社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

妊娠・出産等 不利益取扱い解釈通達

2015-01-30 23:56:27 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


妊娠・出産、育児休業等を理由として

不利益取扱いを行うことを禁止されています。

一方、妊娠・出産等を理由とする

不利益取扱い等の相談件数は引き続き

高い水準で推移していることや

平成 26 年 10 月 23 日の最高裁判所の判決があったこと

などを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の

解釈通達を改正しました。


内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、

原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」

行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。


■解釈通達(雇用均等・児童家庭局長)のポイント

妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合


◎原則
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反


◎例外1

○業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱い

を行わざるを得ない場合において、

○その業務上の必要性の内容や程度が、

法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、

当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると

認められる特段の事情が存在するとき


◎例外2

○契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な

影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している

場合において、

○有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の

内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、

一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に

存在するとき


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
workup人事コンサルティング
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 働く女性の処遇改善プラン | トップ | 2014年平均の完全失業率は3.6% »
最新の画像もっと見る

労働法」カテゴリの最新記事