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不正受給額が倍増、「返還金徴集に苦慮」告訴も検討/川崎!

2012-04-06 11:41:32 | 生活保護法って?



不正受給額が倍増、「返還金徴集に苦慮」告訴も検討/川崎
 川崎市の生活保護受給者の急増に伴い、不正受給を原因とした生活保護費返還金の徴収決定額が、2008年度から09年度にかけて倍増したことが分かった。
市は生活保護制度への信頼を損なうとして、特に悪質なケースに対しては告訴も検討する方針だ。
5日の市議会予算審査特別委員会で、添田勝氏(民主)の質問に木村実健康福祉局長が答えた。

 市によると、生活保護費返還金のうち不正受給を原因とした徴収決定額は08年度が約1億1千万円(214件)、09年度が約2億2千万円(290件)、10年度が約2億2700万円(372件)と急増する一方、10年度の収納率は約12%にとどまっている。
生活保護費の差し押さえは生活保護法で禁止されており、同局長は「徴収に苦慮している」と説明した。

 今後の対策として、同局長は「特に悪質な不正受給者に対しては、告訴も検討するなど厳正に対処していく。
不正受給を未然に防止することが重要と考え、ケースワーカーによる訪問調査を徹底して生活実態を把握し、啓発パンフを生活保護世帯に配布するなどして収入申告義務の周知徹底を図る」とした。

 また、市内の生活保護受給者は3万593人(昨年7月31日現在)で、このうち、20歳以上30歳未満が1008人、30歳以上40歳未満が2166人と、20~30代の受給者が1割を占めていることが分かった。
吉沢章子(自民)の質問に同局長が答えた。

 12年度の生活保護費は約595億円(前年度比25億円増)を見込み、一般会計の1割に達している。
こうした状況から、
市は12年度の組織改革の中で、同局に生活保護・自立支援室を新設。
受給者に対する自立支援策を強化するとともに、生活保護行政の適正実施を進める方針。
(2012年3月6日神奈川新聞)

生活保護費の不正受給を原因とした生活保護費返還金の徴集に苦慮しているという
差し押さえは禁止されている言うが、生活保護費の残高を勘案しながら減額するなどして対処しているのではないのか?
また、生活保護費を銀行口座等への振り込む方は、徴集ができるが、直接、本人に渡す場合には徴集できないと言うような理解になるが、そうなると不思議な疑問となる。「市当局の怠慢」とならないように頑張って頂きたい。
「生活保護行政」の内容も知れば、知るほど不可思議だ。
「適正実施を進める方針」とは何なのか?
セーフティネットにかかる重要な課題の1つとなっているが、平成の時代にふさわしく、例えば権限などを地方の自治体などに任せて、地方、地域の実態に即した対応ができないものか?
行政の権限にゆだねるしかないが、改革の必要なことはよく理解できる。
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