8月4日(月)、午後3時から宇野俊市議員の政務調査費に関する調査特別委員会第3回目の委員会が開催されました。参考人として宇野議員が出席しました。
私は、参考人に以下のような主旨の質問、発言をしました。
①兼光議員の辞職にかかわり、宇野議員は今年3月議会で「真相を明らかにし、市民の知る権利を守る責務がある」と発言し、宇野議員のホームページでも「議会は市民に説明を」と主張されている。ことの発端は、ふくおひろし氏からの議会、マスコミ等への宇野議員の領収書改ざん問題の告発にはじまっている。宇野議員の議会発言のとおり、議会がこの問題の真相を明らかにする責務があると同時に、宇野議員自身も自らの発言にそって、積極的に市民に真相を明らかにする必要があると思うがどうか。
②「オンブズたまの」の中心的な役員として、政務調査費収支報告書の情報開示、領収書添付などに積極的に取り組んでこられ、支出を証明する領収書等は公文書、行政文書と認識されているが、この見解についてはどうか。
③宇野議員が、平成19年12月27日付で議長に配達証明郵便で提出された「平成17年度、18年度の政務調査費収支報告書の訂正について」は、「錯誤による誤記載があった」として、当初提出の政務調査費収支報告総額約3,097千円から、668千円へと大幅な減額訂正となっている。再提出の修正分だけによく精査されて提出したものと思うがどうか。
④この時に、同時に「領収書の添付義務はありませんでしたが、悪意ある取扱もあり得ると考えましたので、念のため、領収書を添付した。」と記載し、宇野議員自身から問題の領収書コピーが提出されたもの。
⑤問題の領収書は、当初提出の平成19年4月10日付提出の収支報告書に添付された原本のコピーで、弁護士事務所発行平成18年4月27日日付、金額150,000円、但し書きには「控訴審の着手金の一部として」と記載されている。
もう一枚の領収書は、大幅修正され再提出された収支報告書に添付したコピーの領収書。この領収書は、同じ弁護士事務所が発行し、日付も金額も同じ、但し書きが「控訴審の着手金と市民相談料として」と改変されている。どちらの領収書も領収書ナンバーはT─2030と記載されており、同一のものであることは明らかである。当初提出した弁護士事務所発行の領収書(公文書)を、修正再提出した際に、加筆、改ざんし、「控訴審の着手金」の裁判費用を、「市民相談としての弁護士費用」に使途を変造し、偽って公金である政務調査費を不当に利得しようとした意図が明らかだと思うが、どうか。
主にこうした点をただしました。
宇野議員の答弁は、矛盾点が多く、肝心のことは答弁しない。この特別委員会は「自分へのいじめだ」「監査委員の監査結果には異議がある」。領収書発行元の弁護士事務所には、領収書の控えがあり、宇野議員の承諾があれば見せると言っているが、宇野議員は「その必要はない」と発言し、真相を積極的に明らかにする姿勢は見られず、むしろ、開き直りと支離滅裂の発言という印象を持ちました。
宇野議員の主張は、昨年12月末に提出した大幅修正の収支報告書は議会運営委員会が認めなかったので、その内容について説明する必要はない。また、平成20年6月30日付で監査委員の指示どおり、411,004円を返還した。修正後の248,996円に関わる収支報告と領収書については説明するが、修正前3,097,787円の収支報告書・領収書で認められなかったものは説明する必要はない。「破棄されたもだ」というものです。
しかし、議員自身がいったん議会に提出した政務調査費報告・領収書は、監査委員が不適切な支出と判断し、或いは議会が「大幅修正で認められない」と判断しても、議会に提出され受け付けられた領収書などは、公文書・行政文書である。仮にも提出された領収書に変造、改ざんの疑惑があり、それが「文書偽造罪」にあたるのではないか、という嫌疑をもたれている以上、説明責任を果たし、市民に真相を明らかにすることが、議会人としての当然の責務であると思うのだが・・・。
今年6月30日付の宇野議員自身が提出した「平成18年度政務調査費にかかわる補助金の返還について」の理由には、「判断力のあまさから、広報費とその他経費の錯誤から、また、事務所費については、論外であったと思います。」と記載し、自らの否を認めています。ところが、調査特別委員会の発言では、「市政レポート/うの目たかの目の印刷広報費を一円も認めなかった監査委員の監査は不当だ」と逆に監査委員を批判する発言をおこなっています。
言動不一致、言文不一致の、通常では、まったくよくわからないはなしです。
次期の委員会は8月21日午前10時から開会し、今後の対応について協議することになりました。
私は、参考人に以下のような主旨の質問、発言をしました。
①兼光議員の辞職にかかわり、宇野議員は今年3月議会で「真相を明らかにし、市民の知る権利を守る責務がある」と発言し、宇野議員のホームページでも「議会は市民に説明を」と主張されている。ことの発端は、ふくおひろし氏からの議会、マスコミ等への宇野議員の領収書改ざん問題の告発にはじまっている。宇野議員の議会発言のとおり、議会がこの問題の真相を明らかにする責務があると同時に、宇野議員自身も自らの発言にそって、積極的に市民に真相を明らかにする必要があると思うがどうか。
②「オンブズたまの」の中心的な役員として、政務調査費収支報告書の情報開示、領収書添付などに積極的に取り組んでこられ、支出を証明する領収書等は公文書、行政文書と認識されているが、この見解についてはどうか。
③宇野議員が、平成19年12月27日付で議長に配達証明郵便で提出された「平成17年度、18年度の政務調査費収支報告書の訂正について」は、「錯誤による誤記載があった」として、当初提出の政務調査費収支報告総額約3,097千円から、668千円へと大幅な減額訂正となっている。再提出の修正分だけによく精査されて提出したものと思うがどうか。
④この時に、同時に「領収書の添付義務はありませんでしたが、悪意ある取扱もあり得ると考えましたので、念のため、領収書を添付した。」と記載し、宇野議員自身から問題の領収書コピーが提出されたもの。
⑤問題の領収書は、当初提出の平成19年4月10日付提出の収支報告書に添付された原本のコピーで、弁護士事務所発行平成18年4月27日日付、金額150,000円、但し書きには「控訴審の着手金の一部として」と記載されている。
もう一枚の領収書は、大幅修正され再提出された収支報告書に添付したコピーの領収書。この領収書は、同じ弁護士事務所が発行し、日付も金額も同じ、但し書きが「控訴審の着手金と市民相談料として」と改変されている。どちらの領収書も領収書ナンバーはT─2030と記載されており、同一のものであることは明らかである。当初提出した弁護士事務所発行の領収書(公文書)を、修正再提出した際に、加筆、改ざんし、「控訴審の着手金」の裁判費用を、「市民相談としての弁護士費用」に使途を変造し、偽って公金である政務調査費を不当に利得しようとした意図が明らかだと思うが、どうか。
主にこうした点をただしました。
宇野議員の答弁は、矛盾点が多く、肝心のことは答弁しない。この特別委員会は「自分へのいじめだ」「監査委員の監査結果には異議がある」。領収書発行元の弁護士事務所には、領収書の控えがあり、宇野議員の承諾があれば見せると言っているが、宇野議員は「その必要はない」と発言し、真相を積極的に明らかにする姿勢は見られず、むしろ、開き直りと支離滅裂の発言という印象を持ちました。
宇野議員の主張は、昨年12月末に提出した大幅修正の収支報告書は議会運営委員会が認めなかったので、その内容について説明する必要はない。また、平成20年6月30日付で監査委員の指示どおり、411,004円を返還した。修正後の248,996円に関わる収支報告と領収書については説明するが、修正前3,097,787円の収支報告書・領収書で認められなかったものは説明する必要はない。「破棄されたもだ」というものです。
しかし、議員自身がいったん議会に提出した政務調査費報告・領収書は、監査委員が不適切な支出と判断し、或いは議会が「大幅修正で認められない」と判断しても、議会に提出され受け付けられた領収書などは、公文書・行政文書である。仮にも提出された領収書に変造、改ざんの疑惑があり、それが「文書偽造罪」にあたるのではないか、という嫌疑をもたれている以上、説明責任を果たし、市民に真相を明らかにすることが、議会人としての当然の責務であると思うのだが・・・。
今年6月30日付の宇野議員自身が提出した「平成18年度政務調査費にかかわる補助金の返還について」の理由には、「判断力のあまさから、広報費とその他経費の錯誤から、また、事務所費については、論外であったと思います。」と記載し、自らの否を認めています。ところが、調査特別委員会の発言では、「市政レポート/うの目たかの目の印刷広報費を一円も認めなかった監査委員の監査は不当だ」と逆に監査委員を批判する発言をおこなっています。
言動不一致、言文不一致の、通常では、まったくよくわからないはなしです。
次期の委員会は8月21日午前10時から開会し、今後の対応について協議することになりました。