もうすぐ紙幣が変わりますね。
千円(北里柴三郎)、五千円(津田梅子)、一万円(渋沢栄一)と紙幣が2024年7月3日に一新されます。
前回の刷新は02年8月2日の発表で、04年11月1日に新紙幣の流通が開始し、24年まで20年間も使用されてきたんですね。
デジタル通貨が叫ばれる中、わざわざ新紙幣に交換する必要ないと思うのですが…。
日本人のタンス預金は2000兆とも言われています。
だから政府がこのタンス預金を監視する目的もあるのではないかとも・・・。
タンス預金者は「銀行に預金しても利息がほとんどつかないから意味がない」「預金を下ろすには手数料がかかる」「急にまとまったお金が必要となった場合でも、手元にあれば、わざわざ銀行やATMに行くことなくすぐに使うことができる」などメリットを述べます。
ここで旧紙幣がほとんど流通しなくなってくると、旧紙幣のタンス預金を新紙幣に交換せざるを得なくなります。
その際に、金融機関でまとまった金額を交換すると記録が残り、財産を把握されると考えられます。
つまり、紙幣切り替えによってタンス預金があぶり出されるという隠れた狙いも推察されるようです。
200万円の現金すべてが自分で貯めたものであれば、それを銀行などで新紙幣に交換したとしても、税務署に目をつけられることはないでしょう。
ただ自分の貯めたタンス預金であっても、銀行などで紙幣交換する際には押さえておきたいことがあります。
日本には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」があり、一般的には「犯罪収益移転防止法」と呼ばれています。
これは、顧客との取引で犯罪に関連したものである疑いがある場合は、金融機関が行政庁に届け出を行わなければならないとされている法律です。
一般社団法人全国銀行協会では、犯罪収益移転防止法に関連して、200万円を超える現金の受け払いをする際には、氏名や住居、生年月日などの確認をすると定めています。
いわゆるマネーロンダリング(資金洗浄)を防止する事が目的ととらえておいた方がいいそうです。
自分で努力をして貯めた200万円でも、金額が大きいため、こうした本人確認などを求められるケースがあるということです。
一方、亡くなった誰かから受け取ったものであれば、銀行などに持って行くことで税務調査を受ける可能性はあります。
“脱税の温床”として税務署は常に目を光らせているからです。
タンス預金をしていた親が亡くなり、それを自分のものとする場合は相続として申告し、その額に見合った相続税を支払わなければいけません。
相続税を支払っていなければ脱税となります。
ただ新札発行が、ただちにタンス預金の危機とはならないようですね。
自宅に多くの現金が置いてあるという状況は、防犯上よくないため、やめておいたほうが賢明であると忠告されています。