橋下市長「これは知事決定」学区撤廃押し切る

橋下市長「これは知事決定」学区撤廃押し切る


. 2年後の学区撤廃、定員割れ高校の統廃合――。
 大阪維新の会(代表=橋下徹・大阪市長)の教育基本条例案をテーマにした30日の府市統合本部では、松井一郎知事や橋下市長らが、府教育委員を押し切る形で、教育に関する大方針を次々と決めた。議論は3時間余り。橋下市長は「論理的に正しいか、決着がつかない話は政治決定」とスピード感を強調したが、押し切られた府教委側からは「拙速」を懸念する声も出た。

 意見対立が目立ったのは府立高の学区撤廃だった。

 府教委は「おおむね2年以内に(撤廃の是非を含め)判断する」との原案を示したが、松井知事が反対意見を示すと、元経済産業省官僚の古賀茂明・特別顧問も加勢して「(学区制は)生徒の選択肢を奪っている。ゆっくり検討なんてとんでもない」と批判した。

 これに対し、府教育委員側は一斉に反発。陰山英男氏は「改革にはスピードが大事だが、教育は絶対に失敗してはいけない」と慎重な配慮を求め、小河勝氏も「(毎年の公立高受験者数の)5万人がどう動くかという問題。早くやれば混乱やジャッジミスが出る」と拙速を戒めた。

 だが最後は、松井知事が「2014年度の撤廃に向けて制度設計に入ることでどうか」と提案、橋下市長が「これは知事決定」と宣言し、議論を打ち切った。

(2012年1月31日08時19分 読売新聞

教育条例案を2分割=政治関与と学校運営に―大阪知事・市長


 大阪府の松井一郎知事と大阪市の橋下徹市長は30日、2月に府・市議会へ改めて提出する教育基本条例案について市内で協議した。両氏は同条例案を(1)教育行政への政治の関与(2)府・市立学校の運営方針―について定めた2本の条例案に分割することで合意した。
 名称は「教育行政基本条例案」と「学校運営基本条例案」になる見通し。教育行政基本条例案では、首長が教育委員会と協議して教育振興基本計画を作成することや、基本計画で定めた教育振興目標の達成状況を教育委員が自己評価し、首長が評価を踏まえ罷免するかどうか判断することなどを定める。




大阪の教育条例が大詰めを迎えた。教育を「教育行政基本条例案」と「学校運営基本条例案」の行政と運営のふたつに分けたのは注目だ。元経済産業省官僚の古賀茂明氏を特別顧問にしたのはいいことだ。古賀茂明氏は教育だけではなく行政改革全体にアドバイスしてくれる。

橋下市長は「論理的に正しいか、決着がつかない話は政治決定」とスピード感を強調した。これからもスピードをもって改革が進む。
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革新政治思想べったりの小学校の平和劇





一昨日の午後に嘉手納弾薬庫からドドーンという不発弾の爆発処理を聞いた。不発弾処理のことが新聞に掲載されていたので読んでいるとある文章が目に留まった。
「劇は日本が軍事国家と化し、基地がある沖縄が再び戦場にされるというストーリー」
喜納小学校6年生の平和学習「平和を願う」という劇の内容の説明である。劇の内容に呆れてしまった。日本が軍事国家になったことを描いてあるようだが、どうして日本が軍事国家になるというのか、何を根拠にして日本が軍事国家になるというのだろう。喜納小学校の先生たちは日本が軍事国家になるかも知れないと信じているのだろうか。そして、生徒に日本は軍事国家になるかもしれないと教えているのだろうか。

現実には日本が軍事国家になるのは絶対にありえないことである。マンガや映画の世界ならそれもありだが、義務教育でこんなでたらめな劇をやるとは考えられない。日本は民主主義国家であり、戦争放棄を憲法でかかげている。自衛隊はシビリアンコントロールされていて政府の方針に逆らう自衛隊は処分される。日本を豊かにしてきた資本主義経済は戦争をすればいっきに冷え込み破綻する。マスコミを政治弾圧できる時代ではない。民主主義を発展させてきた日本が軍事国家になるはずがない。
「平和を願う」という劇は日本の民主主義に唾する劇である。常識ある人間がつくる劇ではない。
教育者であるなら現実を客観的に考えるべきである。戦後日本は平和憲法のもとにずっと民主主義を貫いている。

基地があるから沖縄が戦争に巻き込まれるというのは間違っている。沖縄に基地があるから戦争に巻き込まれるという理論は革新政治家たちが言いふらした嘘である。沖縄・日本には世界最強のアメリカ軍の基地があったから沖縄・日本が戦後66年も戦争に巻き込まれることはなかった。
南朝鮮、南ベトナム、チベットなど軍事力が弱かった国だけが戦争に巻き込まれ、南朝鮮はアメリカ軍によって北朝鮮に占領されるのを免れたが、南ベトナムは北ベトナムに占領され、チベットは中国に占領された。内モンゴル自治区やウィグル自治区も軍事力がなかったから中国が武力で占領したのである。
基地があるから戦争に巻き込まれるというのは間違った考えであり、軍事力が弱い国が戦争に巻き込まれ占領されるのが本当であり歴史的事実である。沖縄に軍事基地があるから戦争に巻き込まれるという理論は嘘である。
「平和を願う」は革新政治思想とぴったりの政治劇であり、革新政治思想にどっぷり浸った劇である。

「中止要請にも関わらず処理が行われたのは残念。教育によい環境づくりに協力してほしい」と比嘉校長は述べているが、沖縄戦で生じた不発弾の処理は平和教育にうってつけの教材である。爆弾の破壊力を知ることや、戦争が終わっても不発弾が残り、戦後の沖縄で多くの人が不発弾で犠牲になったことを教えるのは平和学習である。アジアでは地雷の問題が深刻である。それを教えるのも平和学習である。

「平和を願う」のようなでたらめな劇をやるより、不発弾処理の音を聞き、不発弾処理の映像を見せたほうがずっと平和学習になる。比嘉校長の発言は反米主義であるがゆえの発言である。
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むなしさがわけもなく闇に浮いている・1119句~1120句

1119句





1120句






星空ながめて
暗い大空の下で
ひとり
旅寝する
濡れた草に
濡れた石ころ
おいらの旅路
果てしない



1119句の原画





1120句の原画




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新報社説「県民に人権はないのか」批判




日本の航空機騒音基準


公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく騒音に係る環境上の条件のうち、航空機騒音に係る基準について次のとおり告示する。
 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。
第1 環境基準
1 環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。
地域の類型 基準値
  I    70デシベル以下
  II    75デシベル以下




沖縄はアメリカではない。沖縄の米軍基地の外は日本の法律を適用するものであり、アメリカの法律を適用するものではない。社説はアメリカの騒音基準値が45デシベルでありながら、辺野古の国立沖縄工業高等専門学校で64デシベルであり、米国と同じ基準を適用するなら。辺野古移設は断念しなくてはならないのに断念していないのは二重基準だと述べている。日本とアメリカは独立した国であり、国によって騒音基準が違うのは当然である。日本にアメリカの基準を適用すれば日本の独立性が問われる。

日本は70デシベルを基準値にしている。70デシベルは人権を害する音なのであろうか。そのことを問題するのはいいが、日本にアメリカの基準を適用していないことを二重基準などと非難するのは間違っている。

「そもそも普天間では、米軍の安全基準に照らせば建物があってはいけないクリアゾーンに3600人が住み、小学校など18の公共施設がある。飛行場があること自体が二重基準で、それに加えての今回の発覚だ」と新報社説は述べているが、クリアゾーンに3600人が住むようになったのは米軍の性ではない。クリアゾーンは普天間基地の外にありアメリカの法律は適用できない。クリアゾーンに人を住むようにするかしないかは日本の法律と宜野湾市の決断で決まる。宜野湾市がクリアゾーンに人が住むのを許可したから3600人もの人が住むようになったのだ。普天間第二小学校も1969年に宜野湾市が設立したものである。他の公共施設も宜野湾市が建てたものである。宜野湾市の判断で建てたのだから責任は宜野湾市にあるのであって米国にあるのではない。

「これでは米国人の人権は尊重するが、県民の人権は無視すると公言するようなものだ」というのは主客転倒もはなはだしい。新報社説は、米国ではなく、宜野湾市に抗議をするべきだ。普天間第二小学校の子どもの人権を軽視しているのは、米軍ではなく普天間第二小学校を設立し、そのごも移転を拒んでいる宜野湾市である。

新報社説は「米国は世界でも最も人種差別と戦って国であるはずだ。国内でのそんな良識は、国外の米軍基地では適用しないというのだろうか」と疑問を投げかけているが、普天間基地の周辺は宜野湾市の管轄である、アメリカが日本の領土である普天間基地の周辺にアメリカの法律を適用できるはずがない。新報社説は宜野湾市に、普天間基地のクリアゾーンに3600人の人間を住まわせ、18の公共施設をつくったのかを問いただすべきである。

新報社説は「米軍も問題だが、県民の人権侵害に頬かむりしたままの日本政府の問題はより深刻だ」と述べているが、クリアゾーンに多くの人を住まわせ、18もの公共施設をつくったのになんの反省もしないで、騒音被害は米軍だけの責任だと主張している宜野湾市の無責任な態度こそが最も深刻な問題である。

もし、戦後からずっと普天間基地の周辺にはアメリカの法律を適用していたら、公共施設はひとつもなかっただろうし、クリアゾーンに人が住むこともなかっただろう。

新報社説は「今回、騒音と学力との因果関係を示す研究論文が複数あると分かった点も重要だ」と述べているのに、できるだけ被害を少なくするために普天間第二小学校の一日も早い移転が必要であることを指摘しない。被害を少なくするために普天間基地の辺野古移設はやもうえないとも言わない。「こんな基地で飛行機を飛ばしてはならないこともまた明らかになったといえよう」と締めくくっている。

北朝鮮、中国問題と普天間基地は密接に関連していることであり、沖縄から米軍のヘリコプター基地を撤去することはアジアの国々に大きな影響を与える。アジアの問題を軽視するから新報社説はそんな無責任なことを平気で言える。
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普天間第二小学校の移転を誰も主張しない。不思議だ





グアム立法院のウォンバット議長は、普天間基地に隣接している普天間第二小学校を見て、「普天間飛行場に隣接し騒音に悩む小学校を見た。沖縄の苦悩を教訓にすべきだ」と述べている。普天間基地を視察したほとんどの人たちが兵軍は住宅密集地に普天間飛行場を作ったと思っているだろう。それは大きな勘違いだ。普天間飛行場を作ったころは周囲には家や建物はなく黙認耕作地の畑が広がっていた。
黙認耕作地が開放されると宜野湾市は普天間第二小学校をつくり、国際大学をつくることを許可した。普天間基地の周囲に家や建物が増えていったが、建物をつくらしたのは宜野湾市であって米軍ではない。アメリカの法律では普天間基地の周囲に人が住むことはできないが、沖縄や日本の法律では住むことができる。
ウォンバット議長は米軍基地の外にも米軍の意思が働いていると思っているだろうが、それは勘違いであり、基地の外はアメリカの法律は適用されていない。全て日本の法律、宜野湾市の意思が反映されているのだ。ウォンバット議長が勘違いをしている。

ウォンバット議長は「米軍はグアムで沖縄と同じ過ちを犯すべきではない」と述べているが、グアムはアメリカ領であるから米軍基地の外に日本の法律は適用されることはない。だから、基地の周囲に人が住むことはない。
1969年に宜野湾市は普天間第二小学校をつくり、国際大学建設を許可した。解放された畑や山野に宜野湾市どんどん家や建物がつくらしたことを沖縄の人間は誰もウォンバット議長に教えない。ウォンバット議長は沖縄のずるさやしたたかさを知らないで沖縄を去るのだろうな。


在カナダの瀬長瞳(74歳)さんは、オバマ大統領が、あるシカゴの小学校が汽車の線路の近くにあり、騒音と振動がひどく、それに建物も老朽化していて危険なため、別な土地、静かな環境に新しく立て替えると約束したとことを述べた後に普天間第二小学校の危険性を述べた。話の流れから、瀬長瞳(74歳)さんは普天間第二小学校の移転を主張するとおもいきや、なんと普天間基地の移転、閉鎖を主張した。
オバマ大統領は小学校の移転を約束したのに、なぜ瀬長瞳さんは普天間基地の移転を主張するのか。普天間基地の移転を主張するのなら、オバマ大統領の話は線路を移設した話でなければつじつまが合わない。普天間第二小学校の危険性を訴えた後に普天間第二小学校の移転ではなく、普天間基地の撤去、閉鎖を主張するのは話が矛盾している。

沖縄の人たちは普天間第二小学校の移転を誰も主張しない。不思議だ。
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よろよろときみをきみを求めて夜の道・1116句~1118句

1116句





1117句





1118句







ノニの葉が
落ちはじめた
普通は
今頃のノニは
すっかり葉を落として
枯れ木のようになっているのだが
今年のノニは真夏のように
葉を一杯つけている

去年と一昨年の異常な暴風襲来で
ノニの神経はおかしくなったようだ

冬が終わろうとしている時に葉が落ち始めた

木でも
季節を見誤ることがあるようだ
おもしろい発見だ

今年の夏のノニはどうなるのだろう


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佐藤優氏の「ウチナー評論」批判



 『「普天間」交渉秘録』には小泉元首相の支持で守屋氏が辺野古移設で悪戦苦闘するさまが書かれている。小泉元首相が守屋氏に指示したことは、人家への騒音を押さえることと、海の埋め立てをできる限り避けることだった。
「いくら地元の主張が賛成したからといって、環境団体は抑えきれない。池子がいい例だ」
「環境という言葉に国民は弱い。環境派を相手に戦ってはだめだ」
「それほど住民運動は怖いんだよ。執念深い。絶対に海に作るのは駄目だ。陸上案が海兵隊の訓練に支障をきたすというなら、君の言うように宿営地につくればいい。金は多くかかるが、辺野古沖の埋め立てよりいい。俺の考えははっきりしているから、君の考えで案を作ってくれ。事務方で交渉をまとめられないなら、俺がブッシュと話してまとめるから」
と小泉元首相は守屋氏に自分の考えを伝えた。小泉元首相が恐れていたのは環境団体の反対運動だった。

守屋氏は小泉首相の考えを実現するためにL字型飛行場案を考える。L字案は辺野古の外海の埋め立てをしないし騒音も押さえたものであったと守屋氏は述べている。ところが沖縄の北部の経済界と政治家はアメリカに働きかけて「名護ライト案」をアメリカ側に提案させる。「ライト」とは浅瀬のことで辺野古の海の浅瀬に飛行場をつくる案だった。守屋氏はアメリカ側が出した「名護ライト案」は「沖縄県防衛協会」の北部支部の出した案と同じであることに気づく。北部支部のほとんどの会員は建設業者だった。米国防省副次官ローレス氏は「沖縄がこれなら賛成と言っている」と「名護ライト案」に固執したが、守屋氏は小泉元首相に「アメリカの提示した名護ライト案は、実現不可能なことがわかっているのに合意しようとしているものです。地元は賛成しているということでアメリカ側も、加えて外務省も自民党の国会議員もこれを推していますが、これはきれいな海を埋め立てるもので国民の支持を失うことは明らかです」と訴え、藻場やサンゴの少ない大浦湾側に82ヘクタール寄せたL字型飛行場を提案して小泉元首相の許可を得る。しかし、北部の経済界や政治家は埋立て地が小さいL字型案を嫌い、辺野古の海側へ延長する案を主張して、沖縄の政治家や国会議員に働きかける。仲井真知事も海に200メートル延長しないと辺野古基地に賛成しないと言っていた。

辺野古の海の埋め立てに徹底して反対する守屋氏は孤立無援になる。沖縄側の守屋氏への圧力はすさまじく、圧力に屈した守屋氏は妥協をして辺野古の海の埋め立てをするV字型案を認めることになる。
「『普天間』交渉秘録」を読むと北部の経済界と政界が強く結束して沖縄の政治家、国会議員、アメリカなどへ暗躍していることがわかる。

現在、賑わっている辺野古アセス問題は沖縄の経済界と政治家が辺野古の海の埋め立てにこだわったからである。小泉元首相は環境団体の反発を恐れて海を埋め立てない飛行場をつくるのを目指し、守屋氏が提案したL字型飛行場をつくろうとしたが、沖縄側の反撃でV字型飛行場になった。

辺野古の海の埋め立てを主張したのは沖縄側であり、埋め立てに反対しているのも沖縄側である。本当は沖縄の反対派、賛成派が腹を割って討論すべきである。しかし、賛成派の中心は建設業界を中心にした金儲け派であり、反対派は反米主義政治家や知識人である。話はかみ合わないだろう。

佐藤優氏は守屋武昌氏(元防衛事務次官)の著作『「普天間」交渉秘録』を読んで、守屋武昌氏を「要は出世のために沖縄を道具として用いたにすぎない標準的な防衛官僚」と見ているが、辺野古問題を担当した守屋氏は小泉元首相の考えを理解し、小泉元首相の指示を実現するために頑張った忠実な防衛官僚である。政治家ではない彼は根回しの方法を知らないから孤立していく。彼をかばったのは小泉元首相だけであった。

佐藤氏は「守屋氏は沖縄を大切にしているか?」と守屋氏に疑問を投げかけているが。守屋氏が小泉元首相の命を受けて、辺野古の海の埋め立てを極力避け、騒音を軽減しようと頑張ったことは確かである。

佐藤氏は「構造差別」などと沖縄を被害者に見立てているが、辺野古基地移設で大儲けしようとしている沖縄の人間がいるし、辺野古が過疎化しないために辺野古移設を望む人たちがいるし、米軍基地があったから戦後の日本・沖縄が戦争に巻き込まれなかったことや社会主義国家にならなかった歴史的事実があることを無視してはほしくない。
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分け入りてひとり枯れ野で呼吸する・1114句~1115句

1114句





1115句







このテレビを見て
感動し

ユー・チューブで
ジャッキー・エバンコを探した




(クリックすると画面は大きくなります。)
とにかくすごい
感動する

滅多に涙を流さない
アメリカ人も
ジャッキー・エバンコの歌に
涙を流す
11歳の女の子がオペラを歌うからすごい
ということではなく
彼女の歌そのものが
すばらしい
感動させる


1114句の原画





1115句の原画

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斎藤剛史氏の八重山教書問題への反論

狼魔人日記に斎藤剛史氏の八重山教書問題について述べたブログが紹介されていて、斎藤剛史氏は地方教育行政法と教科書無償措置法では特別法の教科書無償措置法が優先すると主張しているが、地方教育行政法と教科書無償措置法は両立しているしどちらが優先するという問題ではないという内容で、勝手ながら狼魔人日記から斎藤剛史氏の意見を転載して、斎藤剛史氏に反論した。

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斎藤剛史氏の意見


教科書の採択権は誰にあるのか ~沖縄・八重山地区教科書問題をめぐって



わずか数十冊分の教科書をめぐって、教科書行政の在り方が大きく問われている。沖縄県八重山地区の中学校公民教科書採択で、一部自治体が採択地区協議会の答申と異なる教科書の採択を決めたことは、義務教育の教科書無償制度の根幹を揺るがしかねない問題にまで発展した。教科書を採択する権限は、いったい誰にあるのか。

中学校公民教科書で採択が対立


2012年4月から使用される中学校の教科書について石垣市、竹富町、与那国町から成る沖縄県八重山採択地区協議会は11年8月23日、A社発行の公民教科書を採択すると賛成多数が答申した。ところが、これに反発した竹富町教委は、それとは別に独自にB社発行の公民教科書の採択を決定する。これに対して沖縄県教委は、採択教科書の一本化を図るよう八重山地区の3教委に働き掛け、その結果、9月8日に3教委の全教育委員による臨時会議が開催され、先の答申を覆してB社教科書を採択することが賛成多数で決まった。しかし、今度はこの決定に対して、石垣市教委と与那国町教委の教育長が文部科学省に直接異議を申し立てたことから事態はさらに複雑化していくことになった。
一連の経緯について文科省は、A社教科書の採択を決めた八重山採択地区協議会の答申を有効とする立場を取り、国に対する教科書採択の報告期限である9月16日までに採択の一本化を図るよう沖縄県教委に通知したものの、A社教科書を拒否する竹富町教委の姿勢は変わらず、とうとう問題解決に至らないまま年を越してしまった。このままいけば1963年の教科書無償措置法の制定以降初めて、国による教科書の無償給付が受けられない自治体が出現する事態となる。
では、この問題の争点は何だろうか。報道でも周知の通り、対立の原因となったA社教科書はいわゆる保守系教科書としてさまざまな物議を醸してきた存在であるのだが、ここではその問題には触れない。また、採択地区協議会の答申と全教育委員による臨時会議の決定のどちらが手続き的に有効なのかということも争われているが、おそらくそれを検証してもあまり意味はないだろう。というのも、このような政治的要素が絡む問題は手続き的妥当性がじつは本当の争点ではないからだ。採択地区協議会答申の妥当性についてさまざまな人々が論じているが、例えば、答申がB社教科書を採択し、一部自治体の決定がA社教科書を採択するものだったとしたらどうだろう。このように政治的要素を除外していくと八重山地区採択問題の争点は意外とシンプルだ。それは、義務教育教科書の最終的採択権は誰が持っているのかという一点となる。

「特別法は一般法を破る」という原則


義務教育の教科書採択について法的に見ると、地方教育行政の根幹ともいえる地方教育行政法は、市町村教委に採択権があると規定している。一方、教科書無償給付の実務を定めた教科書無償措置法は、複数自治体による採択地区協議会の答申で決定すると定めている。このように二つの法律が別々な規定をしていることが問題を複雑化させたわけだが、実際には八重山地区の問題が起きるまで、この矛盾が表面化することはなかった。では、採択結果が対立した場合、いったいどちらの法律が優先することになるか。一見すると、教育行政の根幹となる地方教育行政法の方が、単なる事務手続きを定めた教科書無償措置法よりも上位に立つと思う人が多いだろう。
だが、現実はそれとは逆で、政府と文科省は、教科書無償措置法が優先するという見解を示している。これは「特別法は一般法を破る」という法理論による。さまざまな権限などを定めた一般法と、その具体化に向けた手続きを定めた特別法が対立する場合、例外規定なども盛り込まれている特別法の方が優先するというのが法律学の原則で、政府も八重山地区教科書採択をめぐる答弁書(9月7日付)の中で、地方教育行政法を一般法、教科書無償措置法を特別法と位置付けている。つまり、法的に見れば、採択地区協議会の答申が個別の市町村教委の決定よりも優先するという解釈になるのだ。
一部マスコミの間では、政府や文科省がA社教科書を推進しようとしているという観測もあるが、それは正しくないだろう。実際、中川正春文科相(当時)は、竹富町に教科書を無償給付できないと述べる一方、地方教育行政法と教科書無償措置法の間に矛盾があることを認め、法改正の検討に入る意向を表明した。竹富町に対する教科書採択の一本化期限についても、最初の9月16日を11月末まで延ばし、さらに12月末まで延長するという対応にも、できるだけ事態を穏便に収拾したいという文科省の意図がうかがえる。
現行法下では採択地区協議会の答申を尊重するしかないものの、それを押し通せば市町村教委の権限を規制することになりかねない。教育の地方分権という理念と現行法の適用の間で文科省が苦慮していることの表れともいえる。

教科書採択制度の改革へ


1月13日に発足した野田改造内閣で新たに就任した平野博文文科相も就任会見で、「共同採択制度のもとで教科書の無償給付をしており、理解してもらうしかない」と述べ、独自採択を貫くならば竹富町に教科書無償を適用しない方針を改めて示す一方、「竹富町の意見を踏まえて、採択の在り方がこのままでいいのか検討したい」と表明した。おそらく、複数の自治体で構成される採択地区協議会による教科書採択という大枠の制度は残しながらも、義務教育における教科書の最終的な採択決定権は市町村教委が持つというような形で制度改正される可能性が高そうだ。
考えてみれば、4月から使用する教科書を複数自治体で構成する採択地区協議会で決定し、教科書ごとの冊数を前年の9月16日までに文科省に報告するという現在の仕組みは、情報化や物流が未発達だった時代の産物にすぎない。その意味で、市町村ごとの教科書採択は時代の流れだろう。報道などによれば、竹富町で採択される中学校公民教科書の冊数は数十部程度にすぎないという。その数十部の教科書の行方が、教科書採択制度の改革を促そうとしている。
構成・文:斎藤剛史



斎藤剛史 さいとう たけふみ
1958年、茨城県生まれ。法政大学法学部卒。日本教育新聞社に記者として入社後、東京都教育庁、旧文部省などを担当。「週刊教育資料」編集部長を経て、1998年に退社し、フリーのライター兼編集者となる。現在、教育行財政を中心に文部科学省、学校現場などを幅広く取材し、「内外教育」(時事通信社)など教育雑誌を中心に執筆活動をしている。ブログ「教育ニュース観察日記」は、更新が途切れがちながらマニアックで偏った内容が一部から好評を博している。




斎藤剛史氏は地方教育行政法と教科書無償措置法の二つの法律が別々な規定をしていることが矛盾していると述べた上で、地方教育行政法は一般法、無償措置法は特別法であると説明し、地方教育行政法と教科書無償措置法の関係を一般法と特別法の関係の問題に置き換えて言及している。斎藤剛史氏は、地方教育行政法と教科書無償措置法のように二つの法がひとつの問題に関わった場合は「特別法は一般法を破る」という法理論に基づき、特別法である教科書無償措置法が一般法である地方教育行政法に優先されると主張している。

しかし、まて。
教科書無償措置法の目的と地方教育行政法の目的は違っているし、斎藤氏のいうように地方教育行政法と教科書無償措置法が対立したり矛盾したりする関係にあるわけではない。だから、「特別法は一般法を破る」という法理論に基づいて判断を下す必要はない。

そのことについて詳しく説明する。
地方教育行政法は各市町村の学校で使う教科書を決める法律である。一方、教科書無償措置法は地区の学校に国が無償給付する教科書を決める法律である。

八重山地区を例にすると、石垣市、竹富町、与那国町のそれぞれの市町で使用する教科書をそれぞれの教育委員会で決めるのが地方教育行政法である。八重山採択地区協議会で八重山地区に国が無償給付する教科書を決めるのが教科書無償措置法である。無償措置法は国が八重山地区の学校に無償給付する教科書を一種類に決めるようにと規定している。留意すべきことは、教科書無償措置法は国が八重山地区の学校に無償給付する教科書を決める法律であって石垣市、竹富町、与那国町のそれぞれの学校で使用する教科書を決める法律ではないということだ。

八重山採択地区協議会は国が石垣市、竹富町、与那国町の学校に無償給付する教科書を決めることはできるが、石垣市、竹富町、与那国町の学校で使用する教科書を決めることはできない。
一方、地方教育行政法は三市町の教育委員会がそれぞれの学校で使用する教科書を決めることができるが、国が無償給付する教科書を決めることができない。
地方教育行政法と教科書無償措置法は教科書に関する法律ではあるが、それぞれの法律は別々の目的の法律であり、二つの法律がぶつかることはない。

八重山採択地区協議会は国が無償給付する教科書を育鵬社版に決めた。しかし、八重山採択地区協議会は竹富町に育鵬社の教科書を使用するように強制することはできない。だから、竹富町の教育委員会が竹富町の学校で使用する教科書を東京書籍版に決めたことは法的にはなんの問題もない。竹富町が東京書籍の教科書を採択したことを他の市町村も県も国も禁止することはできない。
ただ、国が無償給付する教科書は育鵬社の教科書と決まっているので、竹富町が採択した東京書籍の教科書を国が無償給付することはしないということになる。

国が無償給付する教科書は育鵬社版であると知っていながら、竹富町が東京書籍の教科書を採択したということは、竹富町は国の無償給付を断ったことに等しい。国が無償給付したくても、国が無償給付できるのは育鵬社の教科書であるのだから、竹富町が東京書籍の教科書を使う限り、国は育鵬社の教科書を竹富町に無償給布することはできない。そうすると教科書使用の強制になり地方自治法に違反する。

以上のように地方教育行政法と無償措置法は対立したり矛盾するような関係にはないから、「特別法は一般法を破る」という法理論を竹富町に適用する必要はない。

もし、教科書無償措置法が優先するということになると地方の自由決定権=自治権を奪うことになる。竹富町のように育鵬社の教科書を使用したくなければ竹富町の育鵬社の教科書を使用しない意思は尊重されるべきであり、竹富町の決定権の自由は守るべきである。地方教育政法はそれを保証している。竹富町が東京書籍の教科書を選択する自由を守る代償として教科書の有償があり、有償を覚悟で八重山採択地区協議会の決めた育鵬社の教科書以外の教科書を竹富町が採択するのは許されることである。それは地方自治を守ることでもある。

竹富町の問題は、国が無償給付する育鵬社の教科書を採択しないで、有償になる東京書籍の教科書を採択したにも関わらず、東京書籍の教科書を無償給付するように文科省に要求していることだ。
竹富町の行動が地方教育行政法と無償措置法の矛盾を露呈させたわけではない。竹富町が地方教育行政法と教科書無償措置法を理解していないだけのことだ。

八重山地区では育鵬社の教科書以外は有償となるので、竹富町に東京書籍の教科書を無償給付することは国が法律を犯すことになる。国が竹富町に東京書籍の教科書を無償給付することは絶対にない。

地区協議会を解体して、市町村の教育委員会が採択した教科書を自動的に無償給付するようにすれば今回の八重山教科書問題は起こらなかった、しかし、各市町村で教科書採択をすることにすれば、それぞれの市町村で調査員と教科書採択協議会を設置しなければならないから市町村の負担が増える。また市町村間の教育がバラバラになって、転校する子どもにとって不都合になっていく問題が浮上する。無償給付を採択する地区協議会は各市町村の教科書採択の負担を軽くし、地区内の転校生が授業に困らないようにする効果がある。斎藤氏は、「市町村ごとの教科書採択は時代の流れだろう」と述べているが、地区協議会を解体すると非合理的な教育体制になってしまう。悩ましい問題である。

八重山教科書問題の根本的な問題は教職関係の組織が左系傾向が強くて、文科省が検定合格をした教科書さえ八重山地区で使用するのを拒否しようとしたことにある。文科省の検定を合格した教科書を拒否しなければこんなことにはならなかった。
八重山教科書問題では県教育庁、竹富町、教職関係の組織の狙いはすべて文科相に通用しなかった。常識はずれの八重山教科書問題のような事件は二度と起こらないと思う。
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涙する場所を探すか雨が降る・1112句~1113句

1112句





1113句







ジャッキー・エバンコが
なんと
行列のできる法律相談所
に出演

父親も
母親も
音楽に関係ない人で
誰にも
習わないで
ほとんどは
自己流だという

天才
という以外にはない





1112句の元画






1113句の元画




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