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ドル建てMMFからドルのまま米国債へ投資をする時の課税について

2016年12月19日 | H28年、証券税制変更のおまとめ情報

  読者のお一人であるPuffinさんから、ドル建てMMFからドルのまま米国債へ投資をする際、為替差益が出ている場合はその時点で課税されるという投稿をいただきました。

  まだ一社だけの例とありますが、Puffinさんのコメント欄への投稿のその部分を引用させていただき、みなさんへのお知らせとさせていただきます。

 引用

米国債は、利率や為替を一切考慮せずに毎月定期購入(円貨から直接購入)を9年間行ってきましたが、手元資金に余裕がある時は更に外貨MMFも積み増ししてきておりました。
今回、そのMMFから米国債の買い付けを久し振りに行ってみました。

その際、言われて知ったのですが、外貨MMFからUSDのまま米国債を購入する場合でも、外貨MMFを解約する時点で一旦円貨に直して計算し為替差益が出た場合は税金がかかる、との事。


えーっ、聞いてないよー、と思い、いつからそうなったのか尋ねたら、この前の税制改訂で外貨MMFの為替差益が課税されるように変わった時から、だそうです。

うーん、少しずつでも積んできて今結構それなりの額が外貨MMFにあるので、ちょっとショックでした。円高の時の購入分の含み益の約20%が持っていかれる計算ですね。毎月の定期購入分は直接円貨からの買い入れだったので、そうなっていたとは知りませんでした。

米国債は複数の証券会社に分散しているので、まだ1社だけの話です。他の証券会社もどうなっているか、機会ある時に聞いてみます。でも、税制が原因だったら、どこも一緒かなあ。

 引用終わり

  Puffinさん、貴重な情報をありがとうございます。

林のコメントとしては、たとえ米国債への転換時点で課税されなくとも、将来米国債が償還を迎えるか売却をするとき、もし為替差益が出ていると、いずれにしろ為替差益には課税されます。転換時点で課税されるということは、課税の繰り延べができないということです。

また米国債への転換時点でドルの評価替えが行われるため、償還あるいは売却時の差益はその分縮小することになります。

 

コメント (6)
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