津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■複雑な「熊本藩表彰規定」

2024-05-31 06:46:37 | 史料

 

 片付けものの中から以前「熊本藩表彰規定」という一枚資料を見付けだしている。
身分を12段階に分け、それが一等から六等に分けられているから72種に細分されている。
最高位「1の一等」は、「紋付裏付上下一具・同 長上下一具・同 半上下一具・同 時服一」と云ったものだが、最下位に当たる「12の六等」になると「鳥目300文」とある。
非常に興味深いのは、「4」医師・茶道等のくくりになると、たとえば「4の三等」になると、「紋付時服一+銀二枚」とお金が添えられているし、「4の五等」になると「白銀三枚」といった具合である。
添えられるものも多様で先の「銀二枚」「白銀三枚」に加え、「白銀二枚」「同一枚」「銀二枚」「金子三百疋」「同弐百疋」「同百疋」「銀五両」そして「鳥目」が「壱貫文」から「八百文」「七百文」「六百文」「五百文」そして最下位の「三百文」といった具合である。

 実はこの一枚ものの資料の出所がどこなのか判らないままであったのだが、これが先に古書籍店から購入した「熊本歴研・史叢」の第8号、先にご紹介した蓑田勝彦氏の論考「江戸後期熊本藩における通貨制度-藩札の流通-」に掲載されたものであった。
表の左の算用数字並びに朱線は筆者が書き加えたものである。
朱線部分の( )書は、蓑田先生が、先にご紹介した「白銀」「疋」等を銭(貫文)に換算して記入されたものである。

「白銀」は銀43匁の小判状のもので、贈答用に白紙に包まれて「白銀〇両」と書かれている。
「疋」とは「金・1分(1/4両)=100疋」と規定されているから、400疋が1両だと理解している。
「銭一疋」というものもありこちらは「=10文」だという。
これについては、私はまだよく理解ができていない。

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