草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

小林よしのりが「韓国無謬論」の玉川徹と青木理を批判!

2019年09月25日 | マスコミ評

最近の小林よしのりはまともである。あまりにも駄目な日本の左翼に嫌気がさしたのだろう。一時期若者に人気があった小林は、ここ何年かは首を傾げる言動が多かったが、ここ一番という時には正論を述べるのである▼小林の去る12日付のブログは「安倍政権が韓国に対する毅然とした対応を行なったため、わしは今回の内閣改造を好意的に受け止めるようになってしまった」と書いており、心境の変化を正直に吐露している。韓国に対して「国際法を守ってくれ」と突き放す外交を評価したのである。そして、韓国でも反日への疑問が沸き起こっていることを取り上げ、玉川徹や青木理の「韓国無謬論」を徹底的にこき下ろしたのだった。さらに、小林は「左翼ではダメ!ナショナリズムは基本である!」との観点から、枝野幸男に靖国神社への参拝を勧めるなど、保守派の本領全開である▼小林がそこまで語ったのは、世の中の流れを敏感に感じ取っているからだろう。今の韓国はやりたい放題である。いかに理解を示そうとしても、我が国を貶めるようなことを次々としてくるわけだから、もはや「韓国無謬論」は説得力がない。これまで我が国は、日本国憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼する」というお花畑でやってこれたが、そこまで現実は甘くはないのだ。小林の主張は多くの日本国民の思いなのである。

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朝鮮(韓国)の歴史の真実11 (嫌韓有理)
2019-09-25 08:44:28
韓国人は日本に対して強烈な敵対感情を持っている。それは歴史的に受け継いだだけでなく、戦後の捏造・歪曲された歴史教育によってつちかわれたのである。多くの韓国人は李氏朝鮮を“美しい高尚な国”だったと教えられている。 そして非常に不道徳で暴力的な日本帝国主義が入ってきて李氏朝鮮を滅亡させたと考えている。
こうした捏造・歪曲は、史実によって暴露しなければならない。なので、引き続き『朝鮮紀行』(イザベラ・バード)を読む。

(朝鮮で行われる)、「『搾取』の方法をわかりやすく説明するために、南部のある村を例にとってみる。電信柱を立てねばならなくなり、道知事は各戸に穴あき銭100枚を要求した。郡守はそれを200枚に、また郡守の雑卒が250枚に増やす。そして各戸が払った穴あき銭250枚のうち50枚を雑卒が、100枚を郡守が受け取り、知事は残りの100枚を本来この金を徴収した目的のために使うのである。」

「朝鮮じゅうのだれもが貧しさは自分の最良の防衛手段であり、自分とその家族の衣食をまかなう以上のものを持てば、貪欲で腐敗した官僚に奪われてしまうことを知っているのである。官僚による搾取が生活の必要物資を購う分にまでも不当におよび、どうにも耐えられなくなってはじめて、朝鮮人は自力で不正をただす唯一の手段に訴えるのであり、これは清国の場合と似ている。その手段とは許すべからざる醜悪なその郡守を追い払ったり、場合によっては殺してしまうことで、最近評判になった事件では、郡守の側近をまきを積んだ上に乗せて焼き殺すというのがあった。」

「このような動きは朝鮮半島では毎年春になると見られるできごとではある。二、三の地方で官僚による搾取に起こった農民が蜂起し、多かれ少なかれ暴力を用いて(死者が出ることもある)気に入らない役人を追い払ってしまうのである。処罰はめったに行われない。国王はべつの官僚を送り、あらたなその役人はまた農民から搾取し、搾取ががまんの限度を越えると実力行使で追い払われ、ふたたびふりだしにもどる。」
 韓国の従北左派の大好きな「東学農民反乱」も、実は、こうした農民蜂起のひとつにすぎない。
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【 憲法学者、GHQの私生児「日本国憲法」を日本国民の実子と出自を誤魔化す人々(1) 】 (三角四角)
2019-09-25 20:03:08
【 憲法Ⅰ(第5版)平成27年4月25日第5版第2刷発行
  著者 野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利   発行所 株式会社 有斐閣

 第1編 憲法総論  第2章 日本憲法史
 Ⅱ 日本国憲法 第2節 日本国憲法成立の法理
 三 日本国憲法無効論とその批判(65頁)

 上述の二説(本節一(1)(2))は、いずれも、現行憲法が有効に成立したと見るものである。これに対して、現行憲法は、①その制定手続と内容から見て無効であるとする説、②それは、占領下では効力を有するとしても、占領終結によって失効すべきものであるとする説がある。これらは、いずれも、占領という異常事態の下で、しかも、占領軍の圧力に屈して制定されたものであるから、国際法(ハーグ陸戦条約附属の陸戦規則43条「国ノ権力ガ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルベク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ベキ一切ノ手段ヲ尽スベシ」)に反し、現行憲法は無効だとする(相原良一「現行憲法の効力について」公法16号25頁以下〔1957年〕参照)。

 こうした主張に対しては、ハーグ陸戦条約は、交戦中の占領軍のみ適用されること、わが国の場合は交戦後の占領であり、したがって、原則としてその適用を受けないこと、かりに適用されるとしても、ポツダム宣言・降伏文書という休戦協定が成立しているので、「特別法は一般法を破る」という原則に従い、休戦条約(特別法)が陸戦条約(一般法)よりも優先的に適用されることなどが指摘されている(芦部・憲法学Ⅰ187頁)。 】

 交戦中か、交戦後で分ける実益は、占領軍の責任を問う為だけで在り、日本国憲法が無効なのには何の変りも無い!

 事実上の占領者が被占領国の法律を尊重すべきならば、条約上の占領者も被占領国の法律を尊重すべきことに何の相違もあろう筈が無いからだ!

 何故なら、銃剣を突き付けられているのは、交戦中でも、交戦後でも同じだからである。

 占領軍の圧力に屈したという事は、自由意思の無い状態で、憲法が制定されたのだから、制定意思の不存在により当然無効なのである。

 また、占領終了後は、独立国の権利として、日本国憲法を破棄出来るのである!
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