津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■明智光秀、最古の史料展示

2018-08-12 08:24:46 | 展覧会

             

 

 現在熊本県立美術館・本館で開催されている細川ガラシャ展に、熊本で発見された最古の史料が展示されている。
熊本日日新聞の記事:https://this.kiji.is/400483942291014753?c=92619697908483575

この史料は以前に発見された際、報道がなされたているが、今回の「細川ガラシャ」展開催に当たり出品されたものである。
この史料を含め、ガラシャ夫人に関わる史料が一堂に会する機会は私が生きているうちにはもうないのではないか。
立派な図録も出されているからこれも購入しなければならないし、講演会も拝聴したいと思っている。

                   図録画像

                      【仕様】 A4判 232ページ
                      【価格】 2,000円(税込)

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■井田衍義・垣塚しらへ 郡府舊記 二十(3)

2018-08-12 05:54:10 | 史料

 六四三
一米三百三拾石程
 右は諸御郡竈改幷庭帳御改正被仰付候ニ付、寛政九年、
 御郡横目木村元右衛門、石原瀬左衛門受込被仰付早漏ニ
 付、内證ニて御山藪幷空地開明、畑方之内田作いたし候
 分、上地御内檢申談相達候ニ付、御郡方各別上納被仰付
 置候、尤畝數は帳面數ニて急ニ相分不申候事

 六四四
一田畑百八拾三町七反餘
  上納米八百七拾三石餘
    内
  百五拾壹町五反餘
   上納米七百五拾七石餘
      但、即年起幷年季受免中は荒地起畝御備米ニ
      上納被仰付候
  三拾貮町貮反餘
   上納米百拾六石餘
      但、御出方開幷御山藪空地新畝物御郡方各別
      上納被仰付候
 右は御郡中田畑荒地受免後開明少、莫大之畝數極荒ニ片
 付居候間、文化四年春より御役人廻在ニて開明申候事

 六四五
一御免方之儀、寛永九年妙解院様御入國之節より年々御土
 免究様之儀三ヶ年之高を見合、其上何歩上りと被定置、
 風水之損有之節は御改ニて被仰付候事
一同十年諸御郡村々檢地被仰付、水帳一村限調上候事
一延寶八年より御家中御給知不殘御蔵納ニ被仰付候事
一同年より御免前十ヶ年之内、高免を以御土免極方被仰付
 候、尤御受不成と申所は如望秋免被仰付候事
一天和三年十二月御家中地方被返下候事
  但、地方は被返下候得共、諸上納は御蔵拂ニて被差置
  候事
一正徳三年之比より御家中御給知御蔵納被仰付候、其節給
 人より土免被極置候趣、其土免を用、土免極無之分ハ御
 給知自分/\相極メ被申候、年々之秋免を三ヶ年五ヶ年
 十ヶ年ニ撫、又ハ三ヶ年續候を究、或三ヶ年程見合、其
 内之高免を用諸御郡共土免究方相成、今以其土免用イニ
 相成申候事
  但、本行之通ニ付、御給知御土免ハ已前自分/\之支
  配之節之給人心次第ニて、免之高下可有御座候、其上
  年數も正徳三年より是迄九十九年相成申候、御本方御
  土免、元禄十六年以來御割替無之、當年迄百九年に相
  成、是以地味之變化可有御座と奉存候事
一従前々畑方、胡麻・大豆等、其外雑穀御徳懸り相成來候
 處、寶暦八年より御徳懸被差止、御土免上納被仰付候
 事
一安永三年畑方は惣て土免上納ニて田方迄見積御損引之仕
 法、堀平太左衛門勝名御仕法被仰付、三歩例ニて極置、
 二割五歩御了簡米等被下、尤粟畝分は年々豊凶ニより土
 反ニ五升三升程上り下り被仰付候事
一天明三年二割五歩御了簡米被指止候一件等之儀御達之事
一寛政六年御徳懸懸り之節、渡邊善右衛門方畝例把例之仕
 法、勸農力田教諭書付等渡方相成候事
一右之通取行來候處、享和三年正月より三十ヶ年撫を以三
 つ八歩貮朱六厘之受免被仰付此六厘ハ御惣庄屋知行上知配知ニ付増減御座候事外ニ貮萬
 石御借物拂之為上ヶ米被仰付、将又凶年之時受免崩レ不
 申為壹歩半荒地起米之仕法有、此儀帳面等混雑いたし居
 候間、文化七年冬比より申談、同八年五月壹歩半米荒地
 起米之根帳幷御郡方金銀銭之根帳致出來、引除金之組立
 成就貮成候事

 六四六                                                                                      176年間での人口増2.5倍

一男女貮拾貮萬三千五百七拾八人
           寛永十一年御改前
一同五拾五萬三千三百五拾壹人
           文化七年御改前
 差引
  貮拾九萬九千七百七拾三人  増

 六四七
一御免方之儀は御所務之根元にて御免方御記録此節見しら
 へ申候處、御入國以來御取扱重有之候處、享保比より別
 て御取扱重相成候哉ニ相見申候、既ニ元文三年御郡奉行
 御前え被召出、御意被仰渡候上、御家老衆より御書付御
 渡し、其後は於御花畑御奉行衆御目附宗列座ニて御家老
 衆より御郡頭又ハ御郡奉行へ御書付御渡ニ相成、且又平
 太左衛門殿より年々程ニ御書付御渡相成候由相見候事

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