クライアントが新規事業を開始するに当たり、某社のプラットフォームを用いる必要があるので、某社より提示された契約書をチェックしてほしいという依頼を受けました。
いかにも直訳!という契約書であり、正直非常に読みづらかったのですが、
・この条項内容からすればクライアントの利益が害されるのではないか
・クライアントの背後にいる利害関係人の権利が侵害されるのではないか
等々のコメントを行い、クライアントの担当者にもお伝えしたのですが、交渉が進まず、どん詰まり状態になった旨の報告を受けました。
まぁ、そこまではよくある話なのですが、クライアントより、
「某社担当者と直接面談協議して契約交渉を進めたい。そこで、遠方ではあるが同席してほしい。」
との新たなご依頼がありました。
特段トラブルになっておらず、契約を締結するか否かの入り口段階で弁護士が立会うのは、日本企業ではあまりないのでは…と思うのですが、個人的には非常に新鮮です。
(ちなみに、アメリカでは立ち会うのが当然のようなことを聞いたことがあります)
そういえば、最近はメディア対応やレピュテーションリスクといった、純粋な法律論とは異なる相談も多くなってきたのですが、
こういった現象を捉えて「法化社会が到来した」というのでしょうかね…
(個人的には「?」ですが)
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・この条項内容からすればクライアントの利益が害されるのではないか
・クライアントの背後にいる利害関係人の権利が侵害されるのではないか
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