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てらまち・ねっと



 今日、10月1日から「ダウンロード違法化が始まる」と、テレビのニュースで流していた。
 が、ニュースを聴いても、何が良くて、何がいけないのか、ちょっとも分からない。
 そもそも、ネット上にあるもので、どれが違法でどれが違法でないかなんて区別は、一般人には全く分からないから、
 「違法なものを視聴する」と言われても見当がつかない・・・

 ともかく、ネットを頻繁に使っているから、知らないでは済まないと思い、調べてみた。

 ・・・・何となくイメージがついてきた。調べてみた甲斐はあった。

 ところで今日は、10月4日に名古屋高裁である住民訴訟・控訴審のこちらの書面の最終点検。
 昨日、つまり「9月中に提出」と答えておいたので、朝のうちに裁判所と相手方にFAXしなくちゃ。

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  ●10/1施行。30秒で分かる「違法ダウンロード刑罰化でできなくなること・変わらないこと」
              ライフハッカー[日本版] 2012.09.29 23:30 3K
2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。

「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がり、文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられていますが、本記事ではそのポイントだけを紹介します。

簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。

内容を箇条書きでまとめます。
※一部「著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案」を参考にしました。

■罪に問われること、そのときのペナルティ
・違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される

・アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)

・2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる

■違法にはならないこと
・ネット上の海賊版動画・音楽を見たり聞いたりすること

・海賊版コンテンツだと知らずにダウンロードすること

・YouTubeなどで海賊版コンテンツを見たり聞いたりすること(キャッシュは該当しない)

・メールで送られてきた海賊版データを自分のパソコンに保存すること

・写真やテキストなどを自分のパソコンに保存すること


  ●ダウンロード違法化 
                      出典: フリー百科事典『ウィキペディァ(Wikipedia)』
この項目では、ダウンロード違法化およびその刑事罰化について記述しています。2010年1月1日より施行された著作権法改正の法律そのものについては「著作権法」をご覧ください。

ダウンロード違法化(ダウンロードいほうか)は、違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードが、これまで合法だったのを違法化するものである。

なお、ダウンロードに用いる情報機器(PC、スマートフォンなど)やソフトウェア(インターネットブラウザ、メールソフト、ファイル共有ソフトなど)による通信を1台ずつ監視することにもなるため、憲法第21条で禁止している「通信の秘密」を犯しかねない問題を抱えている(後述)。

日本では、2010年1月1日より改正施行された著作権法の第二章『著作者の権利』第五款「著作権の制限」第30条の改正による。特にダウンロード違法化規制を会議する小委員会は、私的録音録画小委員会である。

ダウンロード違法化後 [編集]2010年1月1日に施行された著作権法の改正により、音声及び映像に関して、違法コンテンツと知りながらダウンロードする行為が違法となった。
この改正を機に、以後発売されたコンピュータゲームで、プレイ時に冒頭で「ゲームソフトを複製・アップロードすることは違法である」「(違法であることを知りながら)ダウンロードするのは処罰の対象になる」旨の注意書きが表示されるようになった(メーカーによって注意書きの様式は異なるが、全てのゲームで数秒間だけ強制的に表示され、スキップすることはできない)。

基本的に、一般に市販されている商用の著作物が、プロモーションなどの試供品提供の目的以外で、無償でダウンロードできることはない。
クリエイティブ・コモンズ 等により正規に配布されている著作物や、明示的に販売・配布が許諾されている旨を表示しているサイトを除けば、著作物が違法にアップロードされたものではないかを個人で判断するのは難しく、違法であるかどうか明確でない場合には、そのサイトにエルマークが表示されているか確認したり、該当する著作物の発売元に確認したりするといった方法がある。
・・・・・・(略)・・・


  ●ついに始まったダウンロード刑罰化、その基礎やビジネスでの注意点は?
           ソフトバンク ビジネス+IT 2012年10月01日
10月1日、いわゆるダウンロード刑罰化を定める改正著作権法が施行される。これまでプライベートや仕事上で何気なく行っていた「ダウンロード」により、逮捕されるようになってしまうのでは……と危惧するビジネスマンもいるはずだ。
また、「刑罰化」ということは、警察による捜査が行われるようになるということなので、企業によっては、捜査に巻き込まれ、協力しなければならなくなることも考えられる。

ダウンロード刑罰化は、一般メディアなどでも取り上げられる話題だが、断片的な情報が多いため、例えば「では漫画のダウンロードは逮捕されるのか?」「仕事上うっかり著作権侵害ファイルをダウンロードすると逮捕されるのか?」といった疑問に対する答えがよく分からないし、著作権法は頻繁に改正されているので、例えばダウンロード違法化との関係もよく分からない……という人が少なくないはず。
本稿では、ダウンロード刑罰化の基礎や、ビジネスマンが知っておくべきポイントを取り上げる。
執筆:法務博士 河瀬 季

ついに始まったダウンロード刑罰化、その基礎やビジネスでの注意点は?
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「ダウンロード刑罰化」の概要
 ダウンロード刑罰化の対象は、あらゆる違法ダウンロードという訳ではない。「特に悪質な海賊版に対応するため」といった目的の刑罰化であるため、違法ダウンロードの一部が対象になっているのだ。具体的には、以下の条件を全て満たすダウンロードだけが、刑罰化の対象だ。


(1)私的使用目的:
後述するように、商用利用などのためにダウンロードする行為は、今回の改正前から刑罰対象。「私的使用目的」であっても刑罰化される、というのが今回の改正のポイントだ。

(2)「有償著作物等」の著作権侵害:
後述するように、映画など、有料で売られるコンテンツのみが刑罰化の対象。フリーで公開されているアマチュアの映像などは除外されている。


(3)「自動公衆送信」による:
いわゆる「ダウンロード」の対象となる送信方法を指す。ウェブやファイル共有ネットワークはこれに含まれ、電子メールやメッセンジャーは含まれないと考えられている。


(4)デジタル方式の録音または録画:
「録音または録画」であるが故に、対象は映像や音楽に限られる。漫画や書籍は含まれない。


(5)著作権侵害であることを知りながら:
自らの行うダウンロードが適法だと誤信していた場合は対象に含まれない。

「刑罰化」の意味と「違法化」との違い
 「刑罰化」という言葉の大まかな意味は以下のようになる。

 違法ダウンロードは従前から「違法」だが、「違法」だからといって、逮捕されたり有罪判決を受けたりするとは限らない。

例えば、不倫は夫婦の貞操義務に違反する行為であり、損害賠償責任を生じさせると考えられている。しかし現代日本には「姦通罪」などは存在しないから、不倫を行っても逮捕されることはないし、その前提として、警察に捜査を受けることもない。

 深入りするとややこしくなるテーマだが、上記の例からも、損害賠償責任を生じさせる「民事違法」と、「刑罰対象」の区別が可能だ。
ダウンロード刑罰化は、2010年の「ダウンロード違法化」の時点では刑罰が用意されていなかった違法ダウンロードの一部について、刑罰を用意したものであり、従来から「民事違法」だった部分を「刑罰対象」に格上げするものだ。

著作権法におけるダウンロードの扱い
 以上のように、刑罰化の対象は、いわゆる「違法ダウンロード」の一部だ。このように、著作権法、特にダウンロード関連の規定は、原則・例外関係が複雑化している。違法ダウンロードは原則として民事違法だが、10月1日以降、その一部のみが例外として刑罰対象である、というように。

 この関係が分かっていないと、「刑罰化の対象ではないダウンロードなら行って良い」というような誤解をしやすい。そこで、著作権法のダウンロード関連規定に関して、簡単に全体像を見てみよう。
・・・・・・(略)・・・


 ●福井弁護士のネット著作権ここがポイント
2012年著作権法改正でどう変わる? 違法ダウンロード刑罰化Q&A編

        INTERNET Watch 2012/7/10 11:00
 著作権法の一部を改正する法律が6月20日、参議院本会議で可決・成立した。今回の改正では、違法ダウンロード行為に対する罰則(違法ダウンロード刑罰化)が加えられたほか、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う複製が違法(刑事罰はなし)となること(DVDリッピング違法化)などが盛り込まれた。

 違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、2009年の前回改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、罰則は設けられていなかった。今回の改正では、このうち有償の著作物を違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその双方と規定した。

 改正著作権法は2013年1月1日から施行するが、DVDリッピング違法化にかかわる規定や違法ダウンロード刑罰化に関する規定などは、2012年10月1日から施行する。

 多くのインターネット利用者に関係すると見られる今回の著作権法改正だが、どの程度の影響があるのか。果たしてどこまでが合法で、どこからが違法となるのか。知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に聞いた。「違法ダウンロード刑罰化編」「違法ダウンロード刑罰化の懸念編」「DVDリッピング規制編」の3回にわけてお伝えする。

 第1回は「違法ダウンロード刑罰化編」。

Q1:どのような行為が違法ダウンロードの刑罰化の対象になる?
A1:例えば、ファイル共有ソフトやオンラインストレージで無断提供される、動画・音楽のダウンロードが該当します。

Q2:YouTubeやニコニコ動画などのストリーミングサービスを閲覧するとPC内にキャッシュが生成されるので処罰対象?
A2:最終的には裁判所の判断ですが、その可能性は低いと思います。
解説:今回の刑罰化の条文をおさらいしましょう。処罰対象は、「1)有償の著作物等の、2)著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信を、3)受信して行うデジタル方式の録音・録画を、4)そうと知りながら行って著作権等を侵害した者」です(新119条3項)。

 そもそもアップが適法だったプロモーション動画などの場合、2)「著作権・著作隣接権を侵害する自動公衆送信」ではない。よって、個人利用のためにそれを無許可ダウンロードしても処罰対象になりません(お勧めはしませんが)。他方、アップ自体が無許可でされたいわゆる「違法動画」の場合、それがストリーミングサービスであっても2)「自動公衆送信」には違いないので、対象動画にはなります。

 問題は、いわゆる「ストリーミング」視聴の場合には、ユーザー側で恒久的な保存は通常されず、キャッシュ保存程度ですね。ですから、ブラウザー視聴に技術的に伴うデータ保存などでも3)「録音・録画」にあたるかが、疑問として指摘されました。

 ただ、著作権法には別な箇所で、まさにこうした場合を想定したコンピューターでのデータ保存を認める例外規定があります(47条の8)。そして、「ダウンロード刑罰化」の規定には、著作権法の他の条文で適法と認められる利用まで処罰対象にするような効力はない。

 文化庁も従前から、YouTubeなどの視聴は違法でないという立場です。今回の立法過程でも、見る限り「視聴」の取り締まりは議論されておらず、ストリーミング閲覧まで取り締まるとすれば不意打ち以外の何者でもないでしょう。

 人に刑罰を課す以上、法の条文は明確でなければならないという「罪刑法定主義」からすれば、「ストリーミング的な視聴」も処罰したいならそうはっきりわかる条文にすべきだし、逆にいえば今回の条文で刑事責任を問うのは難しいと思います。無論、そういった誤った逮捕や起訴がされないように、注視して行くことも大切ですね。


Q3:専用ツールを使ってYouTubeやニコニコ動画から動画をダウンロードすると処罰対象?
A3:処罰の可能性があります。
解説:ダウンロード刑罰化の罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその双方」です。なお、使われる専用ツールの内容によっては「技術的保護手段の回避」といって、その点からもダウンロードは違法となり得ます。ただ、こちらは違法というだけで刑事罰がないのですね。よって、今回の改正ではじめて処罰対象になったことになります。

 なお、ダウンロード違法化や刑罰化は、「一定の場合にはたとえ私的な複製でも従来のように免責されないよ」という改正です。ファイル交換(P2P)などで、最初から自らもネットで提供するつもりでダウンロードをする場合は、そもそも意図が「私的使用」ではないので、今回の改正以前からダウンロード自体に罰則があります。「10年以下の懲役又は1000万円(法人なら3億円!)以下の罰金、あるいはその双方」とさらに重いので、要注意です。


Q8:ゲームのファイルをダウンロードすることは違法?
A8:動画的な要素の強いゲームの場合、ダウンロードは「録画」と見られ、A2で示した条件を満たせば処罰対象となる可能性があるでしょう。


Q9:マンガのファイルをダウンロードすることは違法?
A9:動画化したようなものを除けば、静止画のダウンロードなので私的目的なら今回の刑罰化の対象にはあたらないでしょう。


Q10:「違法と知りながらダウンロードした」というのはどうやって証明する?
A10:状況証拠、そして本人の自白が決め手になるのでしょう。
解説:まず、P2Pの場合のように「違法コンテンツと強く疑われる」状況ですと、ダウンロードした側は相当に不利でしょう。他方、より微妙なケースの場合、当事務所の桑野弁護士もコラムで書いていますが、「違法コンテンツかもしれないけどまあいいか」という程度の「未必の故意」でも、処罰の可能性はあるのですね。

 いずれにしても、本人の自白が決め手となることは間違いありません。これはダウンロード刑罰化に限ったことではなく、密室の取り調べの中で不当な自白誘導などが無いよう、捜査の透明化をはかることは日本の刑事行政にとって大きな課題です。


Q11:違法ダウンロードしたユーザーは警告もなしにいきなり逮捕される?
A11:逮捕前の警告が無い場合もあるでしょうが、むしろ可能性が高いのは、予告無しのPCの押収ですね。


Q12:違法ダウンロードユーザーのPCが警察に押収される?
A12:重要証拠ですから十分あり得ます。


Q13:刑事罰で起訴されなくても民事で訴えられることはある?
A13:あり得ます。ただし、かなり悪質な大量ダウンロード者でないとレアケースにとどまるかもしれません。
解説:民事で損害賠償請求などをする場合、権利者としては「どの著作物がどれだけダウンロードされたか」や「被告が違法であることを知ってダウンロードを行っていたか」を証明しなければなりません。そうなると、立証が可能か不可能かという以前に、相当な負担になることは間違いないのですね。

 日本は一般的に米国などに比べると賠償金の相場が低いと言われ、もっと明らかな著作権侵害でも権利者からすれば「泣き寝入り」になるケースが多い。私的ダウンロードの場合ならばなおさらでしょう。

 ただし、現在TPPで米国が要求している「法定賠償金」が導入された場合、米国で報道されるような「ダウンロードした市民の大量提訴」も可能性が高まりそうです。


  文化庁公式ページ  ●違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
          ・ 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(PDF形式(236KB))

●Q1 今回の違法ダウンロード刑事罰化に係る改正の経緯や内容について教えてください。
平成24 年通常国会での著作権法一部改正案の審議の過程において、いわゆる「違法ダウン
ロードの刑事罰化」を内容とする修正案が提出され、6 月に可決、成立しました。
具体的には、私的使用の目的であっても、有償著作物等(Q2 参照)の場合には、著作権又
は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(Q3、Q6 参照)を受信して行うデジタル方式の録音又
は録画(Q4 参照)を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害(問Q5
参照)した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること
とされています(平成24 年10 月1 日施行)。
(※)平成21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、
音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。
なお、この刑事罰の規定は親告罪とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起で
きないこととなっております。

●Q2「有償著作物等」とはどういうものなのか教えてください。

有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に
提供され、又は提示されているものを指します。
その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような
音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作
品が挙げられます。
ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように
有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単
にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当た
りません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすること
は、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)
(※)なお、例えば、市販の漫画本を撮影した動画が、刑事罰の対象に当たるのではないかとの問い合わせがありますが、
漫画作品自体が録音・録画された状態で提供されているものではありませんので、有償著作物等には当たりません。
平成24年7月24日 文化庁


●Q3 適法なインターネット送信かどうかはどのように判別すればよいのでしょうか。
適法なインターネット送信かどうかを判別する方法として、サイトに「エルマーク」が表示され
ているかを確認するという方法があります。
「エルマーク」は、一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークで、音楽・映像を適
法に配信するサイトのトップページや購入ページに表示されていますので、参考にしてくださ
い。(なお、「エルマーク」は、レコード会社等との契約によって発行されているもので、「エルマ
ーク」の表示されていないサイトにおいて配信されているコンテンツが、全て違法であるというこ
とではありません。)
(エルマーク)

●Q4 違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで、違法となるのでしょうか。

違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法となるのは、私的使用の目的であっても、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音・・又・は・録画・・・を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為です。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。


●Q5「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。

違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うダウンロードが対象となります。

著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。
(ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。)

Q6友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたのですが、刑罰の対象になるのでしょうか。

私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。

●Q7個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルをダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか。

違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。
また、この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。

さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)
これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。

●Q8 違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限されてしまうのではないでしょうか。

違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。
また、この刑事罰は親告罪(第123条)とされており、権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととされています。
さらに、違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の運用に当たっては、政府及び関係者は、インターネットの利用行為が不当に制限されることのないよう配慮しなければならないこととされています。(改正法の附則第9条や参議院の附帯決議)
これを受け、警察は捜査権の濫用につながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます。

(以上)


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