先日、とある売掛金回収のため、動産執行を申し立て差押えまで行い、いよいよ競売へという所までたどり着いたと思ったら、執行官より電話があり、「第三者異議の申立と共に執行停止の申立が認められたようですので執行中止します」と言われてしまいました。
よくよく事情を聞いてみると、相手方である会社の財産であると執行官が判断し差し押さえた財産について、執行前に、会社(=債務者)がその会社の社長・重役に当該財産を売却しているとのこと。
従って、債務者(=相手方の会社)の所有物ではなく、第三者(=相手方の社長・重役個人)の所有物であるとして、異議が出されたとのことでした。
上記事情を聞いた瞬間、私が債権者側の代理人弁護士であるためかも知れませんが、「どう考えても、会社と社長・役員が偽装工作して、財産隠しを行っただけじゃん!!」としか思えませんでしたが、まぁ、法律的に第三者異議の申立を行われた以上、受けて立たざるを得ません。
それにしても、売買契約書なんていくらでも相手方が仮装できる状況下に置いて、どうやってこっちは訴訟戦略を立てていったもんか…とちょっと悩みます(仮装売買の立証となると、ちょっと手間がかかりそうです…)。
ちなみに、相手方が行ったもう一つの執行停止の申立ですが、この申し立てが認められるためには、裁判所に担保金というのを納める必要があります。
そうであれば、その担保金を債務弁済に充てればいいのに…と思うのは私だけでしょうか?
単なる債権回収であっても、泥沼化すれば、大きな手間・時間がかかってしまうようです。
よくよく事情を聞いてみると、相手方である会社の財産であると執行官が判断し差し押さえた財産について、執行前に、会社(=債務者)がその会社の社長・重役に当該財産を売却しているとのこと。
従って、債務者(=相手方の会社)の所有物ではなく、第三者(=相手方の社長・重役個人)の所有物であるとして、異議が出されたとのことでした。
上記事情を聞いた瞬間、私が債権者側の代理人弁護士であるためかも知れませんが、「どう考えても、会社と社長・役員が偽装工作して、財産隠しを行っただけじゃん!!」としか思えませんでしたが、まぁ、法律的に第三者異議の申立を行われた以上、受けて立たざるを得ません。
それにしても、売買契約書なんていくらでも相手方が仮装できる状況下に置いて、どうやってこっちは訴訟戦略を立てていったもんか…とちょっと悩みます(仮装売買の立証となると、ちょっと手間がかかりそうです…)。
ちなみに、相手方が行ったもう一つの執行停止の申立ですが、この申し立てが認められるためには、裁判所に担保金というのを納める必要があります。
そうであれば、その担保金を債務弁済に充てればいいのに…と思うのは私だけでしょうか?
単なる債権回収であっても、泥沼化すれば、大きな手間・時間がかかってしまうようです。