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てらまち・ねっと



 先日、人口100万人以上の自治体の議会に複数団体代表連名で請願・陳情を出したいと言ったら、議会事務局に「印鑑は全員の分がないと受け付けられない」といわれた、ルールではそんなことないのに、と憤慨した意見を届けてくれた人がいた。
 私・・「行政手続条例違反」で裁判所に持ち込んだら、すぐに、そして今後も(あとから来る人のためにも)改まる・・・と答えた。

 ところで、日本学術会議の推薦拒否問題。
 私は、上記の例と同様に捉えるから、あの人物・組織(=菅内閣)に歯止めをかける絶好のチャンスだと思う。
 
 そもそも裁判所は、「行政がした解釈」にはとらわれずに法律に基づいて解釈をする。
 当然ながら、「政府は解釈を変更した」などと主張しても、裁判所の判断にはそれは関係ないこと。

 私が行ってきた何十件の行政訴訟でも、違法性のこちらの主張の補強として「行政の解釈」を主張・立証として出したり、国の解釈を求めたいと主張しても、裁判長は「法律解釈は裁判所がすることですから不要です」との旨で何度もかわされたことがある。裏返せば、裁判所の争いになったときには「あくまでも、法の定め」次第、ということ。それまで不明確だったことや初めてのことは裁判所が初めての判断を示す、というわけ。

 そこで、「日本学術会議法」を見ておく。 
★≪第七条 2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
 3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
 5 会員は、再任されることができない。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより・・選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦する
第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。≫

 どう見ても、内閣総理大臣に裁量権、自由裁量があることではない。
 
 だから「推薦したのに、任命されなかった人」は日本学術会議法に反して、根拠なく違法に権利侵害をされているわけ。
 私は、「行政手続法違反」で取り消し、差し止めを求めたら、と市民運動的立場からすぐに発想する。もし、私が当事者なら、すぐにそうすることを選択、か。

 が、ま、未だに平気で元号を使う日本学術会議に、そんなに期待できないだろうねぇ・・・
 ともかく、学者個人の奮闘を期待して、以下にリンク、抜粋などしておく記録しておく。
 なお、報道は、過去に「政府は解釈を変更」とかを話題にするけど、それは政府の言い分を代弁しているだけで内閣への応援だと映る。国民のがわを見て欲しいね。

●日本学術会議とは  公式Web 
●第25期新規会員任命に関する要望書/日本学術会議 2年10月2日

●日本学術会議法 
●「権力の抑制的行使を踏み外している」 与党内からも厳しい声 日本学術会議人事介入/毎日 2020年10月2日 21時48分 
●官邸、安倍政権時の16年にも学術会議人事介入 差し替え求め、事実上拒否/毎日 2020年10月2日
 科学者の代表機関「日本学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題に関連
●日本学術会議の任命拒否 2018年に解釈変更か/東京 2020年10月3日

 なお、昨日10月2日の私のブログへのアクセスは「閲覧数10,521 訪問者数1,796」。

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●日本学術会議とは  公式Web 
日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。

職務は、以下の2つです。
科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
日本学術会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関であり、210人の会員と約2000人の連携会員によって職務が担われています。

日本学術会議の役割は、主に以下の4つです。
政府に対する政策提言
国際的な活動
科学者間ネットワークの構築
科学の役割についての世論啓発
・・・(以下、略)・・・
 第25期新規会員任命に関する要望書
          令和2年10月2日
内閣総理大臣 菅 義偉 殿
         日本学術会議第181回総会
第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。

1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。
2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。
 

○日本学術会議法 
第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。
7 会員には、別に定める手当を支給する。
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。

第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

第二十六条 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、当該会員を退職させることができる。


●「権力の抑制的行使を踏み外している」 与党内からも厳しい声 日本学術会議人事介入
      毎日 2020年10月2日 21時48分 
6人が任命されなかった人文・社会科学の部会では「極めて遺憾」とする独自の決議を決めた=東京都港区で2020年10月2日午後4時1分、岩崎歩撮影
 首相官邸による「独立組織」への人事介入は、今回が初めてではない。第2次安倍政権下でも検察庁や内閣法制局の人事に介入し、世論の反発を受けた。これまでは官房長官として批判をかわす答弁を繰り返していた菅義偉首相だが、今回は任命権者として矢面に立たされる形となる。与党からは政権発足時に記録した高支持率の低下を懸念する声も上がっている。

 「人事に関しては総合的な判断があるから、全容を説明するのは難しいかもしれないが、できるだけ丁寧に説明していただきたい」。公明党の石井啓一幹事長は2日の記者会見で、日本学術会議の人事に関し政府に注文をつけた。公明党関係者からは「検察庁法や内閣法制局長官の時と一緒だ。権力を抑制的に行使するところを踏み外している」と厳しい声も上がっている。

 菅政権は安倍政権からの「継承」を掲げるが、安倍政権は従来の慣例を変える強引な人事を行い世論の批判を受けたこともある。菅政権の誕生を歓迎していた公明党だったが、負の側面まで継承すれば政権発足時の高支持率に冷や水を浴びせかねないと懸念する。

●官邸、安倍政権時の16年にも学術会議人事介入 差し替え求め、事実上拒否
       毎日 2020年10月2日 22時34分
 科学者の代表機関「日本学術会議」が推薦した新会員6人を菅義偉首相が任命しなかった問題に関連し、2016年の第23期の補充人事の際にも「学術会議が候補として挙げ、複数人が首相官邸側から事実上拒否された」と、同会議の複数の元幹部が毎日新聞の取材に明らかにした。官邸側の「人事介入」が第2次安倍晋三政権の際にもあったことになる。【木許はるみ、近松仁太郎】

 取材に応じた複数の幹部のうち、同会議元会長、広渡清吾・東京大名誉教授が実名で証言。自身が会長退任後の第23期後半、複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えた。しかし、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたという。学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。

●日本学術会議の任命拒否 2018年に解釈変更か
     東京 2020年10月3日 05時55分
 学者の立場から政策提言する国の特別機関「日本学術会議」の新会員候補6人の任命見送り問題を巡り、加藤勝信官房長官は2日の記者会見で、首相の任命権を定めた日本学術会議法について2018年に内閣府と内閣法制局が協議し「解釈を確認した」と明らかにした。確認した内容には触れなかったが、この時に任命拒否も認められるとの解釈に変更した可能性がある。(井上峻輔、木谷孝洋)

 政府が法解釈の変更を公表せず、後に判明した最近の例は、検察庁法で禁じられていた検事の定年延長を安倍政権が今年1月に国家公務員法を根拠として認めたことが挙げられる。当時は官房長官だった菅義偉首相は「今回の解釈変更のような人事制度にかかわる事柄は、必ずしも周知の必要はないと考えている」と話していた。
 内閣法制局によると、日本学術会議法の解釈に関する協議は、内閣府の求めで18年に行われ、今年9月2日にも口頭で解釈を再確認したという。

◆加藤官房長官「法に基づいた適切な対応」
 加藤氏は18年の協議について「(学術会議の)推薦と(首相の)任命に関する法制局の考え方が整理された」と説明。具体的なやりとりなどは語らなかった。首相は官邸で、任命見送りの理由を記者団に問われ「法に基づいて適切に対応した結果だ」と、立ち止まらずに答えた。
 学術会議は17年3月、防衛省の軍事応用可能な基礎研究への助成制度を批判する声明を公表。法解釈の確認はこの翌年にあたる。今回、新会員に任命されなかった6人は、安全保障関連法や特定秘密保護法など安倍政権の方針に批判的な立場を示していた。

◆耳の痛い勧告を避けるため?
 立憲民主など野党が2日に国会内で開いた会合では、内閣府の矢作修己参事官が、学術会議の新会員一覧を9月24日に起案し、28日に官邸の決裁があったと説明した。6人の名前が削除された時期は、関係する文書を確認中だとして明かさなかった。
 野党会合には、新会員に任命されなかった6人のうち早稲田大大学院の岡田正則教授(行政法)が出席。立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)と東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)もオンラインで参加し、それぞれ見解を語った。


 一方、日本学術会議は2日の総会で、首相に対して改めて6人を任命することなどを求める要望書を提出する方針を決めた。


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