弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【勘違いしてはダメ】不貞と慰謝料

2019年02月19日 | 法律情報
本日、最高裁判決が出たのですが、おそらくミスリードする方が出そうなので、


簡単にポイントをまとめておきます(あくまでも私見です)。




<事例>

ある夫婦の一方が、第三者と不貞行為を行った場合、不貞行為された方が第三者に対して

慰謝料請求する場合の請求根拠として…




<結論>

・不貞行為それ自体を原因とする慰謝料として請求する場合 ⇒可能

・不貞行為によって離婚した場合の、離婚慰謝料と請求する場合 ⇒原則不可





今回の最高裁判決によって、不貞行為しても慰謝料請求受けないから安心…なんて決して思わないように。。。







◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆

◆IT企業・インターネットビジネスの法律相談のページはこちら◆

◆企業のための労働問題・労務問題の法律相談のページはこちら◆








=========================================================================================================================================

◆Amazon「ビジネス法入門」カテゴリーで最高1位!
『情報管理に強くなる法務戦略』好評発売中




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする