偶々なのかもしれませんが、インターネットに関係するニュースを見つけてしました。。。
こう続いてしまうと、何だかネットを用いた商売それ自体がイメージ低下になってしまいますよね。。。
ネットを用いた取引が無くなることはないかと思いますが、ネット関係の仕事に「側面から」とはいえ携わる私自身としては、嫌な気分です。
映像配信サービスでトラブル急増 電話“生返事”で契約成立、「無料」「お試し」は要注意
ちなみに、最初、上記の配信記事を読んだとき、
「何故、特定商取引法に基づく電話勧誘販売の対象にならないのか?」
とハテナマークが頭の中を駆け巡ったのですが、どうやら、映像を配信するサービス会社とこのサービスを販売する会社(代理店と言うべきか?)が異なるため、特定商取引法でいう「指定権利」の枠からは外れることが理由のようです(たぶん)。
なお、特定商取引法を知っている人からは、「指定権利」と「指定役務」って何が違うの? と質問を受けますが、イメージとしては、
◆指定権利=サービス提供者と販売者が異なる契約形態
◆指定役務=サービス提供者と販売者が同じ契約形態
と考えておけば、まず間違いないと思います。
インターネット・電子(IT)取引、労務・労使・労働問題、フランチャイズ、広告法務、債権回収を中心業務にしている弁護士湯原伸一のホームページはこちらです。
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こう続いてしまうと、何だかネットを用いた商売それ自体がイメージ低下になってしまいますよね。。。
ネットを用いた取引が無くなることはないかと思いますが、ネット関係の仕事に「側面から」とはいえ携わる私自身としては、嫌な気分です。
映像配信サービスでトラブル急増 電話“生返事”で契約成立、「無料」「お試し」は要注意
ちなみに、最初、上記の配信記事を読んだとき、
「何故、特定商取引法に基づく電話勧誘販売の対象にならないのか?」
とハテナマークが頭の中を駆け巡ったのですが、どうやら、映像を配信するサービス会社とこのサービスを販売する会社(代理店と言うべきか?)が異なるため、特定商取引法でいう「指定権利」の枠からは外れることが理由のようです(たぶん)。
なお、特定商取引法を知っている人からは、「指定権利」と「指定役務」って何が違うの? と質問を受けますが、イメージとしては、
◆指定権利=サービス提供者と販売者が異なる契約形態
◆指定役務=サービス提供者と販売者が同じ契約形態
と考えておけば、まず間違いないと思います。
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