ほそかわ・かずひこの BLOG

<オピニオン・サイト>を主催している、細川一彦です。
この日本をどのように立て直すか、ともに考えて参りましょう。

憲法改正~地方選挙

2006-01-05 12:55:43 | 憲法
地方自治体の機関及び直接選挙について、昭和憲法は次のように定めていた。

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●昭和憲法

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
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 「議事機関」として議会を設置するという表現は、冗語だろう。意思決定機関としたほうがよいと思う。
 「吏員」は、昭和憲法において、ここでしか使われていなかった用語である。英訳では、「The chief executive officers」に対して、「other local officials」となっている。「officials」は、昭和憲法の第9条、第15条、第16条等の英文では、「public officials」として使われている。つまり、「公務員」のことである。これも用語使用の不統一であって、昭和憲法の制定における粗雑さが、ここにも出ているわけである。
 しかも、「法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定しているが、首長や地方議員以外の地方公務員を、直接選挙で選んではいない。
 これらの点を踏まえて、私案を以下に示す。

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●ほそかわ案

(地方議会、首長・議員の直接選挙)
第百三十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、その意思決定機関として議会を設置する。
2 地方自治体の首長及びその議会の議員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。
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 次に、これは愛知和男氏の提案であるが、地方公共団体の首長と議員についても、欠格事由を定めておくべきと思う。これは国会議員について定めた規定を準用することとする。

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●ほそかわ案

(地方公務員の欠格事由)
第百三十四条 地方公共団体の首長及びその議会の議員の欠格事由については、第七十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「国会議員」とあるのは、「地方公共団体の首長及びその議会の議員」と読み替えるものとする。
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