本日、最高裁判決が出たのですが、おそらくミスリードする方が出そうなので、
簡単にポイントをまとめておきます(あくまでも私見です)。
<事例>
ある夫婦の一方が、第三者と不貞行為を行った場合、不貞行為された方が第三者に対して
慰謝料請求する場合の請求根拠として…
<結論>
・不貞行為それ自体を原因とする慰謝料として請求する場合 ⇒可能
・不貞行為によって離婚した場合の、離婚慰謝料と請求する場合 ⇒原則不可
今回の最高裁判決によって、不貞行為しても慰謝料請求受けないから安心…なんて決して思わないように。。。
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ある夫婦の一方が、第三者と不貞行為を行った場合、不貞行為された方が第三者に対して
慰謝料請求する場合の請求根拠として…
<結論>
・不貞行為それ自体を原因とする慰謝料として請求する場合 ⇒可能
・不貞行為によって離婚した場合の、離婚慰謝料と請求する場合 ⇒原則不可
今回の最高裁判決によって、不貞行為しても慰謝料請求受けないから安心…なんて決して思わないように。。。
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