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てらまち・ねっと



 先週はいろいろと忙しかった。
 それで、遅れたけれど、記録しておきたいことのまず一つ、
 それは、小沢氏の行政訴訟の提訴。

 民主党の代表選で、「起訴されたら応じる」旨を述べていたのに、落選し、実際に強制起訴の段階になったら手のひらを返す姿勢。
 もし、首相になっていたら、起訴にも応じなかったのではないか、そんな声がまず出る事態。
 政治家としての信頼がますますなくなる。

 ともかく、刑事事件にかかる法律と行政事件にかかる法律は違うわけで、そこを一緒にしようとしても入り口から難しいのではないか、それが通常の見方。
 しかも、強制起訴の執行停止まで求めているという。
 報道の多くは、小沢氏の姿勢に強い疑問を示すものが大部分。

 もちろん、提訴があった=訴状が裁判所に提出された=以上、あとは、裁判所の判断を待つしかない。

 ところで、今日はまどかくんが稲刈りをして天日干しでいきたいというので、やり方のコーチとお手伝い。
 午後1時半からは、岐阜地裁で住民訴訟のラウンドテーブル。 

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6位あたり


●陸山会事件:議決取り消し小沢氏提訴「不適切」 法曹関係者ら疑問視
       毎日新聞 2010年10月16日 
 民主党の小沢一郎元代表を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決(4日公表)に対し小沢氏は15日、議決取り消しなどを求めて行政訴訟を起こしたが、法曹関係者からは小沢氏側の手法を疑問視する声が出ている。「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との理由からだ。これに対し、小沢氏の弁護団は「裁判所の判断を仰ぐのは当然の権利だ」と強調している。

 行政訴訟は、国や自治体といった行政機関の処分の適法性などを争う裁判。強制起訴手続きを巡る行政訴訟は過去に例がない。
 東京地裁は既に、検察官役の弁護士(指定弁護士)の候補者を推薦するよう第二東京弁護士会に依頼しているが、小沢氏側は判決までの間、手続きの執行停止や弁護士指定の「仮差し止め」も申し立てた。

 小沢氏は資金管理団体「陸山会」が04年に取得した土地の購入費約3億4000万円を、04年分ではなく05年分の政治資金収支報告書に記載した政治資金規正法違反容疑で告発され、容疑不十分で不起訴となった。

 第5審査会は、第2段階の審査で土地購入の原資となった小沢氏の手持ち資金4億円の記載がないことを「犯罪事実」に追加して起訴議決をした。

 小沢氏側は「4億円の問題は2回の議決を経ていない」として議決全体を違法と主張。検察審査会法に不服申し立ての規定がないため行政訴訟を起こした。検察審査会の議決については、行政訴訟の対象とならないとした最高裁判例(66年)があるが、小沢氏側は「強制起訴制度導入前の判例であり、適用外だ」としている。

 だが、法曹関係者の間には「刑事司法手続き上の判断の是非を行政訴訟で争うこと自体が不適切」との声が多く、東京地裁が議決の違法性を検討せずに小沢氏側の訴えを「門前払い」する可能性もあるとの見方もある。

 小沢氏側は行政訴訟で敗訴した場合でも、強制起訴後の刑事裁判で、起訴までの手続きの違法性を主張するとみられ、複数の法曹関係者は「議決通り起訴されれば、刑事裁判で一つの争点になるだろう」と指摘した。【和田武士、山本将克】

●【主張】議決無効提訴 小沢氏は公判を逃げるな
       産経 2010.10.16 05:17
 検察審査会の議決内容に不服があるのなら、刑事裁判の公判でこそ争うべきだ。
 自らの資金管理団体の土地購入をめぐり、強制起訴されることになった民主党の小沢一郎元代表が、東京第5検審の起訴議決の取り消しなどを求める行政訴訟を起こした。強制起訴に向け検察官役となる指定弁護士選任手続きの停止も求めており、初公判が遅れる可能性もある。

 これでは、国民の目には時間稼ぎとしか映らない。強制起訴を導入した改正検察審査会法の制度批判も狙いだろう。この制度は民主党も賛成した司法改革の目玉ではなかったのか。首相の座を争ったばかりの政治家が、国を訴える姿は異様としかいいようがない。

 最高裁は昭和41年、検審の議決に対する行政訴訟の提起は許されないとする判断を示している。弁護士出身の仙谷由人官房長官でさえ「起訴そのものを争うなら、刑事裁判の中で公訴棄却を争うのが伝統的手法だ」と述べるほど異例の提訴だといえる。

 第5検審は起訴議決に、土地購入の原資となった小沢氏からの4億円が収支報告書に記載されなかったことを犯罪事実に追加した。小沢氏側は、この不記載が告発容疑にも1回目の議決にもなかったことから「審査会の権限を逸脱してなされた違法なもので、全体が無効だ」と主張している。

 しかし、起訴議決に至ったのは、小沢氏が元秘書らと共謀し、資金管理団体が平成16年に購入した土地代金を17年分の政治資金収支報告書に記載したとする虚偽記載の罪であり、第5検審は「4億円」はこの動機だと位置付けた。いわば「原資を隠すための偽装工作」とした全体像の根幹部分をなすものだ。

 嫌疑不十分とした検察の不起訴処分に、この「4億円」が含まれなかったことが、第5検審が検察の判断をひっくり返した大きな要因である。議決書で「極めて不合理で到底、信用することができない」とされた「4億円」についての小沢氏の説明こそ、公判で問われるべきものだ。

 小沢氏は「捜査当局が調べて不起訴だということについて、一般の素人がそれをいいとか悪いとかいう今の仕組みが果たしていいのか」と語っている。提訴の背景には検審不信があるのだろう。それは国民不信と言い換えていい。

●小沢氏の検察審訴訟 堂々と受けるはずでは
     中国新聞 '10/10/16
 民主党の小沢一郎元代表は、自らの資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治とカネの問題で、真相解明をあくまで拒むつもりなのだろうか。

 収支報告書の虚偽記入事件で、小沢氏を起訴相当とした東京第5検察審査会の2度目の議決について「権限を逸脱し違法で無効」とする行政訴訟を起こした。議決の取り消しと「検察官役」となる弁護士の指定差し止めを求めている。起訴議決は今回が4件目だが、議決そのものが訴訟に発展するのは初めての事態だ。

 先月の民主党代表選の最中、強制起訴となったら「堂々と受けて自分の潔白を主張したい」と自身が強調していたはずだ。起訴自体を免れようとする提訴は、その発言と明らかに矛盾する。

 小沢氏側は、起訴議決を違法、無効とする主な理由として、検察官が不起訴処分とした告発内容に含まれていない容疑を新たに加えた点を挙げている。陸山会が小沢氏から4億円を借り入れた問題は2度目の議決で初めて取り上げた「犯罪事実」だから、強制起訴に至るのは不当というわけだ。

 この主張や起訴手続きを停止するという訴えをどう評価すべきか。専門家の意見も分かれるようだが、「刑事裁判の中で公訴棄却を申し立てるのが伝統的手法」という弁護士でもある仙谷由人官房長官の指摘はうなずける。

 小沢氏は検察審査会について「秘密のベールの中に閉ざされている。どういう議論がなされたのか私も国民も分からない」と疑問を呈した。一般論として、メンバーの構成や議決の賛否などが一切明らかにされない現状への批判はあっても不思議ではない。

 とりわけ昨年5月の改正検察審査会法施行後は、2度の起訴相当の議決で強制起訴されることになった。それだけ権限が強まり、国民の関心も高まっている。検察審のあり方や活動を必要に応じて改善するのは当然だろう。

 そうだとしても、小沢氏の姿勢は事件の全容解明を求める国民の声に背くと言わざるを得ない。司法手続きをめぐる争いよりも、政治家としての説明責任を果たすことを優先すべきではないか。
 事件の発覚から、国会では全く説明をしてこなかったのが最大の問題だ。野党は、偽証罪に問うことができる証人喚問を要求している。少なくとも政治倫理審査会(政倫審)への出席を求める声は与党内にもある。

 ところが、なかなか実現しない。本人は「国会の決定に従う」というが、どこまで本気なのだろうか。小沢氏に近い輿石東民主党参院議員会長は、政倫審すら「必要ない」と表明している。「国会での説明が望ましい」とする菅直人首相は党代表として、もっと指導力を発揮する必要がある。

 今回の提訴を理由に「司法の場で議論されている」などとして、国会の責務をあいまいにしてはならない。このままでは刑事裁判の結果がどうであれ、国民の政治不信は到底ぬぐえないだろう。

●小沢氏提訴 疑問の声も
         東京 2010年10月16日 朝刊
 小沢一郎民主党元代表が十五日に東京第五検察審査会の起訴議決の取り消しを求めて起こした訴訟は、裁判所が議決の有効性の判断に踏み込む前に、そもそも議決の適否が行政訴訟の対象となりうるかが争点となることが予想される。しかし、小沢氏の提訴を疑問視する声もあり、ある裁判官は「刑事事件は刑事裁判で争うのが筋ではないか」と話す。

 強制起訴制度がなかった一九六六年の最高裁判例は、「議決に対しては行政訴訟の提起は許されない」として、議決の無効確認を求めた原告の訴えを退けている。判例は、当時の議決には法的な拘束力がなく、起訴するかどうかは検察官が決めることなので、行政訴訟の対象とならないと判断した。

 翌六七年には、東京高裁が別の判断で同じ結論を導いている。この判決は「裁判所は起訴された事件の裁判を行うことが職分であり、検察官による起訴・不起訴の処分や、検察審査会の議決についての審査は裁判所の権限に属さない」と判示している。

 小沢氏の弁護団は今回の提訴に当たって、最高裁判例について「強制起訴制度が導入される前の判例であり、今日では妥当しない」としている。

 小沢氏側の主張について、ある裁判官は「議決が拘束力を持ち、起訴するかどうかを決められるようになった現行制度下では、最高裁判例に沿えば行政訴訟の対象として認められる余地はある。だが東京高裁判決の判断を前提にすれば、認められることは難しいだろう」と話す。
 検察審査会法改正後、起訴議決はこれまで四件出されているが、議決をめぐる提訴は今回が初めて。

●【視点】 小沢氏の行政訴訟は「ナンセンス」 
       産経 2010.10.15 22:11
 小沢一郎氏が、東京第5検察審査会の起訴議決への対抗策として、行政訴訟に打って出た。弁護団は「勝算はある」と自信をのぞかせるが、議決や指定弁護士の選任を「行政処分」とする主張や、刑事事件上の不服を民事訴訟で解決しようとする姿勢には違和感を覚える。

 法曹界では「起訴に向けた手続きが滞る可能性はない」との意見が圧倒的。本腰をすえた法廷闘争としては現実味が薄く、「潔白」を世論にアピールする「政治的パフォーマンス」との声も出ている。

 行政訴訟は国や地方自治体などの行為(行政処分)について適法性を争う訴訟だ。検審の議決については最高裁が昭和41年に「行政訴訟の対象外」とする判例を示した。議決は行政処分ではないとする見解だ。
 
 にもかかわらず、提訴に踏み切った背景には、昨年5月の改正検察審査会法施行で法的拘束力を持つ「強制起訴」制度が導入されたことがある。弁護団は「強制起訴は直接個人の権利侵害になり、行政処分にあたる。(最高裁判例は)今日では妥当しない」と主張する。ベテラン裁判官も「41年の判例の前提は変わっている。弁護団の主張も理解できなくはない」との見方を示す。

 それでも行政訴訟で決着をつけようとする姿勢は筋違いといえる。別のベテラン裁判官は「刑事事件なら刑事裁判で争うべきだ。行政訴訟はナンセンス」と批判する。第5検審の起訴議決で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士も「検察官の起訴に対し、不服申し立てをするようなものだ」と冷ややかだ。

 小沢氏は議決後「何の不正な問題もないという結論を得るように全力を尽くしたい」と述べた。「潔白」を示したいのなら、強制起訴後に法廷の場でこそ全力を尽くすべきだ。(森浩)

●「透明性低い」と検察審批判、制度の理解不足も
     2010年10月16日19時20分 読売新聞
 民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で起訴議決を出した検察審査会に対し、小沢氏に近い民主党議員などから「透明性が低い」「審査員が若すぎる」といった声が出ている。
 各事件の審査回数など、さらに情報開示が求められる点もあるが、制度に対する理解不足から出た批判も少なくない。

 ◆会議録◆ 
 「議事録を公開すべきだ」。15日の参院予算委員会で、同党の森裕子議員(54)が、東京第5検察審査会の起訴議決についてこう主張した。
 検察審査会法施行令は、事件ごとに会議録の作成を義務付けている。審査員名や審査日などは記されるが、審査の具体的な内容は記載されない。同法は「会議は公開しない」と定めており、会議録も開示の対象外。審査回数は、各審査会の判断で公にされることがあるが、東京では公開していない。

 検察審査会制度に詳しい田口守一早大教授は「起訴議決までの審査は、ある意味、起訴に至るまでの捜査と同じで密行性が求められる。静穏な環境で審査に集中できるようにするためには、審査員の個人情報を守る必要もある。判断の理由が記された議決書の公開で十分ではないか」と語る。
 市民が起訴の可否を判断する米国の大陪審も、審理は非公開になっている。

 ◆くじ引き◆
 起訴議決を出した第5審査会の平均年齢は34・55歳。当初は計算ミスで30・9歳と公表され、同党議員から「年齢が非常に若い。どのように選ばれたのか公表すべきだ」との声も出た。
 検察審査会の審査員は、毎年、選挙人名簿を基に抽選で選ばれた400人が各審査会ごとに「候補者」となる。司法関係者などを除外した上で、残りの候補者からさらに抽選が行われ、任期6か月の審査員と補充員が年間22人ずつ選ばれる。重い病気や海外旅行などのやむを得ない理由がある場合は辞退も可能だ。
 抽選は専用のパソコンソフトで行われるため、年齢構成などに、審査会事務局の作為が入る余地はない。

 ◆起訴議決はまれ◆
 検察審査会法は、審査会の目的を「公訴権の実行に民意を反映させる」としている。「市民感覚の視点から、裁判で責任の所在を明らかにすべきだ」などと述べた議決もあり、「判断が感情的だ」といった声は法曹界にもある。しかし、小沢氏の起訴議決では「検察官が説明した起訴基準に照らしても、不起訴とした検察官の処分はうなずけない」と証拠に基づく判断であることを強調している。
 実際、検察審査会が検察の判断に異を唱えるのはごく一部に過ぎない。

 昨年、検察審査会への申し立てで審査対象となった2613人のうち、「起訴相当」が出たのは0・42%の11人。議決を受けて検察が起訴し、昨年、1審判決が出た33人のうち無罪は1人だった。強制起訴制度導入後約1年半を経たが、起訴議決は4件にとどまる。
 「政界事件では、判断が世論に流されやすい」との意見もあるが、偽装献金事件で不起訴となった鳩山由紀夫前首相(63)は4月、「不起訴相当」の議決を受けている。
 審査員経験者の男性は「素人でも証拠をきちんと読み込み、責任感を持って審査している」と話す。経験者の女性も「自分の意見を言うのに慣れていない人もおり、やり取りが公開されると、自由な意見交換ができなくなる」と語った。

●読む政治:生き残り懸け、小鳩合併構想 代表選敗北、起訴議決で危機感 反主流派結束
           毎日新聞 2010年10月17日 
・・・・・・・・ 「首相を目指すリーダー」を持たないがゆえに、求心力を保つために「数」による膨張政策で生き残りを図る狙いのように映る。

 ◇「小沢離れ」動きじわり
 民主党内の「非主流派大合併」の動きには、小沢氏の側近らが巧妙に手を打ってきた節がある。
 樽床氏が4日に発足させた新グループ「青山(せいざん)会」の代表世話人には小沢氏側近の三井辨雄副国土交通相が就任し、にらみをきかせる。「反主流派」の枠組みに樽床氏のグループをとどめておこうという思惑が強い。

 樽床氏は6月の代表選で小沢グループの支援を受けたため、青山会は小沢氏の「別動隊」との見方がある。だが、9月の代表選でなかなか小沢氏支持を打ち出さず、小沢氏側近議員には樽床氏への不信感がくすぶる。
 また、小沢前環境相の新グループには一新会会長代行の奥村展三衆院議員を世話人として送り込む。小沢前環境相の「独自行動」には鳩山グループ幹部間で反目が高まり、鳩山、小沢両氏側が警戒している。

 だが、こうした取り込み工作とは裏腹に、展望の見えない「小鳩連合」から距離を置く動きも出始めている。
 「政権交代を果たした先輩の功績は認めるが、長く政権を担うには第2世代が頑張らなければならない」。樽床氏は青山会発足のあいさつで「小沢離れ」をにじませた。発足が起訴議決公表と重なったのも因縁含みだ。

 グループには大阪選出の樽床氏と地盤が近い関西選出の若手議員を中心に小沢氏に批判的な議員も少なくない。樽床氏は最近、菅首相批判に慎重で、小沢氏から微妙に距離を置く。
 青山会幹部は「小沢さんに抱きつきもしないが、反目もしない。数を持つ小沢グループと、リーダーを持つ我々との共存は可能だ」と明かす。

 小沢グループは150人の大集団とはいえ、小沢氏を除いてめぼしい首相候補はいない。足元を固めようという動きの一方で、「小沢氏の福音は尽きた」(中堅議員)とグループ内での「小沢離れ」もじわりと進む。

 この中堅議員は、議員会館の自室に飾った小沢氏とのツーショット写真の下に菅首相の写真をしのばせている。
 小沢氏支持の新人議員も「1年以上も裁判が続けば不安になる」と、不安定な議員心理をのぞかせる。

 小沢、鳩山両グループには、菅政権が来年度の予算関連法案を成立させられず、衆院解散・総選挙に追い込まれる「3月危機」説がなおくすぶる。後継者不足に悩む両グループには外部からの「招へい論」すらある。

 候補の一人が、9月代表選で小沢氏を支持した原口前総務相。自前のグループを持たず、小沢グループの支援を念頭に「ポスト菅」の一角をうかがう。だが、小沢グループ内には慎重論が根強く、有力候補は絞り込めていない。

●特集 小沢氏検審訴訟 その労力を説明責任に注げば
           社説2010年10月17日(日)付 愛媛新聞
 資金管理団体「陸山会」の収支報告書をめぐる事件で、検察審査会の対応に不満を漏らしていた民主党の小沢一郎元代表が、行政訴訟に打って出た。国を相手に、検審の議決取り消しや強制起訴手続きの差し止めを求めている。

 検審の議決をめぐっては判例がある。1966年に最高裁は、議決が起訴を直接強制するような行政処分に当たらないとして訴えを却下した。

 もちろんこれは議決に強制力がなかった時代の話だ。今は「起訴すべきだ」と2回続けて判断した場合は強制起訴となる制度に変わった。判例は当てはまらないとするのが小沢氏側の言い分である。
 小沢氏は現に不利益を受ける身であるし、訴追される側があらゆる手段で対抗するのは当然の権利だ。行政訴訟は門戸を広げる方向にある。裁判所も以前のように門前払いはできないかもしれない。

 陸山会の土地購入について収支報告書への記載が1年ずれていたとして、小沢氏は告発された。1回目の議決は告発容疑に沿う内容だったが、強制起訴を決めた2回目の議決では、陸山会が小沢氏から借り入れた資金を記載しなかった容疑も加えている。この点を小沢氏側は問題視する。

 興味深い指摘だが、それだけをもって議決が無効となりえようか。なにより刑事手続きをめぐる疑義は刑事裁判で争ってこそ自然だ。いずれにせよ、強制起訴の手続きそのものが止まる可能性は極めて低いと言わざるをえない。
 講学上の論点が多分にあるにせよ、ともすれば小沢氏側の対応は公判までの時間稼ぎと映りかねない。権力との対峙(たいじ)を演出することで、政治的な求心力を維持しようとする小沢氏の思惑ばかりが際立っては、むしろ逆効果だ。

・・・・

●小沢「憲法違反」訴訟 “搦め手”提訴に野党一斉反発
      zakzak 2010.10.15
 民主党の小沢一郎元代表(68)は15日、政治資金規正法違反事件で東京第5検察審査会が「起訴相当」と議決したのは違法で無効だとして、議決の取り消しや検察官役となる弁護士の指定差し止めを求める行政訴訟を、東京地裁に起こした。小沢氏側近は「訴訟ラッシュに持ち込む」と豪語するが、野党などからは一斉に反発する声が広がった。
・・・・・

●小沢氏、存在感アピール!?起訴議決「無効」提訴の日に谷氏とツーショット会見
       2010年10月16日06時02分 スポーツ報知

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14:54 from web
昨日からの選挙講座を終えて帰ってきた。ちょっと疲れているので少し眠ってから、ニュースづくりをしよう⇒
◆選挙講座/昨夜は飲み会だった⇒ http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/70b537289939eb6ed4e465a3a8860f18
by teratomo on Twitter

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