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知的障害社員の年金横領、元社長らに懲役2年 奈良地裁!

2008-07-22 15:39:30 | 障害者自立支援法って!なに?
介護サービス情報公表調査のため出張

「知的障害社員の年金横領、元社長らに懲役2年 奈良地裁」
 会社の寮に住み込んでいた知的障害のある従業員らの年金などを着服したとして、業務上横領などの罪に問われた奈良県広陵町の家具製造販売会社「大橋製作所」(破産)の元社長大橋浩三被告(43)=同町みささぎ台=と、姉で元同社監査役の吉本恭子被告(44)=同県香芝市鎌田=に対する判決が22日、奈良地裁であった。松井修裁判官は大橋被告に懲役2年、罰金20万円(求刑懲役3年6カ月、罰金20万円)、吉本被告に懲役2年(求刑懲役3年6カ月)の実刑を言い渡した。

 判決によると、両被告は04年8月から計89回、会社で管理していた知的障害のある従業員男女計11人の口座から障害基礎年金など計約1100万円を無断で引き出して着服。さらに大橋被告は06年12月から8人に対し、賃金計約20万円を支払わなかった。

 弁護側は、両被告は着服金を会社の倒産を免れるための決算資金に充てており、個人的利益を得る意図はなかったと主張した。松井裁判官は「倒産は必至の状態で、犯行は事態の先送りにすぎない」と指摘。一方で「被害者らの生活全般の面倒を見るため有形無形の負担をしてきた」と酌むべき事情にも言及した。 (2008年7月22日全国紙)

2004年8月から2007年4月の期間に発生。事件の発覚から捜査がすすみ裁判へ。7月22日判決が出た。
貴重な生活の資金である障害基礎年金を含む約1,100万円着服。驚きである。会社を倒産から守るために障害基礎年金までも勝手に使い込んだ許しがたい行為である。
企業などに働き・雇用されている方々、ある程度の給料を貰っている方々、「労働者」とは言っても常に弱い立場ある知的障がい者をどうして守れないのか?
社員寮に入寮していたようだが「生活」「プライベート」の部分は、会社側にお任せにしないで守れなかったのか?残念である
以外に「雇用関係」と「日常の基本生活」と「お休み・余暇時間」の連携がうまく取れていない状況が見られる。それぞれに分担されて、その部分だけ守っていて連絡調整が不十分なところが見られ残念な結果となる事案が目立つ。地域や場所によっては連携機能が整っていないところもある。専門性を身につけた地域のソーシャルワーカーの誕生・役割が必要である。
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