国家の第一は民主主義である。美しさとか品格はまやかしの国家論である。新聞に掲載されている論文を中心に批判する。
品格より民主そして自由
同性婚は憲法違反である 合憲にするには憲法改正しなければならない
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同性婚は憲法違反である 合憲にするには憲法改正しなければならない
ネットで同性婚が憲法違反であると述べる評論をまだ一つも見ていない。同性婚は合憲であるという主張が圧倒的である。地方裁判では4つの裁判所で同性婚を認めていない民法は憲法違反であるとの判決が下った。しかし、憲法は両性婚のみを認めている。同性婚は認めていない。
憲法で婚姻について述べているのは第二十四条
1ま一か所だけである。
第二十四条
1、 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
婚姻について述べているのはこれだけであり、他の場所で婚姻に述べた箇所はない。憲法は同性婚については述べていない。述べていないのは、同性を婚姻の対象としていないからである。憲法を作成した78年前は同性の婚姻は全然想定していなかったのだ。だから、容認するか禁止するかの法的な対象にすることはなかった。だから、憲法で同性婚は容認もしていないし禁じてもいない。
民法は憲法を守らなければならない。憲法が同性を婚姻の対象としていないのだから民法は同性の婚姻手続きをすることはできない。
私の考えは中学・高校で習った三権分立を参考にしている。同性婚を民法で認めるか否かの問題は法律の問題であり、憲法の問題である。政治の問題ではないし、社会問題でもない。憲法で同性の婚姻を認めていないことははっきりしている。だから、司法が同性婚を認めることはできない。そうであるのに同性婚は合憲ではないと指摘する専門家はいない。なぜ、こんなにはっきりしているのにいないのか。合憲ではないと主張すれば非難が殺到するからである。
非難されるのを恐れているから合憲ではないと主張することができないのである。政治圧力に負けているから同性婚は合憲ではないと主張する専門家はいないのである。
同性婚を合憲にするには国民投票によさて憲法改正をしなければならない。同性婚問題が憲法改正まで発展するとなるとスケールが大きくなりすぎて腰を引いてしまうだろう。
同性婚は政治的な理由で合憲ではないと主張する専門家はいないのである。
第二十四条1の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」を改正しない限り同性婚は合憲にならない。同性婚を合憲にするために、
「同性婚を合憲にするために憲法改正しよう」
と国民に訴えて、国民投票を実現しなければならない。
同性婚を実現するために憲法改正運動を始めよう。
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