成年後見人等がその事務を果たすために付与される法的権限は次のとおりです。
代理権:他人が本人のために行った法律行為の効果(例えば契約に基づくもの)を本人が受けられるを「代理」という。(本人が行ったと同じ効果を生じる)この場合の他人を本人の代理人と呼び代理をすることのできる法律上の地位または資格を代理権という。
同意権:他人の意思表示に対する賛成の意思表示。判断能力に不十分な者が法律行為をするときに了解を得ること。
取消権:一般の人が契約を取り消すには、詐欺、強迫といった特別な理由が必要となるが、成年後見制度は判断能力が不十分な者の保証制度であり、この取消が容易にできる。成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関して、その行為は取消しうるものとされる。(日常生活に関する行為は除く)その行為はさかのぼって無効となる。
代理権:他人が本人のために行った法律行為の効果(例えば契約に基づくもの)を本人が受けられるを「代理」という。(本人が行ったと同じ効果を生じる)この場合の他人を本人の代理人と呼び代理をすることのできる法律上の地位または資格を代理権という。
同意権:他人の意思表示に対する賛成の意思表示。判断能力に不十分な者が法律行為をするときに了解を得ること。
取消権:一般の人が契約を取り消すには、詐欺、強迫といった特別な理由が必要となるが、成年後見制度は判断能力が不十分な者の保証制度であり、この取消が容易にできる。成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関して、その行為は取消しうるものとされる。(日常生活に関する行為は除く)その行為はさかのぼって無効となる。
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