橋下新市長の大阪市改革

<橋下徹氏>大阪市地域団体への「運営費補助」廃止へ


 大阪市長選に当選した大阪維新の会代表の橋下徹氏は29日、市が地域団体などに支出している「運営費補助」について、来年度から事業ごとに助成する「事業費補助」に改める方針を明らかにした。支出先の事業を精査し、公費投入を続ける必要があるかどうかもチェックする。歳出を削減する狙いがあり、市から運営費補助を受けている団体からは「解散しろということか」と警戒する声も出ている。

 運営費補助とは、自治体が認めた団体の活動全体に対して支出される補助金のことで、人件費に充てるなど団体が自由に使途を決めることができる。一方、事業費補助は事業や行事ごとに支出する方法で人件費は含まれない。このため、事業費補助の方が補助金額を縮減できるメリットがある。

 市財政局によると、今年度予算ベースで市が支出している補助金は総額321億2400万円。このうち運営費補助の比率は不明というが、▽大阪フィルハーモニー交響楽団を運営する「大阪フィルハーモニー協会」に1億1000万円▽子供の博物館「キッズプラザ大阪」(同市北区)を運営する市の外郭団体「市教育振興公社」に1億3900万円--などがある。また、昨年度まで市地域振興会(町内会)に運営費補助を支出していたが、今年度から使途により裁量のある「交付金」に名目が変わり、4億3500万円が支出されている。今後、橋下氏が見直しの対象にする可能性が高い。

大阪市:24区長を格上げし予算編成権付与 橋下氏方針


 大阪市長選に当選した「大阪維新の会」代表の橋下徹氏は29日、来年4月から市内24区長を副市長に次ぐポストに格上げし、実質的に予算編成権を与える方針を明らかにした。市役所本庁の各部局に権限が集中する構造を抜本的に改め、年功序列も排除して優秀な人材を登用する。「大阪都構想」実現に向け、まず区役所に権限移譲を図る考えだ。
 
 また橋下氏は、平松邦夫氏が各区に設置し、区政に意見を述べる「区政会議」の機能は存続させる考えも明らかにした。【林由紀子、原田啓之】

橋下新市長、給与3割・退職金半額カットへ


 大阪市の橋下徹・新市長は29日、自らの月額給与を3割、退職金を半額カットする条例案を、市長就任直後の12月議会に提案する意向を明らかにした。
 人事や予算の権限を強化する市内24区長については、一般職トップである局長より上に位置づける。来年4月にも格上げしたい考えだ。
 また、区長は現在、北、中央、西成の3区長が局長級で、他は部長級だが、橋下氏は報道陣に、「局長より下はおかしい。市長と同格にするのが難しいなら、副市長の次だ。予算編成の実務も担わせる」と述べた。
(2011年11月30日10時07分 読売新聞)

市長直轄で人事厳しく 橋下氏一問一答


2011年11月29日
 橋下徹氏は、28日未明に及んだ記者会見を通し、当選の余韻に浸る間もなく、国政という“本丸”への一手を示した。橋下氏と松井一郎氏の主な発言は次の通り。

 -市長選、知事選を維新の会が制した。
 「これからがスタート。ダブル選がゴールではない。次のステップのスタート台に足を掛けることができたかなと思う。都構想を実現したい思いが多少なりとも有権者に伝わった。さらに都構想の説明をしていきたい」
 -都構想実現のめどは
 「4年で法改正を迫る。大阪府民、市民の声を国会議員は無視できない。既存政党に協力をお願いし、受け入れる様子が見られないならば維新の会として国会議員を近畿一円に擁立する。都構想は大都市戦略のため近畿圏で理解を得られると思う。年内には候補者選定の準備に入る」
 -橋下氏自身の国政への動きが注目されるが。
 「維新の会が国会議員を擁立しても、僕自身が踏み込むのはやり過ぎ。今だからそう言ってもらえるが、明日になればどうなるか分からない。このままスキャンダルや失政が無く順風満帆にいくとは限らない。これ以上(週刊誌に)追い掛けられるのは嫌だ」
 -市役所人事については。
 「大阪市役所の体質を変えるため人事については市長直轄で、厳しく評価する。公務員の立場で政治に足を踏み入れることがあってはならない。(選挙による)民意に基づいて市政に取り組む職員と一緒にやり、民意を無視する職員は市役所から去ってもらう」
 -市長就任の12月19日まで3週間あるが。
 「最初1週間は行方知らずにさせてもらう。残りの2週間は市役所組織がなぜ政治介入するか、何が問題かを探る」
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県教育委員会が堂々と違法行為




 県教育委員会が堂々と違法行為をやった。なんと、石垣市、竹富町、与那国町のか教委に9月8日の全員協議に基づき教科書の必要冊数を報告するよう求める文書を送ったのだ。市町村が教科書を採択するのに関する法律である無償措置法にも地方教育行政法にも県教育委員会が市町村に教科書を指定していい項目はない。
 市町村の教科書を採択する権利は各市町村の教育委員会にあるのであって、教科書の採択に関しては県も国も特定の教科書を強要することはできない。県教育委員会が東京書籍の教科書の冊数を報告するように通知したことは3市町が東京書籍の教科書を採択するのを強要することであり、県教育委員会は平気で地方自治の権利を奪っている。このような行為が放置国家である日本で許されるはずがない。

 9月8日の全員協議は法的には無償措置法に対応した協議なのかそれとも地方教育行政法に対応した協議なのかはっきりしていない。県は全員協議というだけではっきりした位置づけはやっていない。文科省も認めていない意味不明な9月8日の全員協議を根拠にして三市町に東京書籍の教科書を使用するように強制するのは法律を自分の都合いいように変更する独裁政治と同じだ。
八重山は県の権力だけがまかり通り、無償措置法も地方境域行政法も機能しない無法状態になっている。

 もし、9月8日の全員協議が八重山採択地区協議会と同じ無償措置法による教科書の無償給付を採択する協議会であるならば、無償給付する教科書が育鵬社の教科書から東京書籍の教科書に代わったことになる。しかし、無償措置法は拘束力のある法律ではないので、無償措置法によって採択した教科書を各市町村に強制することはできない。竹富町が東京書籍の教科書を採択しても違法行為ではなかった。

 県から指導にきた課長は全員協議は拘束力があると断言したが、三市町の教育委員が集まった協議に拘束力あるという条例は無償措置法にも地方教育行政法にもない。
 だから、9月8日の全員協議が無償措置法による協議会であるならば、9月8日の全員協議を根拠にして3市町に東京書籍の教科書使用を強制することはできない。もし、全員協議は拘束力があるという法律がないのにあると断言し、それを実行するならば、その時は県が独裁政治に変貌したことになる。
県教育委員会が石垣市、竹富町、与那国町のか教委に9月8日の全員協議に基づき教科書の必要冊数を報告するよう求める文書を送ったこと県教育庁が独裁機関になったことを意味する。

 しかし、沖縄は民主主義国家は日本の一部である。県が石垣市、竹富町、与那国町に東京書籍の教科書の必要冊数を報告させることは違法行為であり通用するはずがない。文科省が無効であると述べた9月8日の全員協議が有効であると主張することはできても、三市町に特定の教科書を強要するのを正当化することはできない。

 公民は憲法、法律を教える教科である。法の遵守について教えなければならない公民教科書の採択で県教育庁が法律を破る違法行為をするというのは考えられないことだ。残念であり、沖縄には内なる民主主義はないのかと嘆いてしまう。
 沖縄の教育はこれでいいのだろうか。公務員も人間であるから社会主義思想、共産主義思想、右翼思想、平和主義など色々な思想があっていい。しかし、県の行政機関で働く人間は自分の思想よりも法令順守を優先させて行動するべきである。

 8月23日の八重山採択地区協議会で育鵬社の教科書が採択されたら、公務員としての県教育委員、教育長はたとえ嫌いな教科書であっても、八重山地区に無償給付する教科書は育鵬社の教科書であることを容認しなければならない。そして、竹富町を育鵬社の教科書を採択するように説得しなければならない。そうすることが法令順守を使命とする公務員のとるべき行為だ。

 今回の八重山教科書問題における県教育庁の行動は明らかに政治思想にこだわった行動である。もし、地区協議会で東京書籍の教科書が採択され、石垣市と竹富町が東京書籍、与那国町だけが育鵬社の教科書を採択していたら県はどのような行動をしていだろうか。9月8日の全員協議を開かないで、与那国町に地区協議会で採択した東京書籍を採択するように説得したはずである。

 沖縄に内なる民主主義がないということをまざまざ見せられた。
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降りしきる愛憎に今日も絶えきれず・九百一~九百三句

九百一句





九百二句





九百三句




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大阪市営地下鉄・バス4年以内に完全民営化 橋下氏方針

大阪市長選に当選した「大阪維新の会」代表の橋下徹氏が、市営交通の持ち株会社を設立し、地下鉄とバスの両部門をそれぞれ子会社にして傘下に置く方針であることが分かった。株式を上場し、4年以内の完全民営化を目指す。来春にも民営化に向けた専門家チームを発足。所管する市交通局長には民間から鉄道関係者の登用を検討している。

 橋下氏は、市長選で市営交通の民営化を掲げていた。市営地下鉄は、ピーク時に2933億円あった累積赤字を昨年度、全国の公営地下鉄で初めて解消した。今年度も150億円超の黒字を確保する見込み。一方、バスは10年度決算で15億円の赤字を出し、28年連続赤字となっている。

 維新関係者によると、地下鉄とバスをそれぞれ別会社とし、両社を傘下とする持ち株会社を設立。株式は4年間ですべて売却する。連結決算になれば、黒字と赤字を相殺し、節税につながるメリットがある。廃止が検討されるバスの不採算路線についても、住民生活の上で維持が必要と判断した場合は公費を投入していくという。

 専門家チームは、鉄道関係者や公認会計士、経営コンサルタントらで構成する予定。民間のノウハウを最大限活用し、所有する土地などの資産評価や企業会計の導入に向けた作業、民営化までの工程表作成などを一手に担う。

 東京では、04年に帝都高速度交通営団(営団地下鉄)が株式会社化、東京メトロになった。しかし、現在も国と東京都が株式を保有しており、完全民営化は実現していない。

 維新は市長選マニフェストで、市営地下鉄・バス事業を完全民営化し、私鉄との相互乗り入れなどにより、運賃を値下げするとしていた。維新関係者は「持ち株会社を設立すれば、株式の売却もしやすくなる」と話している。【小林慎、林由紀子】
毎日新聞 11月29日(火)15時34分配信



 
 テレビでは「大阪都構想」だけが話題になり、「大阪都構想」実現するにはどういうハードルがあるとか、橋下氏は、次は国政に参加するとかしないとかを言い合っている。
 テレビの評論家やコメンテーターは「大阪都構想」に注目していて、大阪市長になる橋下氏がなにをしようとしているかにはそれほど興味を示さない。
橋下氏は大阪市役所をぶっ壊すと言った。橋下氏は大阪市役所ぶっ壊すくらいの大改革をやろうとしている。橋下氏の大阪市大改革には注目するべきだ。
橋下氏は大阪市営地下鉄・バスを4年以内に完全民営化するという。大阪市営地下鉄・バスだけではない。大阪市が経営している民営化できる企業部分の多くは民営化するだろう。政治と経済の分離である。ワタリも徹底してなくすだろう。
 府と市の二重行政の解消、公務員改革を徹底してやり、大阪市の財政の黒字化を実現するに違いない。橋下氏が大阪市を黒字化すれば全国の市民が大阪市のような改革をすれば黒字化できることを知ることになる。

 沖縄でもよく聞かれるのが「財政が苦しい」である。しかし、「財政が苦しい」原因は無駄遣いが原因である。
 沖縄の首長は第三セクターをつくりたがる。しかし、ほとんどの第三セクターは赤字である。都市モノレールは赤字経営である。黒字になる見通しはまだ立っていない。だから県民や那覇市民の税金で穴埋めをしなければならない。都市モノレールは赤字経営をしているだけではない。ワタリにも利用されている。ワタリ社長は4年間居座り、次のワタリ社長に交代する。こんなやり方では都市モノレールが黒字経営になるはずがない。沖縄には赤字第三セクターは多く、第三セクターはワタリの利用されている。沖縄はワタリ天国だ。
 沖縄の県市町村の構造改革は必要だ。

 橋下氏によって大阪市の財政が黒字に転化し健全経営をするようになれば、大阪市の構造改革が全国に広まる可能性は高い。大阪市の構造改革に注目していこう。
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まだ、無償措置法を理解していない県教育長





義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律


第10条・・・都道府県の教育委員会は適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
第11条 ・・・都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
第12条 ・・・都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡 の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。
第13条 ・・・都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

 八重山採択協議会は第12条によって県教育庁が無償教科用図書採択地区として設定したものである。つまり八重山採択地区協議会は八重山地区の無償給付する教科書を採択するためだけに設定した協議会である。だから、八重山採択地区協議会で採択した教科書だけが八重山地区に無償給付する教科書になる。
8月23日の八重山採択協議会で八重山地区で無償給付する教科書は育鵬社の教科書であると決まった。

3市町に無償給付する教科書する教科書
  石垣市の中学三年生・・・育鵬社の教科書
  竹富町の中学三年生・・・育鵬社の教科書
  与那国町の中学三年生・・・育鵬社の教科書

 無償給付する教科書の一本化は8月23日の八重山採択協議会で決まった。


地方教育行政の組織及び運営に関する法律


第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。

石垣市、竹富町、与那国町で使用する教科書を決めるのは各市町村の教育委員会である。 八重山採択地区協議会は無償給付する教科書を採択する協議会であり、各市町村が使用する教科書を採択する権利はない。

3市町の中学3年生が使用する教科書
石垣市の中学三年生・・・育鵬社の教科書・無償給付
竹富町の中学三年生・・・育鵬社の教科書・無償給付
与那国町の中学三年生・・・東京書籍の教科書・有償


 無償給付する教科書は8月23日の八重山採択地区協議会で同一化されたのである。大城浩県教育庁は「大事なことは(八重山3市町が)同一の教科書を採択すること」と述べているが、同一の教科書を採択すればそれが無償配布する教科書に自動的になるというのは間違っている。法律的には八重山採択地区協議会が無償配布する教科書を採択する組織であり、8月23日に採択した教科書が無償配布する教科書である。
 八重山採択地区協議会の決定を無にして、新しい組織を立ち上げるのは法律的には困難だと思う。八重山採択地区協議会は無償措置法の第10条から14条の条例に従ってつくられた組織であり、八重山採択地区協議会は教科書を無償配布するために県が設定した組織である。八重山採択地区協議会の決定を無にするには色々な手続きが必要であるし、八重山採択地区協議会の決定を無にする理由が「一本化」ができなかったからというなら、それは理由にならない。
 竹富町が東京書籍の教科書を採択したことが八重山採択地区協議会の決定を否定する理由にはならない。採択をやり直す理由にもならない。

 大城県教育長が3市町の教育長に同一の教科書を採択するように指導するのは違法行為である。地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、それぞれの市町村が自由に教科書を採択する権利を持っている。大城県教育長が同一教科書を採択するように3教育長に要求することは地方自治への不当介入になる。

 多数決で同一にすることができるのは無償給付する教科書についてである。八重山採択地区協議会では多数決で教科書を採択したが、八重山採択地区協議会で多数決で採択したのは無償給付する教科書についてであり、3市町で使用する教科書を採択したわけではない。無償措置法は拘束力がないから、竹富町が東京書籍の教科書を採択しても問題はなかった。
 八重山地区で無償給付する教科書は育鵬社の教科書に統一されているから、竹富町の東京書籍の教科書は無償給付しないというだけのことだ。

 大城県教育庁は「3教育長が県教委の考えを持ち帰り、同一の教科書を採択してほしい」と述べているが、もし、3市町が相談して、東京書籍の教科書に統一したら東京書籍の教科書を無償給付することになるかといったら、法律的には無料給付にはならない。八重山採択地区協議会で無償給付する教科書は育鵬社の教科書に決定したのだから、3市町が東京書籍の教科書を採択したら3市町とも有償になるということになる。滑稽な話だが理屈としてはそうなる。

 八重山教科書問題は竹富町が東京書籍の教科書を採択したのに無償給付を求めたことが問題である。しかし、竹富町が東京書籍の教科書を採択したのは法律を犯してはいない。
 県は法律を守るよりも、反育鵬社の政治思想を優先させて、9月8日に違法行為をして強引に全員協議の名目で東京書籍の教科書を選んだ。県がどんなに9月8日の有効を主張しても9月の8日の違法行為は明確であり文科省が認める可能性はゼロだ。

 県は無償措置法と地方教育行政法を明確に区別していない。
 一本化できるのは無償給付する教科書である。一本化できないのは使用する教科書である。ところが県は使用する教科書も一本化しろと要求している。それは地方教育行政法に違反している。

 「県教育委員会がどこまで踏み込んだ指導を行えるかが解決の鍵を握っていよう」と与那嶺記者はしめくくっているが、石垣市と与那国町の教育長は育鵬社の教科書採択を仕掛けた人間である。彼らは自民党本部の指導をあおぎ、無償措置法や地方教育行政法を守りながら育鵬社の教科書を採択した。法律の勉強もやった彼らは非が自分たちにはなく竹富町と県にあることを知っている。これ以上県が石垣市と与那国町の教育長を説得することはできない。逆に<文科省の指摘に従って竹富町を説得するように要求されるだけだ。

 八重山採択地区協議会が採択した教科書が左翼的であろうと右翼的であろうと、国の検定に合格した教科書なのだから県教育庁は認めるのが当然であり、それが教育行政機関のあるべき姿だ。
 八重山採択地区協議会が育鵬社の教科書を採択したのだから、県は八重山採択地区協議会の採択を容認するのが当然であり、「義務教育は無償」の憲法の精神を発揮して、無償給付と決まった育鵬社の教科書を採択するように竹富町を説得するべきであった。

 しかし、反右翼色の強い革新系の組織にがんじがらめになっている県教育庁は竹富町を説得することはできない。

 このままなにもできないでずるずるといくだけだ。
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気まぐれに生きれぬこの世息苦し・八百九十八~九百句

八百九十八句





八百九十九句





九百句




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高橋 洋一の大阪都論

大阪市は24区から5区に削減ーー大阪ダブル選挙「橋下連合」の圧勝で行政も国政もこう変わる 「大阪都」「道州制」実現へのハードルを乗り越えよ/高橋 洋一



現代ビジネス 11月28日(月)8時5分配信

 大阪ダブル選挙で、橋下・松井の維新連合が、既成政党の連合に圧勝した。11月14日付け本コラムで書いたように、この選挙は「大阪都構想」の是非を問うていったが、つまりは地方自治について新しい枠組か従来の枠組かの争いだった。その本質は、既得権者のしがらみなく改革するか、地方公務員などの既得権者を守って改革をしないかだ。幸いにも、大阪府民・市民は賢明だった。しがらみない改革の道を選び、既得権者にノーをいった。

 結果は橋下維新の圧勝だったが、えげつない週刊誌の個人攻撃を「結構毛だらけ」と見事に逆手にとった橋下氏は別としても、松井氏は直前まで劣勢と伝えられていた。決定的になったのは、24日(木)に予定されていた平松・橋下両氏のテレビ討論を平松氏がドタキャンしたことだろう。

司会者が公平でないというのがキャンセルした理由といわれているが、そんなことは前からわかっていたことだろう。あえて不利な場合でもそれをアピールして、橋下氏を利用できる。政治家は、官僚の下書きに頼らず、瞬間の反射神経を要求されるが、平松氏はその才能がなかったということだろう。


*** まず焦点は水道事業の改革 ***
 ノーを言い渡された既得権者は、民主、自民、公明、共産の既存政党、地方公務員やその関係者、関西電力などである。

 橋下氏が当選会見でいっていたように、まず、職員基本条例や教育基本条例をどうするかだ。もちろん今回の選挙の争点であったわけで、民主主義の観点からいえば府議会なども無視できないはずだ。

 すんなりいくかどうか、多少不安もあるが、小泉氏の郵政選挙の時、選挙がなかった参院議員も総選挙後、反対から賛成に回った人が多かった。もし議会に良識があれば、職員基本条例や教育基本条例は成立するだろう。

 校長を公募制とするなどの教育基本条例は、選挙前に「教育の政治的中立性」を侵すといわれたが、教育を文科官僚と教育委員会・教員集団の既得権者が専権領域としたいだけだ。本来の「中立性」は、教育内容が党派的な偏ったものになってはならないということで、政治が教育に口を出してはならないという意味ではない。



 また、職員基本条例は、渡辺喜美みんなの党代表がやろうとしていた国家公務員制度改革を地方で先にやろうとしているものだ。だからこそ、大阪の地方公務員が猛反対していた。しかし、民意はやはり公務員制度改革を望んでいたのである。

 橋下氏の「大阪都構想」の実現には、ハードルは数多くある。まず、「大阪都移行本部」が作られその中で、東京都の「都区協議会」にならって、大阪府と大阪市の「連絡協議会」が作られるはずだ。その中で、今の制度でもできることが行われるはずだ。

 その中で、具体的な焦点は水道事業だろう。橋下氏が大阪府知事になったとき、平松大阪市長と水道事業で話合いが行われた。そのとき、水道事業の二重行政が解消できていれば、今回のダブル選挙はなかったはずだ。それだけに水道事業改革について、橋下氏は是非ともやらなければいけない。


*** 大阪都構想の実現に必要な法律の改正 ***
 もし、「大阪都構想」どおり、大阪市の「区」が東京のような特別区になれば、大阪市はなくなり、大阪府と大阪「特別区」になる。今の制度では、「特別区」は、上下水道・消防のような広域事業は行わないで、都の役割になっている。これから類推すると、水道事業は大阪市から大阪府に移管されていい。平松氏が大阪市の水道事業を残したいということから、橋下氏との友好関係が崩れたといわれているので、橋下氏は自分で大阪市長になって、水道事業を大阪府に移管するだろう。

 東京都は、地下鉄、バスなどの事業も行っている。これらの広域事業も「特別区」の仕事ではない。地下鉄やバスは大阪市の事業になっており、金食い虫になっている。これらの事業の一部は民営化されたりして、残りは大阪府に引き渡されるだろう。

 これらの改革のためには、多くの条例が必要だ。これまで、面白いことに、地方の条例について、議員提案はできないという総務省が流した都市伝説がある。もちろん、「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる」(地方自治法112条)と定められている。しかし、国会でほとんどの法律が内閣提案になっているように、地方議会でも地方政府提案が多い。それでは、こうした改革は難しくなるので、政策を条例化するスタッフが必要になるだろう。



 大阪という地域の選挙であったが、橋下氏は「大阪都構想」によってその先に道州制を見据えている。また、公務員制度改革を進めている。その影響は国政にも及ぶだろう。

「大阪都構想」の実現には国の法律改正が必要だ。東京都と特別区ができたのは戦時体制下だ。それを追認して今の地方自治法になっている。

「大阪都構想」と「道州制」で、橋下氏は各党と協議するだろう。そこで、各党は本物の地方分権の意欲が試される。野田政権は年末に消費税増税に動くので、政局も流動化しやすい。橋下人気を頼りに、基本的な政策抜きにしてすり寄る政党もあるだろう。そうした政党は政策本位の橋下氏に化けの皮をはがされるに違いない。


*** 大阪市・堺市あわせて31区を7区に ***
 最後に、特別区移行にあたって、どのくらいの「区」の数にしたらいいのかを検討しておこう。

 ここでは、清掃工場(ゴミ焼却施設)を一つの基準として考えてみよう。もちろん市の行政はゴミ焼却以外にも多くあるので、実際には清掃工場だけの観点では考えることができない。ただ、各政令市でゴミ焼却事業は共通のものであり、その規模に応じて一つの清掃工場をカバーする区の数に一定の関係がある。それを使って、カバーする区の標準的な数より、大阪市のそれが大きければ、それは大阪市の区の数が多いとみなすことができる。


 大阪市と堺市はともに傾向線よりかなり上に位置している。その分、区の数が多すぎるのだ。傾向線の上にあるためには、大阪市は今の24区から17区へ、堺市は今の7区から5区に減少させていいくらいだ。つまり、大阪市と堺市を合わせて、区長公選を行うなら、少なくとも清掃工場基準でみても、今の31区を22区に減らさなければ効率的な行政ができない。



 しかし、これは大阪市の清掃工場の規模があまり大きくなく、効率的でないことを前提とした数だ。東京特別区並みを目指すなら、大阪市は今の24区から5区へ、堺市は今の7区から2区に、今の31区を7区にする必要がある。

 こうした効率的な清掃工場は迷惑施設ではなく、地域のエネルギーセンターになる。関西電力を敵に回して電力改革をするなら、住民サービスと一石二鳥になる清掃工場の再編も一緒に行ってはどうだろうか。

 いずれにしても、橋下構想の「大阪都」、「道州制」を実現させるには、国の法律レベルの改正などでいくつかのハードルがあるが、是非乗り越えてもらいたい。




 テレビでは「大阪都構想」を中心に扱っているが、教育改革、公務員改革、第三セクターなど、多くの大阪市改革の仕事がある。
 「大阪都構想」が実現するか否かは2の次の問題で、橋下氏には大阪市を変革して、地方自治のあり方を全国に示すことが一番大きい仕事だ。よく「財政が厳しい」と地方の首長は嘆くが、「財政が厳しい」裏には税金の無駄遣いがある。橋下氏が大阪市を変革し、大阪府と同じように黒字財政にすれば、「財政が厳しい」と地方自治体の首長は言えなくなる。

 大阪市長になる橋下氏と大阪府庁になる松井氏には全国の地方自治改革の先駆者になるという重要な使命がある。
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橋下・松井が圧勝

結果を重く受け止めて…橋下氏、府教委をけん制


読売新聞 11月28日(月)7時27分配信
 「教育委員会は今回の選挙の結果を重く受け止めるようにお願いしたい」。橋下さんは27日夜、当選のあいさつの中で、大阪維新の会が大阪府議会へ提出している教員の処分基準などを明文化した「教育基本条例案」に触れ、反対している府教委をけん制した。

 同条例案は5段階の人事評価を導入し、最低評価が連続した場合は、免職を含む分限処分の対象とするなどという内容。教育長を除く5人の府教育委員は「教育独裁条例だ」などと批判、可決した場合は全員が辞職する意向を表明している。
最終更新:11月28日(月)7時27分

橋下氏「補助金、市職員の給与体系を見直す」


 大阪市長選で当選確実となった前大阪府知事で地域政党・大阪維新の会代表の橋下徹氏(42)は27日夜、大阪市内で記者会見し、「意味の分からない補助金、市職員の給与体系をしっかり見直す。市職員は選挙に選ばれたものへの配慮が欠けている。組織全体を改める」と述べ、行政組織との対決姿勢を鮮明にした。
 今回の選挙で、大阪都構想が有権者の信任を得たかについては「まだ不十分だ。さらに詳しく説明していく」と語った。
(2011年11月27日21時30分 読売新聞)



 大阪市長選も府知事選も橋下氏松井氏が圧勝した。反橋下は自民・民主・共産党だけではない。大阪市役所の役人やOB、自治労なども反橋下の選挙運動をやった。経済界は府知事選で倉田氏を応援した。
 政界を牛耳っている全ての勢力が橋下氏と松井氏を潰しに走ったが、橋下氏、松井氏は既成勢力の圧力をはねかえして圧勝した。

 今回の大阪府知事・市長選で、既成の政党や組織・団体に頼らないでも、大阪維新流の公約で市民の支持を得て当選できることがはっきりした。橋下氏の圧勝は全国の県知事、市町村長、議員に多大なる影響を与えるだろう。


 橋下氏の公約である、教育改革と公務員改革が大阪市を変える。これからの大阪変革に目を離せない。
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ああ俺の涙流れる夕焼けよ・八百九十五~八百九十七句

八百九十五句





八百九十六句





八百九十七句




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中川文科相に反論





 仲山文科相は、憲法26条2項の「義務教育はこれを無償とする」の解釈で、1964年の最高判決に基づき「同規定は授業料の不徴収の意味と解するのが相当だ」と答弁しているが、仲山文科相の答弁には疑問である。

憲法は理念である。「義務教育はこれを無償とする」は義務教育に関するすべてを無償とするのが憲法の理念であり、国は無償化の努力をしなければならないということだ。
 教科書無償措置法は「授業料の不徴収」と同じように憲法26条2項の理念を実現した法律であると解釈するべきである。給食も無料にするよう国は努力するべきだ。

 竹富町の採択した教科書が無償でないのは竹富町が教科書無償措置法を守らなかったからであると考えるのが妥当だと思う。
 子供が小学校に行くのは義務であっても入学手続きをしなければ小学校に通うことはできない。生年月日も年齢も住所も報告しないのに小学校へ通うというのはあり得ないことである。
 生活保護もちゃんと手続きをしなければもらえない。働ける人は働く意欲をみせないと生活保護を受けさせないという案が出ているが、憲法に生存権をうたっていても無条件で生活保護が受けられるということではない。貧乏で収入がない人間でも手続きをしないと生活保護を受けることはできない。

 国民が国に払う税金などは国が強引に徴収する。他方、国が国民に支払う時は国民は書類などを使って国に申し込みをする。生活保護、年金、失業保険、税金の払い戻し、賠償金などは国の指定する手続きをしなければ支払われない。
 教科書の無償給付も生活保護などと同じで、無償給与の手続きをしなければ国は無償給与をしない。
 教科書の無償給付を受けるためには、採択地区協議会で一種類の教科書を採択し、各市町村の教育委員会では採択地区協議会で採択した教科書を採択し、教科書の冊数を県教育庁に報告をする。これが教科書の無償給付を受けるための手続きである。この手続きをやらないと教科書は無償給付されない。

 中川文科相は八重山採択地区協議会の答申による同一採択で一本化できるよう県教委を指導しているが、「一本化できるよう」の考えは間違っている。
 石垣市と与那国町は育鵬社の教科書を採択し、竹富町だけが東京書籍の教科書を採択した。八重山地区は同一の教科書を採択していなかった。八重山地区の教科書が同一ではないので無償措置法に違反していると考えられているが、そうではない。3市町の教科書が同一ではないことが実は無償措置法には違反していない。違反しているのは竹富町だけである。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」の第13条4項に
「 第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」と定めている。要するに、採択地区は同一の教科用図書を採択しなければならないということになるが、この条文の解釈の仕方が八重山教科書問題の混乱の原因である。
 注意しなければならないのは、第13条4項は「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」内の規定であり、「無償措置に関するだけの法律であることだ。市町村の教科書採択に関する法律ではない。市町村の教科書採択に関する法律は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に規定している。

 第13条4項で、採択地区は同一の教科用図書を採択しなければならないと述べているが、それは採択地区は「無償給付する」同一の教科用図書を採択しなければならないということであり、無償給付する教科書に絞った規定であるのだ。
八重山採択地区協議会は八重山地区に国が無償給付する教科書を同一にする協議会であって、八重山地区で使用する教科書を同一にする協議会ではない。

 八重山採択地区協議会で採択した教科書が自動的に無償給付する「同一の教科用図書」となるのであり、8月23日の八重山採択地区協議会は育鵬社の教科書を採択したということは、無償措置法第13条4項の規定通り、八重山地区の無償給与する教科書を育鵬社の教科書に統一(同一)にしたのである。

 だから、中川文科相の「一本化できるよう」に県教育庁が八重山地区3市町に一本化を説得する必要はない。無償措置法による一本化はすでに八重山採択地区協議会でやった。石垣市も竹富町も与那国町も無償給与の教科書は育鵬社の教科書と決まった(一本化)のだ。だから一本化にした教科書を採択した石垣市と与那国町は問題がないから説得する必要はない。
 竹富町だけが無償措置法で一本化した育鵬社の教科書ではなく東京書籍の教科書を採択した。竹富町は無償措置法に違反したのである。無償措置法に違反すれば教科書を無償給付しないことになる。県教育庁が説得をするべきは竹富町だけである。

 八重山地区では無償給与する教科書は育鵬社の教科書に一本化した。無償給与するのは育鵬社の教科書だけだから、憲法26条2項の「義務教育はこれを無償とする」の憲法の理念を大事に考えて育鵬社の教科書にしてくれと説得する以外の方法はない。


 「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」に書いてあるのは、第1条「この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置」と述べているように全て教科書の無償給付についての規定である。だから、問題になっている第13条4項「第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない」も無償給付する教科書の条件を述べているのであり、教科書一般の採択について述べているのではない。

 第13条4項の同一の教科用図書を採択する組織が採択地区協議会であり、八重山採択地区協議会で採択した教科書は全て八重山で無償給付する教科書として一本化したのであり、八重山採択地区協議会で採択した教科書以外の教科書は全て無償給付をしないということになる。

 竹富町が東京書籍の教科書を採択したので、教科書が同一になっていないと9月8日に教科書を同一するために「全員協議」をやったのは「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」に違反した行為である。すでに無償給付の教科書は八重山採択地区協議会で同一化されたのに、3市町の教科書が同一になっていないことを理由に全員協議で無償給付の教科書を採択しなおすのはあってはならないことあである。   
 3市町の教科書が同一されるされないは無償措置法とは関係がない。教科書の採択は各市町の自由である。竹富町が東京書籍の教科書を採択したのは、教科書の採択は地方自治法で自由に採択することになっていて問題はない。
 しかし、八重山地区で無償給付されことに決まった教科書以外を採択したから無償措置法の対象外となり竹富町が採択した東京書籍の教科書は無償給付されないということになる。それだけのことである。

 しかし、県教育庁は、地区で教科書を同一にしなければならないのは無償給付に限るということを理解することができなくて、八重山地区で使用する教科書を3市町で同一にしなければならないと勘違いしたようだ。

 9月8日からの混乱は、県教育庁が「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」と「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」をきちんと区別することができなかったのが原因である。「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」を一般的な教科書に関する規定であると勘違いしたのは県教育庁の致命的なミスである。

 9月8日の正当性を主張している学者や弁護士がいるのには驚かされる。
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