こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
「わが社は、社員と年俸契約をしており、
休日労働、時間外労働をした場合も
その年俸額に入っています。」
とはいうものの、
平成12.3.8基収78号には、
次の文章があります。
「割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する
賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分
が法定の割増賃金以上支払われている場合は
労働基準法37条に違反しない」
さて、年俸制を取り入れている会社
はこの要件をもう一度確認しましょう。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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