津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■沢潟の花が咲きました

2018-09-06 12:51:18 | 徒然

 今朝ほど「沢潟」に花が咲いているのに気が付いて、写真を撮ってみた。独特な形の葉っぱは14㌢ほどにもなった。
随分以前の事になるが、家紋「沢潟」のデザインが素晴らしく、実物を手に入れたいと思っていたが、あちこちホームセンターなどを探したが見当たらずにいた。
そんなボヤキをブログで書いたら2009年12月27日、お読みいただいた東京のTY様から球根をお送りいただいた。有り難い事ではある。
荒木田土を購入して植え付けたが、あまり太らず花も毎年咲く状態ではなかったが、9年後の今年は見事に成長して可憐な花をつけた。感謝。

                           


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■北海道地震

2018-09-06 09:32:02 | 徒然

 北海道地震のことは朝の散歩の途中で近所の奥さんから聞いた。「すごい地震の様ですよ」と聞いて我が家へ帰ると、シャワーもせずに、しばしTVにかじりつく。
なるほど大きな被害が出ている。二年半まえの熊本地震を思い出し、身がすくんでしまうし、被害にあわれた多くの方々のご苦労を思うと同情を禁じ得ない。
札幌には「肥後藩三百石・米良家」の著者である近藤氏がお住まいで、早々にメールを入れた。
ご母堂や妹さんが同じく札幌にお住まいで、皆様のご無事を願うばかりである。

どうやら我々は日本直下のプレートの活動期に遭遇しているように思える。
東北の地震・熊本の地震、今回の北海道地震が一連のものであるように思えてならない。
台風や水害など全国津々浦々で、多大な被害がもたらされている。
油断大敵、これからも起こりうる災害に大いに気を引き締める必要がありそうだ。

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■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(13‐了)

2018-09-06 07:31:51 | 史料

 七六四
  御代官御内檢
一御内檢徳掛之儀、品々随分入念有躰にいたし、御百姓い
 たまさる様に可被仕候、右徳掛之儀、其時々根取中へ可
 被差出候、徳掛之儀、下免之所土免反別ニ見合心持仕間
 敷候、御免之極ハ其所之様子次第御郡奉行差引被仕候、
 尤徳掛仕、其徳掛御取立人へ相渡可被申候、御取立方御
 算用等手数料代まかせニ被仕間敷事
  附、舛付石詰のためし仕候時、御徳掛を見かけ非道成
  儀仕間敷候事
一御代官取立之儀、御内檢より相渡申徳掛目録引合、一品
 限無滞取立可申候、皆濟目録差上候節、右徳掛前を取ぬ
 かし、農具田畑質に置、又ハ人畜吟味なく離させ被申間
 敷候、然共無據子細有之候ハヽ、御郡奉行衆へ相達差圖
 を受可被申候、取立等時分を抜し御百姓いたみ申様ニ被
 仕間敷候、惣て筋目違たる儀ニて御百姓迷惑仕儀無之様
 可被相心得候
一御徳掛濟候以後収納割を相極、取立之儀無油断、御蔵拂
 之儀麥作根付之障ニ不相成様に可申付候、兎角後年之支
 心遣肝要候事
一村々土免反之當、其村々善悪、御百姓之様子常々吟味被
 仕、此方より相尋候時分不申様心掛可被申候事
一在々にて夫仕之儀、御定之外一人も召仕被申間敷候、其
 掛り/\御郡ニて借物被仕間敷候、幷庄屋百姓之所ニて
 茶たはこ之外たへ被申間敷候事
一何ニても在々ニ誂物被仕間敷候、脇々より頼申儀も堅受
 込被申間敷候、野方ニ御郡より諸奉公人ニ雑穀拂替之儀、
 御代官百姓手前相對にて受合候儀御停止ニ候、百姓願上
 候ハヽ御郡奉行衆へ相達、吟味之上拂替沙汰可被仕候事
一御百姓共御用合之儀ニ付、不所存成儀有之候ハヽ、其様
 子ニ随ひ討捨ニ成共可被仕候、御吟味之上、自然非道成
 儀ニて候ハヽ打捨は不及申、打擲被仕候ても可為曲事候
 間、可有其心得候事
右之條々被得其意、入念相勤可被申候、以上

 七六五
  御惣庄屋
一段々ニ被仰出候趣、末々迄堅相守候様手永中へ可申付候、
 尤諸觸等無油断早速指廻可申候、若延引仕於滞申は可為
 越度事
一百姓共耕作時分をぬかさす精を出候様ニ可被申付候、御
 惣庄屋・村庄屋常々心得ニ寄御郡村々のしまり、御百姓
 之風俗も善悪有之候、御所務方一篇と迄不存、惣て御百
 姓奢不申候、随分有付申様ニ相心得、萬事手永之様子能
 々心懸、道橋等支無之様可仕候事
一用水方夫仕、小頭まかせニ不仕随分入念可申事
一御百姓いたみ申候得は、御惣庄屋何も御免を下ヶ被申候
 様にと計心得申候、尤田畑不相應之御免ハ其沙汰可仕候、
 大方は百姓之心得悪ク耕作不精ニ仕、奢有之、連々不作
 成御百姓いたみ申候、此儀御惣庄屋常々申付様悪敷故ニ
 て候、此所を能々相心得申事
一御國端御惣庄屋ハ他領之儀心ニかけ、少ニても替たる事
 承り候ハヽ、即刻御郡奉行へ可申上事
一他所より走來候者、幷道路何之村・何之町ニても喧嘩を
 仕、互ニ手負又は相手を討果申候ハヽ、留置候儀、従前
 々被仰出候趣今以相替儀無之候間、御定法之通可致沙汰
 事
一諸方勤之隙を費、御用疎略仕間敷候、手永中庄屋・百姓
 之所ニて茶たはこの外給申間敷、乍然親類縁者之所ハ可
 為各別事
一為私用人夫夫仕申間敷候、不依何事手永の加勢を受候ハ
 て不叶儀候ハヽ、其通御郡奉行衆へ相達、御郡奉行衆よ
 り皆共被申達差圖次第可仕候事
一御侍衆日用夫雇被申時、賃銀其者とも直ニ受取申様ニ沙
 汰可仕候、幷諸方誂物受込御百姓へ申付間敷候、若頼來
 候ハヽ御郡奉行衆へ相達受差圖、其上ニて日雇賃銀共有
 躰ニ沙汰仕、其者直ニ受取候様可仕候事
一自分ニ仕候獵ハ各別、御百姓を駈加諸獵仕間敷候、但、
 御侍衆鹿狩・川狩獵師共雇被申候ハヽ各別、然共御侍衆
 へ自分之為馳走諸獵其外之儀ニても御百姓召仕申間敷
 事
右之條々堅相守へし、御惣庄屋之儀は御百姓共頭役人之事
候得は、萬事相嗜可申候、彌勤善悪可遂吟味候條過得其意
候、以上

 七六六
  御百姓
一従前々被仰出候御法度之趣堅相守、諸事奢ヶ間敷儀無之
 様、耕作入精か申候、尤百姓に不似合藝能を仕、奉公人
 ニ紛又は町人之躰を致間敷候事
一御役人共より申付候御用合之儀ニ付、若不届成儀於有之
 ハ、其様子したかひ當座ニ打捨被仕候様ニと、御郡奉行
 衆幷御代官・御内檢えも申達置候間、左様相心得萬事相
 嗜可申事
一今度先知被返下候間、給人ニ對、若不届之儀於有之ハ急
 度曲事か被仰付候間、此旨相心得可申候
                  [應ヵ]
一平生ハ不及申、年頭祝言たり共百姓に不懸酒肴を調、大
 勢集、分過成儀仕間敷候、蟲追・雨乞・風祭仕候ハヽ、
 御郡奉行え相達受差圖、随分輕く可致事
一新地開畑成田之出高等之儀、御年貢米下方より輕ク被仰
 付事ニ候間、随分仕立可申事
一屋舗ニ植立候者ハ不及申、立山立薮至迄自分ニ仕立候ハ
 ヽ其者ニ被下候、然とも伐取申節ハ御郡奉行衆へ相達、
 差圖次第可仕候、尤可然所見計仕立可申候、御用ニ伐申
 分ハ相應ニ代銀可被遣事
一在々居住仕、田畑を作不申商賣ニて渡世仕候者ハ堅停止
 可為候、左様成者ハ熊本其外宿町へ可遣候、隠置申候ハ
 ヽ庄屋幷五人組可為越度事
一在町ニて所不相應之菓子商賣仕間敷候、幷在々え前々よ
 り御赦免之外賣物之類一切入申間敷候、若猥有之候ハヽ
 村庄屋・頭百姓越度可申付候事
一訴訟之儀有之候ハヽ、村庄屋・御惣庄屋え達、受吟味可
 申候、度々申候ても取揚不申候ハヽ、直ニ御郡奉行衆へ
 可申出候、若御郡奉行衆支配無之候ハヽ、在廻之御横目
 へ可相達事
右之條々堅可相守候、若相背申者於有之は科之輕重ニ随ひ、
急度曲事可被仰付候、以上

右は今度御郡中へ被仰渡候趣、一紙之帳調、御役人幷村庄
屋銘々寫置、向後此旨末々迄堅相守候様可被仰渡候、以上
 貞享元年六月廿一日         郡 方
        御郡奉行衆

 

            (了)

次回からは「井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二」をご紹介します。

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