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着服:後見人の弁護士、預金400万円を 東京弁護士会が処分!

2008-07-10 11:42:30 | 成年後見(人)関係の事件簿
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「着服:後見人の弁護士、預金400万円を 東京弁護士会が処分」
 東京都内の特別養護老人ホームに入所していた70代男性の成年後見人を務めた際に男性の預金400万円を着服したとして、東京弁護士会は9日、同会所属の金子好一弁護士(63)を業務停止1年の懲戒処分にした。

 同会によると、東京家裁から男性の後見人に選任された金子弁護士は06年6~8月、新たな事務所を借りる保証金に充てるため、管理していた男性の預金口座から計400万円を引き出した。(2008年7月10日 全国紙東京朝刊)

第三者の職業後見人でも、こうした事件を起こしてしまう。どうしてなのか?
家裁が厳しく、成年後見人を監督をしているので、こんな不正な支出、流出はあり得ないと思う。「着服」はすぐにわかる行為であり、弁護士ともあろう方がこんな事を公然とするわけがないと思いたい
親族後見人であろうが、第三者職業後見人であろうが不正な行為は許されない。詳しく真相は知りたいところであるが、弁護士会の処分は出されている。
社会福祉士として、また、「成年後見人」として肝に銘じていきたい事件である。
コメント
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