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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
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◆訪問診療、在宅医療に/もし家に帰って、ケアする医師やその他の専門家が決まっていないという空白期間中に何か起きたら大変なことに/ともかく当事者になって進めていく段階に一気に来た
●てらまち/
◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
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◆ソフトボールほどに育ったメロンの実/ミニトマトやキュウリ、いんげんは食べ始めている。
●てらまち/
◆昨日の午後に抗がん剤を点滴。そのあとは「左肩から腕に突然襲ってくる激痛」は全く無い。素人考えでは、がん細胞がビックリして縮小し、神経を圧迫しなくなったから/入院4日目
●てらまち/
◆今日は「抗がん剤カバジタキセル」の投与/なんの不快感も、吐き気も、疲労感もありません/入院3日目。
●てらまち/
◆日本緩和医療学会/がんの患者さんの多くは医療用麻薬の使用を恐れている /麻薬中毒のイメージから敬遠され、痛みを我慢して過す方も少なくない
mintdaisuki/
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◆今日は「抗がん剤カバジタキセル」の投与/なんの不快感も、吐き気も、疲労感もありません/入院3日目。
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◆岐阜検察審査会への審査申立書の全文紹介/起訴相当・不起訴不当の議決を求めて/選挙公費ポスター代詐欺
●政務活動費の不正、ポスター、ビラなどの選挙公営問題
/
2008-01-10
昨日は、例のポスター公営の詐欺事件での不起訴に納得できないから、検察審査会に申し立てした。
午前中に書類の最終の仕上げ。午後1時半に岐阜地方裁判所の中の検察審査会事務局に提出して2時半から記者会見した。
記者やカメラマンら10数人。
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ここのところ6位、7位、8位あたり
ちょうど、年末来の書類部屋の整理中のため
新品のスチール棚2本が空いていたので
それを利用して、提出書類の帳合いに使った。
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
単なる申し立てということでか、
カメラさんはいつもより少ないかなぁ
昨日9日の夕方のNHKのニュースから
●
印刷用 審査申立書 PDF版 6ページ 230KB
●
印刷用 審査申立書の証拠説明書 PDF版 2ページ 129KB
●
提出のことの翌日の新聞記事や他の審査会の議決のことなど
このgooブログは、一つの投稿が「最大1万文字」という制限があり、証拠説明書を掲載すると1万文字をオーバーするので、上記申立書だけ掲載。説明書は印刷用をご参考に。
また、昨日と一昨日アップしたデータ
⇒
◆検察審査会の紹介/公職者の不正に対する検察の不起訴を批判する「起訴相当」「不起訴不当」の議決の例
⇒
◆検察審査会への審査申立の準備。ポスター代水増し詐欺、年末の新聞の特集記事
これらも参考になると思う。
いずれにしても、どれも、転載も流用もご自由にどうぞ。
あとは、審査会の判断待ち。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
審 査 申 立 書
岐阜検察審査会 御中
2008(平成20)年1月9日
申立人
岐阜県山県市西深瀬208-1(告発人) 寺町知正
(ほか2名)
申立人代表 寺町知正
Tel/fax 0581-22-4989 携帯・・・・
Ⅰ 申立の趣旨
被疑者横山善道、同宮田軍作につき、詐欺罪(刑法第246条第1項)として「起訴相当」もしくは「不起訴不当」の議決を求める。
Ⅱ 申立の理由
第1.審査申立人 標記(告発人)
第2.罪 名 詐欺罪(刑法第246条第1項)
第3.被疑者 被疑者 岐阜県山県市洞田523番地 横山善道
(事件番号 ①平成19年検第100142号)
被疑者 岐阜県山県市平井74番地 宮田軍作
(事件番号 ③平成19年検第100144号)
第4.不起訴処分年月日 平成19年12月20日 (処分通知書)
第5.不起訴処分をした検察官 岐阜地方検察庁 (同)
検察官 検事 福田直俊
第6.起訴事実を裏付けする事実
1. 被疑事実
被疑者らは、2004年に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であり、いずれも山県市議会議員に当選した。被疑者らは、印刷業者らと共謀して、いわゆる選挙公営制度(「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」(平成15年山県市条例第17号)第2条)を利用して選挙運動用ポスター費用の名目で金員を詐取した。
(1)被疑者横山善道は、2004年4月ごろ、真実は、8万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被疑者横山善道は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
ヨツハシ印刷は、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被疑者横山善道の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔(ぎもう)させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(2)被疑者宮田軍作は、2004年4月ごろ、真実は、10万円程度であるにもかかわらず、「エーマウス」(岐阜市鷺山)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し(契約全体はポスター200枚の作成代金として54万6000円、そのうち公営制度対象のポスター135枚の作成代金は36万8550円)、
被疑者宮田軍作は、2004年4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、エーマウスとの間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」および上記契約書を提出し、
エーマウスは、2004年4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被疑者宮田軍作の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔(ぎもう)させ、よって、後日、エーマウスの管理する預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
なお、被疑者宮田軍作の選挙に関する実質的な会計責任者の関与を推測する報道もあるが、そのことによっても被疑者宮田軍作の被疑事実は揺るがない。
2. 罪名及び罰条
詐欺罪(刑法第246条第1項)
第7.不起訴処分の理由
「起訴猶予」で不起訴処分になった(告発人による処分理由告知請求に対する回答としての「不起訴処分理由告知書」)。
Ⅲ 不起訴処分を不当とする理由
第1. 7人の政治家たちは当初から水増し行為を認めている
1. 事件の報道
2007年6月9日の新聞報道で県警による山県市議会議員らの事情聴取が明らかになった(第1号証)。6月12日には市議主導と報道されている(第2号証)。
2. 被疑者横山善道を含めた当事者の5人は経過を認めた
2007年6月15日の県庁記者クラブでの記者会見において、被疑者横山善道ほか山県市議渡辺、同武藤、同村瀬、同吉田の5人は水増し行為を認めた(第3号証)。
3. 被疑者宮田軍作
上記会見に同席しなかった被疑者宮田軍作は、同年6月29日、自宅において、被疑事実を認める記者会見を行った(第4号証)。
4. 議長村橋
議長であった村橋は、後述の県警の書類送検の日である7月10日、山県市役所で記者会見して、自らの水増しの事実関係を認めて謝罪し、議長職を辞した(第5号証)。
5. 山県市の対応
山県市(長)は、6月26日に弁護士3人の調査委員会を設置、7月31日に報告を受けて事実の認定がされて後に返還命令を出した(第6号証)。
事実経過を認めている上記7人全員は印刷所に不正金を返還、印刷所が市に返還した。
第2. 岐阜県警は起訴相当として書類送検した
1. 警察は起訴相当として書類送検した
7月12日、岐阜県警は、市議から県議に鞍替えした被疑者横山善道、被疑者宮田軍作ら市議6人、その他印刷所関係者などを書類送検した(第7号証)。
2. 岐阜地検の不起訴決定
岐阜地検は、2007年12月20日付けで全員を不起訴処分とした。
検察の不起訴の理由や事情について、検察の会見をもとに記事になっている新聞報道から読み取れば、「地検は『議員、元議員ら7人は事実を認め、すでに被害返済しているほか、5市議が辞職し、反省が認められる』とした。」「地検は『被害弁償が済んでおり、反省もしている』とした。」などである(第8、9号証)
第3. 議員辞職した5人と議員辞職していない2人との著しい不均衡
1. 被疑者横山善道、同宮田軍作のほかは、早々と議会内ポストを辞任した
6月18日に渡辺が議会運営委員長を、武藤が総務委員長を、村瀬が産業建設委員長を辞職すると願い出た(第10号証左側)。
7月12日に村橋は議長を辞職した(第10号証右側)。
なお、吉田は市議1期目であり、議会内で最も年齢も若く、当時は役職が無かった。
2. 議員辞職
2007年8月6日に吉田が市議を辞職した(第11号証)。
2007年8月31日に渡辺が市議を辞職した(第12号証右側)。
2007年11月8日に村橋、武藤、村瀬が市議を辞職した(第12号証左側)。
3. 被疑者横山善道、同宮田軍作は辞職しないことを表明している
被疑者横山善道、同宮田軍作は、他の議員の辞職に際しても辞職しないことを述べ、報道されている。12月22日の検察の不起訴の報道でも、議員を続けると述べている(第8.9号証)。
議員辞職した元議員らの憤慨は当然である(第9号証左側)。
4. 刑事事件においては著しい不均衡は許されない
議員辞職した5人と議員辞職していない2人との著しい不均衡は放置できない。
第4. 他の公金詐取の詐欺事件に関する一般的な処分と著しい不均衡がある
1. 今回の処分は、著しく妥当性を欠く
公金の詐欺や横領が明らかとなって、後に被害弁償がされていても、起訴されている事案は珍しいことではなく、それらと比較すると、今回の処分は、著しく妥当性を欠く。一例を示す。
2. 岐阜県庁の例
岐阜県庁の現職職員人が県の公金を横領したことが2001年6月頃に発覚、本人は全額弁済したものの、知事は当該職員を懲戒免職処分した。告訴こそ無かったが逮捕され(第13号証)、後に岐阜地検により起訴され、岐阜地裁で有罪が言い渡され、確定した。
3. 山県市役所の例
山県市の現職職員2人が市の公金や備品を横領したことが2006年5月頃に発覚、2人は全額弁済したものの、市長は当該職員2人を懲戒免職処分にし、業務上横領で告訴した(第14号証)。後に岐阜地検により起訴され、岐阜地裁で有罪が言い渡され、確定した。
※・刑法第246条詐欺①人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処す
・刑法第252条横領①自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処す
・刑法第253条業務上横領①業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処す
第5. 公職にあるものが、地位を利用して公金を詐取したという犯罪の悪質性
本件事件を契機に、岐阜県議会や県内市議会の選挙に関しても、他府県の選挙でも同様の事案が明らかになってきた。文字通り、本件がリーディングケースになり得る。
犯罪の一般予防、再犯防止の観点からも、本件不起訴は看過できない。
実は、全国の政治家のうち、心当たりのある者は本件の経緯注目している。その理由は、「もし、自分が問われたら・・・」という懸念があるからである。一罰百戒(罪を犯した者を一人罰して、それを多くの人の戒めとすること)の意味は大きいのである。
第6. 議員には、多額の公費が支払われている
1. 被疑者横山善道
(1) 被疑者横山善道は、本件争点の2004年の山県市議選で当選、2007年に3月に市議を辞職し2007年4月の県議選山県市選挙区に立候補、当選し岐阜県議会議員となった。その時はすでにポスター代の水増し請求が県監査委員に住民監査請求されるなどの状況にあってか、2004年の山県市議選と同数の掲示板に張るポスターに関して、極めて少額のポスター代を県に請求した。すなわち、警察の捜査が無くても2004年山県市議選において高額請求していたことを認識していたのである。
(2) 県議会議員には、月額85万円年額1020万円、ボーナス約450万円、政務調査費年額360万円、その他に応召旅費といわれる自宅から県庁まで旅費名目で1日毎に約1万円が支給される。これらを加えれば被疑者横山善道は岐阜県から年間で合計約2000万円を得ている。視察時は別途日当や旅費が支給される。
(3) 前記のとおり、本件水増し行為を自ら認め山県市に受領額の全額を返還したものの、県議会議員にとどまっている。
(4) 次の岐阜県議選は2011年4月であるが、現在の居座りからすれば、「人のうわさも75日」と、現職議員として再選をはかると考えられる。
2. 被疑者宮田軍作
(1) 被疑者宮田軍作は、本件争点の2004年の山県市議選で当選した。
(2) 山県市議会議員には、月額32万円年額384万円、ボーナス約170万円、政務調査費年額12万円、自宅から市役所までの旅費1日あたり1千円が支給される。これらを加えれば被疑者宮田軍作は山県市から年間で合計約600万円を得ている。視察時は別途日当や旅費が支給される。
(3) 前記のとおり、本件水増し行為を自ら認め山県市に受領額の全額を返還したものの、市議会議員にとどまっている。
(4) 次の山県市議選は本年208年4月13日告示20日投票であるが、現在の居座りからすれば、「人のうわさも75日」と現職議員として再選をはかる可能性もある。
第7. 当事者性
前記山県市の職員の不正を市長が告訴したことと比較すれば、本件においては、市長は支えあう議員であるからか、寛容であり、返還を求めただけと思料される。
本件申立人は、山県市の納税者かつ有権者であって、「山県市」と同格で当事者性を有するともいえる。かつ、「議員は何をやっている!」「政治家は信用できない!」という市民・有権者の声を代弁するものとして、2007年10月9日にその時点で辞職していなかった5人について告発をした者である。
第8. 不起訴・起訴猶予に対する市民、有権者の声は厳しい
不起訴・起訴猶予に有権者の憤りはいっそう高まっているし、県民の声も厳しい(第8.9号証)。
有権者の貴重な投票を競ってたくさん得て当選し公職(議員)に就くという選挙において、有権者をだました行為は、民間人の詐欺などとくらべても著しく悪質である。こと選挙における背信は許しがたい。
第9. 辞職していない2人は、未だ社会的制裁を受けていない
被疑者横山善道及び被疑者宮田軍作は、辞職した他の議員と異なり、未だ社会的制裁を受けていない。犯罪事実を認めながらも辞職しないことは、2人とも反省も改悛(かいしゅん)もしていないことの現れであり、刑罰を科すことが妥当である。
Ⅳ 検察審査会の存在意義と国民の期待
第1. 検察審査会の意義と期待の高まり
今回の検察の処分は、甘い。厳しく処罰しないから、類似の事案、政治家や公務員の不祥事などが頻発する。一般予防、再犯防止の観点から、検察は、厳しく処分すべきである。
先述したとおり、「世論」も厳しい(第15号証左)。このままでは、世論における検察不信は当然、警察当局や警察官からも、検察不信が出るのは当然である。
検察審査会の意義と期待が高まっている。本件に関しても同様である (第15号証右)。
裁判員制度を前に、検察のこのような状況は国民として許しがたい。
第2. 他の審査会の動き
本件申立人は、不服申し立てに関する審査会の手続きにつき、「起訴相当(検察官の不起訴は不当である。起訴すべき事件である。11人中8人の票が必要)」、「不起訴不当(検察官の判断には疑いがある。過半数の票で成立。11人中6人」、「不起訴相当(検察官の判断に誤りはない)」、のいずれかの議決を行い、検察に通知するものと認識する。
実際、公務員らの不法行為に対する検察審査会の不起訴不当等の議決の方向は、最近の各地の事案に関する申立認容議決の報道からも認識し得る。
◎「現職兵庫県議会議員の政務調査費流用で不起訴不当議決(2007年3月28日)」
(第16号証右側)
◎「大阪市長の補助金等に係る背任容疑で起訴相当と議決(2007年10月24日)」
(第16号証左側)
◎「岩手県雫石町議選での買収事件で不起訴不当と議決 (2007年12月23日)」
(第17号証右側)
◎「新潟公安調査事務所職員公金不正使用で起訴相当と議決 (2007年12月25日)」
(第17号証左側)
第3. 以上、検察審査会は、本務に鑑み、権限を発揮していただきたい。
Ⅴ 検察審査会法に基づく緊急の審査の求め
検察審査会法第33条は、「申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。」としている。
また、同法第21条第2項は「検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。」としている。
申立人は他の案件を軽んずる意思はないが、本件事案における本年4月に予定される市議選において関係者の立候補が予想される事情、全国的に本件同様の事案が明らかになっている事情などに鑑み、検察のあり方についての全国の範となるべく、緊急に審査していただきたいので同法同条の規定の適用を要請するものである。
Ⅵ まとめ
日本の検察・警察制度に関して、国民・県民からの信頼を回復するために、検察審査会の権限によって、岐阜地方検察庁による本件不起訴処分について起訴相当もしくは不起訴不当の議決をされるよう強く望む次第である。
Ⅶ 添付書類
不起訴通知書 (写) と 不起訴処分理由告知書(写) を併せて 1通
証拠説明書及び各書証(写) (第1号証ないし第17号証)
申立書・不起訴通知書・不起訴処分理由告知書・証拠説明書・各書証の副本11式
以上
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