賃貸マンションなどで用いられる契約書の中に、よ~く読むと、通常使用によって生じた損耗に関する修繕費についても借り主負担ですよ・・・と書いてあることがあります。
そのため、このような条項に基づいて貸し主側が敷金より修繕費を差し引きし、その残額しか返還しないという対処がよくとられていました。
ところが、そもそも家を借りている以上、損耗が生じるのは当然であって、ましちゃ通常使用による損耗についてまで負担させるのはおかしい!というトラブルが多数生じていました。
この手のトラブルにつき、ついに今日最高裁判所の判断が下されました。
報道によると、最高裁は、通常損耗の修繕費用は賃料に含むのが普通なので、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がない限り、借り主に負担義務はない判断しました。
つまりたとえ契約書に書いてあったとしても、そのような特約は向こうとなる可能性を認めた画期的な(!?)判決と考えられます。
今後の賃貸借実務に大きな影響を与えるのは必至です。
関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051216-00000143-kyodo-soci
そのため、このような条項に基づいて貸し主側が敷金より修繕費を差し引きし、その残額しか返還しないという対処がよくとられていました。
ところが、そもそも家を借りている以上、損耗が生じるのは当然であって、ましちゃ通常使用による損耗についてまで負担させるのはおかしい!というトラブルが多数生じていました。
この手のトラブルにつき、ついに今日最高裁判所の判断が下されました。
報道によると、最高裁は、通常損耗の修繕費用は賃料に含むのが普通なので、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がない限り、借り主に負担義務はない判断しました。
つまりたとえ契約書に書いてあったとしても、そのような特約は向こうとなる可能性を認めた画期的な(!?)判決と考えられます。
今後の賃貸借実務に大きな影響を与えるのは必至です。
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