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選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
1.現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。
2.選択的夫婦別氏制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。
3.法務省においては,平成3年から法制審議会民法部会(身分法小委員会)において,婚姻制度等の見直し審議[PDF]を行い,平成8年2月に,法制審議会が「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。同要綱においては,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は各自の婚姻前の氏を称するもの」とする選択的夫婦別氏制度の導入が提言されています。この答申を受け,法務省においては,平成8年及び平成22年にそれぞれ改正法案を準備しましたが,国民各層に様々な意見があること等から,いずれも国会に提出するには至りませんでした(平成22年に準備した改正法案の概要等については,平成22年2月24日開催第16回法務省政策会議配布資料[PDF]をご参照ください。)
4.選択的夫婦別氏制度の導入については,これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれてきましたが,平成22年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画(新たなウィンドウが開き,内閣府男女共同参画局のホームページへリンクします。)においても,夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ,選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について,引き続き検討を進めることとされています。
5.平成24年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者は全体の35.5%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者は全体の36.4%です。
また,世代別では,若い世代の方が選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた割合が多く,例えば,20代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は47.1%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は21.9%であり,60代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は33.9%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は43.2%です。
6.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。
○ FAQ(よくある質問)
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