こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
妊娠・出産、育児休業等を理由として
不利益取扱いを行うことを禁止されています。
一方、妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱い等の相談件数は引き続き
高い水準で推移していることや
平成 26 年 10 月 23 日の最高裁判所の判決があったこと
などを踏まえ、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の
解釈通達を改正しました。
内容は、上記の最高裁判所の判決に沿って、
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、
原則として法が禁止する妊娠・出産、育児休業等を「理由として」
行った不利益取扱いと解されるということを明確化するものです。
■解釈通達(雇用均等・児童家庭局長)のポイント
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」不利益取扱いを行った場合
◎原則
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反
◎例外1
○業務上の必要性から支障があるため当該不利益取扱い
を行わざるを得ない場合において、
○その業務上の必要性の内容や程度が、
法の規定の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに、
当該不利益取扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると
認められる特段の事情が存在するとき
◎例外2
○契機とした事由又は当該取扱いにより受ける有利な
影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している
場合において、
○有利な影響の内容や程度が当該取扱いによる不利な影響の
内容や程度を上回り、事業主から適切に説明がなされる等、
一般的な労働者であれば同意するような合理的な理由が客観的に
存在するとき
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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