弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

賃貸住宅における修繕特約につき、最高裁がついに判断!!

2005年12月16日 | 法律情報
賃貸マンションなどで用いられる契約書の中に、よ~く読むと、通常使用によって生じた損耗に関する修繕費についても借り主負担ですよ・・・と書いてあることがあります。
そのため、このような条項に基づいて貸し主側が敷金より修繕費を差し引きし、その残額しか返還しないという対処がよくとられていました。

ところが、そもそも家を借りている以上、損耗が生じるのは当然であって、ましちゃ通常使用による損耗についてまで負担させるのはおかしい!というトラブルが多数生じていました。

この手のトラブルにつき、ついに今日最高裁判所の判断が下されました。

報道によると、最高裁は、通常損耗の修繕費用は賃料に含むのが普通なので、契約書や口頭での具体的な説明と明確な合意がない限り、借り主に負担義務はない判断しました。

つまりたとえ契約書に書いてあったとしても、そのような特約は向こうとなる可能性を認めた画期的な(!?)判決と考えられます。


今後の賃貸借実務に大きな影響を与えるのは必至です。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051216-00000143-kyodo-soci

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仁義無き戦い!?-株データブック全銘柄版が会社四季報に似ているとして仮処分申請

2005年12月16日 | その他
内容的に酷似している表現があるとして、著作権法違反に基づく販売差止めの仮処分申請を行ったようです。

最近、日本でも権利意識が高まったためか、類似表現があった場合は著作権法違反の主張、類似品があったら不正競争防止法違反として裁判をしたいという相談が多くなってきています。

ただ、著作権法の場合、たとえ類似した表現を行ったとしても、自らが独創的に表現したものであれば、著作権法違反とはなりません。
このため、著作権法違反を問うためには、「表現が類似している」との主張・立証だけでは足りず、更に「表現を(参考にして)真似た」ことまで主張・立証する必要があります。
したがって、今回の仮処分申請は、事情を知らない第三者から見れば、結構申立人側にとって難しい訴訟進行となることが予想されますが、結果としてどのようになるのか注目したいと思います。


関連リンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000316-yom-soci

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