮処分を住民が申し立てるケースが相次いでいます。

高浜原発3号機と4号機については、おととし、福井地方裁判所が再稼働を認めない仮処分の決定を出しましたが、福井地裁の別の裁判長に取り消されました。

これとは別に、滋賀県の住民が大津地方裁判所に仮処分を申し立て、去年、再び運転の停止を命じる決定が出されましたが、ことし3月、大阪高等裁判所はこの決定を取り消し、再稼働を認めました。

九州電力の川内原発1号機と2号機に対する仮処分では、おととし、鹿児島地方裁判所が住民の申し立てを退け、福岡高等裁判所宮崎支部も抗告を退けました。

また、ことし6月には、九州電力の玄海原発3号機と4号機について、佐賀地方裁判所が住民の申し立てを退け、福岡高等裁判所で争われています。

伊方原発をめぐっては、広島高等裁判所のほか、3か所で仮処分が申し立てられていて、松山地方裁判所ではことし7月に住民の申し立てが退けられ、今回の決定とは判断が分かれました。

このほか裁判も各地で起こされていて、弁護団によりますと、現在、全国の裁判所で審理されている仮処分や集団訴訟は少なくとも37件に上っているということで、今後の動向が注目されます。

運転停止で1か月に約35億円の損失
伊方原発3号機は現在、定期検査のため運転を停止していますが、仮処分の決定で運転できない期間が続くと、1か月でおよそ35億円の損失が出るということです。

伊方原発3号機は福島第一原発事故のあと、定期検査のため平成23年4月に運転を停止し、2年余りあと、再稼働の前提となる新たな規制基準の審査を申請しました。

その後、重大事故や自然災害への対策の審査を経て、おととし7月、審査に合格し、地元の同意を得るなどして去年8月に再稼働しました。

ことし10月に定期検査のため運転を停止し、設備の点検が進められていますが、四国電力は検査が順調に進めば来年1月20日ごろ、原子炉を起動し、2月20日ごろ営業運転を始める計画でした。

四国電力によりますと、伊方原発3号機の運転ができないと、代わりとなる火力発電所の運転に必要な燃料費などで、1か月およそ35億円の損失が出るということで、運転の停止が長引くと経営に影響が出るとしています。

●【伊方原発運転差し止め】野々上裁判長、今月で退官 民事畑、任官37年目 広島勤務は通算16年
       産経 2017.12.13 16:10
 四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを認める決定を出した広島高裁の野々上友之裁判長(64)は任官37年目のベテラン。広島勤務は地裁を含めて通算で約16年に上り、今月下旬に定年での退官を迎える。

 岡山県出身。昭和65年に横浜地裁で裁判官生活をスタートし、主に広島や大阪、和歌山など近畿や中国地方の裁判所で民事畑を歩んできた。

 平成21年には裁判長を務めた広島地裁の原爆症認定訴訟で、当時としては一連の集団訴訟で初めて認定行政に関する国の責任に踏み込む判断を示し、国に被爆者らへの賠償を命じる判決を言い渡した。

 その後、同24年12月に岡山地裁所長へ就任し、26年9月から現在の広島高裁部総括判事となった。

●四国電力株が8%安 伊方原発運転差し止め決定で
    福井 2017年12月13日 午後2時38分
 13日の東京株式市場で四国電力株が急落した。終値は前日比126円(8・3%)安の1390円。一時は10%超下げた。広島高裁が四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転を差し止める決定を出したことを受け、短期的に経営に悪影響が出るとの観測から売り注文が優勢になった。

 原発は原子力災害の危険性が指摘される一方、「稼働すれば火力発電の燃料費が抑えられて利益が出やすくなる」(大手証券)との見方もあり、午後に差し止め決定のニュースが伝わると株価は急速に下げ幅を広げた。

 原発を稼働する大手電力株もつられて値下がりした。関西電力は3・2%安の1440円00銭。

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