コンプライアンス総点検の結果
項目事業地違反の区分法令名等事 実現 状 / 対 策
●1 塩化カルボニル(ホスゲン)設備に関する届出不備
四日市工場届出不備 化学兵器禁止法 ・・
平成16年9月完工。平成17年2月~平成18年10月まで設備トラブルなく稼動していたが、本設備に関する届出について、記載上の不備や所要の届出・報告が行われていないものがあった。
当時設備完工を急いでいたため、”ホスゲン”の製造設備であることを明示することによる影響を危惧していたこと等のためである。
①平成18年10月に届出の不備を確認し、以降は稼動を停止し、稼動できない状態にしてある。
②事後ながら関係各法令の所轄行政へ報告し対応中である。
③本設備機器の利用方法等については、今後の検討課題である。
●排水中のMn 四日市工場 基準値超過(17件) 水質汚濁防止法
①自主測定で、平成15年3月26日、同年5月9日、同年5月27日、同年6月5日及び平成16年9月13日の5回の排水中のMn規制値超過があったが、監督官庁への報告を怠っていた。更に、内3件は基準値以内の数値に測定値を改竄していた。
②平成13年11月~平成16年9月にかけての月1回の定期採水で12回、排水中のMn規制値超過したにも拘らず、基準値以内の数値に測定値を改竄していた。
この原因は、平成13年12月~平成17年2月まで工場末端排水のMn値が高めに推移していたが、必要な対策を講じていなかったため。
平成17年2月7日に四日市市の立入サンプルでMn値が高いとの指導を受け、平成17年2月25日頃からMn低減対策を実施以降は基準値の超過はありません。
●排水中の1.2-ジクロロエタン 四日市工場 基準値超過 (1件) 水質汚濁防止法
平成16年6月 3日の工場末端排水分析で、1,2-ジクロロエタン基準値の超過(0.14mg/l:排水1,2-ジクロロエタン基準値0.04mg/l)があった。また、本件について監督官庁への報告を怠っていた。
この時点で発生源を特定し、排水ピットで1.2-ジクロロエタンの高いものがあり、水を全てくみ上げて水蒸気蒸留により、1.2ジクロロエタンを回収した。平成18年5月から他の溶媒に転換しており、現在は使用していない。
●3 PRTR法に関する報告の虚偽届出四日市工場虚偽届出PRTR法
化学物質管理促進法(PRTR法)に基づく化学物質の届出
データの内、平成13年度から平成16年度にかけ、①アセトアルデヒド、②クロロホルム、③1、2ジクロロエタン、④ジクロロメタン、⑤N、Nジメチルホルムアミド、⑥銅水溶性塩、⑦トルエン、⑧p-ジクロロベンゼンについて意図的に虚偽の届出が行われていた。
また、意図的ではないものの、転記ミス、解釈の間違い、測定値がなかったこと等により、間違った値の届出となった化学物質が13物質あった。
排出・移動量の把握の精度を高め、届出のチェック体制を強化する。
1.2-シ ゛ク ロロ エタ ンについては平成18年5月から他の溶媒に転換しており、現在は使用していない。
●4 過去の四日市工場 末端排水の基準値超過と虚偽報告2
過去の四日市工場敷地内での違法な埋設行為 四日市工場不法投棄
廃掃法 土壌汚染対策法 チタン鉱石問題に関する対応方針
ムアーリーフ(酸化チタン製造工程で使用中の濾板)の他、酸化チタン不良品や有機物残渣等が、工場敷地内の数ヶ所に違法に埋設されているとの通報が寄せられ、その一部について社内調査によりその事実を窺わせる文書が発見されている。
*1埋設が指摘された場所について、4月7日から39箇所のボーリング調査を開始し、埋設状況を確認中である。敷地境界について調査中であるが、万が一周辺環境への影響が確認された場合は、囲い込みをするなどの適切な措置をとる。
● 5 アイアンクレー空間放射線量率 自主管理基準超過及び虚偽報告
四日市工場 自主管理基準値超過 虚偽報告 チタン鉱石問題に 関する対応方針
アイアンクレーの空間放射線量率はチタンメーカーが自主管理基準を作り、四省庁及び県へ測定結果を報告している。しかし平成9年度から平成19年度の届出と検査データとを比較した結果、平成10年から平成16年の記録の中に顕著に自主管理基準値を超過した状態での搬出と虚偽報告を行っていたことが判明した。超過時期はフェロシルトの生産期間とほぼ一致するものであった。また、意図的ではないものの、転記ミスが18年度にも認められた。
①現在は、放射線量率のチェック体制を多重化し、(環境、検査、生産、工場幹部)基準値以内であることを確認した後、搬出することを徹底している。
②搬出先の処分場周辺については毎年放射線量率の検査を行っており問題ない旨確認しているが、行政当局及び処分場と相談の上、処分場における放射線量率の測定を実施した。
●6 フェロシルト問題調査時の試作サンプルの不適切な取扱 四日市工場
報告漏れと特管物の不適切な取扱 廃掃法
三重県フェロシルト問題検討委員会と岐阜県フェロシルト問題検討委員会の指示により平成17年9月に試作されたサンプル(約46t)が存在しているが、三重県へのフェロシルト保管量の報告から洩れている。
又、当該フェロシルトは六価クロムの分析値が高く、特管物扱いを要するが、三重県への報告と適切な保管がされていなかった。
三重県に提出した撤去計画書に従い適切に保管後、処分を完了した。
●7 アンモニアの不適切な取扱 四日市工場 不適切な取扱
毒劇物取締法船からの液体アンモニア受入時のラインパージ等による発生アンモニアガスを海中に放出していた。
船からのアンモニアガス回収配管を敷設して、既設の除害設備で処理をする工事を実施し、5月中には運用を開始する。
*1 コンプライアンス総点検以前に埋設が確認された廃材についても、行政当局の指導の下、適切に撤去、保管を行っております。 |