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てらまち・ねっと



 事実上のことはともかく、「婚姻」という制度上の形式を踏んだ時、どちらかがどちらかの姓を名乗らなければならないのはおかしなルールだと10代の頃から思っていた。
 だから、夫婦別姓についての訴訟はこころから応援したい気持ちだった。

 2011年の厚生労働省調べでは「民法は夫婦同姓を定めており、約96%のケースで妻が改姓している」という。
 この数字からしても、著しい偏り、というかほぼ絶対的な傾向、というしかない。
 結婚の届けを出して相手の姓になってもいいという人は、別にそれで構わないのは当然。
 でも、今のままの姓で行きたいという人にまで、押し付けるルールはおかしい。

 この裁判の被告側の国の法務省のWebページには次の記載がある。

 「平成24年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では,

   選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者は全体の35.5%であるのに対し,
   現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者は全体36.4%です。

   また,世代別では,若い世代の方が選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた割合が多く,例えば,

   20代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は47.1%であるのに対し,
   現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合21.9%であり,

   60代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は33.9%であるのに対し,
   現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は43.2%です。

 
 別性容認がそれだけの数字であるなら、社会のルールとして「どちらでも良い」とするのが自然もしくは合理的。

 なお、法務省が「選択的夫婦別制度」と「姓」を使わず、
 「選択的夫婦別制度」と「氏」を使ってこだわっているのは滑稽にも映る。

 元に戻って、その訴訟の昨日の東京地裁の判決は、憲法では補償されていない・・・と訴えを退けた。
 判決理由で「姓名は人格の象徴で、人格権の一部といえるが、夫婦が共に結婚前の姓を名乗る権利まで憲法で保障されているとはいえない」とした。
 
 要するに、「別姓にしたい人の、別姓(旧姓)を名乗る権利を保障する法律はまだないよ」というだけ、か。

 ただし判決は、「姓の変更で人間関係やキャリアの断絶などの不利益が生じることは容易に推測でき、夫婦別姓制度の導入に積極的な意見が多いことは認められる」とも指摘した。

 そんなことで、「別姓訴訟を支える会」には裁判や運動の記録が出ているのでリンクし、
 上記法務省のページから抜粋し、リンクしておく。

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●夫婦別姓国賠訴訟:原告敗訴 憲法違反認めず
        毎日新聞 2013年05月29日
 夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反だとして、別姓を続けるため事実婚をしている夫婦ら5人が国に計600万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、原告側の請求を棄却した。
石栗(いしぐり)正子裁判長は「夫婦の双方が結婚前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとはいえない」と述べた。夫婦別姓を巡る国家賠償訴訟の司法判断は初めて。

原告側は「夫婦は結婚の際に夫か妻の姓を名乗る」とした民法750条の規定が、個人の尊厳や両性の平等を保障した憲法の規定に違反すると主張。
1996年に法制審議会(法相の諮問機関)が「選択的夫婦別姓制度」の導入を答申したにもかかわらず法改正されていないのは「国会の怠慢」などと訴えた。


 これに対し判決は、憲法の規定について「平等の原則を立法上の指針として示したもので、個々の国民に夫婦別姓を保障したものではない」と指摘。国会の責任も「選択的夫婦別姓制度の採用に対する期待が大きく、積極的に求める意見が多いという社会情勢にあるからといって、直ちに立法の義務を負うとは言えない」と退けた。

 訴えていたのは、婚姻届を提出後も日常生活で旧姓を使っている富山市の元高校教諭、塚本協子さん(77)ら女性3人と、事実婚をしている東京都荒川区の会社員、渡辺二夫(つぐお)さん(45)とフリーライター、加山恵美さん(41)夫妻。1人100万〜150万円の慰謝料を求め、2011年2月に提訴した。【川名壮志】

◇原告は控訴の方針
 原告は判決後、東京都内で記者会見し「世の中の価値観は変わっていくもの。今の情勢に合わせて判決を出してほしかった」と不満をあらわにし、控訴の方針を明らかにした。

 「どうして結婚したら相手の名前にしなければならないのか。私の名前はどこへ行ったのか」。塚本協子さん(77)は訴えが退けられた悔しさをにじませた。「(塚本姓は)父親の大切な名前。(別姓を名乗る)喪失感がどうしようもなく苦しい」と吐露した。

 旧姓を通称名として使うことに限界を感じて「ペーパー離婚」し、事実婚状態になっている加山恵美さん(41)は「負けちゃいました。でもまだ終わりません」とさばさばした表情で語り、今後も選択的夫婦別姓制度の実現を求めていく考えを示した。【山本将克】

●民法の同姓規定「合憲」 東京地裁判決
        東京 2013年5月29日
 夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反だとして東京、富山、京都在住の男女五人が計六百万円の国家賠償を求めた初めての訴訟の判決で、東京地裁は二十九日、合憲と判断し「別姓を名乗る権利は憲法上、保障されていない」と請求を棄却した。原告は控訴する。

 「夫婦は結婚の際に夫か妻の姓を名乗る」とした民法七五〇条の規定が両性の平等や結婚の自由、個人の尊厳を保障する憲法に違反するかどうかが最大の争点だった。

 石栗正子裁判長は判決理由で「姓名は人格の象徴で、人格権の一部といえるが、夫婦が共に結婚前の姓を名乗る権利まで憲法で保障されているとはいえない」と判断。
その上で「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがあるため、選択的夫婦別姓制度を求める声は多い」と指摘したものの「国会議員に立法の義務があったとまではいえない」と賠償責任を否定した。

 原告側は、ほとんどの女性が夫の姓を選択している現状を挙げて「古い社会慣習に基づく制度が実質的な男女不平等を招いている。国会が長く改正を怠り、精神的苦痛を受けた」と主張。
国側は「姓の選択は夫婦どちらも対等で、個人の尊厳と両性の平等に配慮している」と反論していた。

 原告は東京都のフリーライター加山恵美さん(41)と事実婚の夫(45)、富山市、京都府、東京都の三十六~七十七歳の女性三人。女性三人は旧姓を通称として使用している。

<選択的夫婦別姓制度> 夫婦が希望する場合にそれぞれの姓を結婚後も名乗れる制度。民法は夫婦同姓を定めており、約96%のケースで妻が改姓している(2011年厚生労働省調べ)。1947年の民法改正で「家制度」は廃止されたが、明治民法以来の夫婦同姓の原則は維持された。以後、別姓制度の導入が法制審議会などで議論されてきたが、実現していない。

●夫婦別姓「憲法の保障ない」=国不作為も認めず—原告側請求を棄却・東京地裁
          ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 5月29日
 夫婦別姓を認めず、両性の同等の権利を保障した憲法に違反する民法の規定の改正を怠ったとして、富山市や京都府などの男女5人が国を相手に、計600万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。石栗正子裁判長は「夫婦別姓は憲法で保障されていない」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 選択的夫婦別姓を導入しない国の不作為に対し、国家賠償を求めた訴訟の判決は初めて。
 石栗裁判長は判決で、「姓の変更で不利益が生じることは容易に推測でき、夫婦別姓を積極的に求める意見が多い社会情勢にある」としたが、「直ちに国会議員が立法の義務を負うとは言えない」と判断した。その上で、「日本が批准した女性差別撤廃条約も、国民に直接、夫婦別姓の権利を付与するものではない」と述べた。

 原告側は、婚姻の際に夫婦が同姓を名乗ると定めた民法750条について、「一方が姓の変更を強制され、姓を維持しようとすれば婚姻できない」と批判。憲法や条約に違反すると主張した。

 また1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を答申し、法務省も法案要綱を公表したのに、国会が長期間、立法措置を怠ったと訴えた。
 
一方、国側は原告が主張する憲法や条約の規定は、「いずれも個別の国民に対して具体的な権利を保障したものではない」などと反論していた。

 判決言い渡し後に記者会見した原告の行政書士小国香織さん(39)=東京都=は「斬新なものが見えてこない判決。高裁に期待したい」と話した。 [時事通信社]

●夫婦別姓認めぬ規定「合憲」 東京地裁
        朝日 2013年5月29日12時43分
 【小松隆次郎】夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法違反かどうかが問われた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
石栗正子裁判長は「結婚した夫婦両方が結婚前の姓を名乗れる権利を、憲法が保障しているとは言えない」として、実質的に現行規定は合憲との判断を示した。

 そのうえで、事実婚の夫婦ら5人が「夫婦別姓の法改正を怠り、精神的苦痛を受けた」として、国に求めた総額600万円の慰謝料請求を棄却した。
ただし判決は、「姓の変更で人間関係やキャリアの断絶などの不利益が生じることは容易に推測でき、夫婦別姓制度の導入に積極的な意見が多いことは認められる」とも指摘した。

 民法750条は、結婚の際、夫か妻のどちらかの姓を名乗ると定めている。
これにより、正式に結婚した夫婦の別姓は法的に認められない形となっている。
希望すれば夫婦別姓を選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声はあるものの、根強い反対論との間で調整がつかず、法改正にはいたっていない。


●夫婦別姓判決「憲法で保障された権利と言えず」
              (2013年5月29日11時53分 読売新聞)
 夫婦は同姓とする民法の規定は違憲で、国が夫婦別姓のための立法措置を怠ったとして、東京都荒川区の事実婚の夫婦ら5人が国に計600万円の慰謝料を求めた訴訟で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、「夫婦別姓は憲法で保障された権利とは言えない」として請求を棄却する判決を言い渡した。

 原告側は控訴する。
 訴訟で原告が問題にしたのは、結婚の際、「夫か妻のどちらかの姓を選択する」とした民法750条の規定。原告側は「95%以上で妻が夫の姓を選び、性の不平等が生じている」と主張し、国会が夫婦別姓を認める法改正を怠ったため精神的損害を受けたと訴えていた。

 判決は、「女性が姓の変更でキャリアの断絶など不利益が生じる可能性が高い」とし、夫婦別姓の制度導入に積極的な意見もあることは認めたが、「夫婦がいずれも結婚前の姓を名乗る権利が憲法上保障されているとは言えない」と指摘。その上で、「国会が夫婦別姓実現に向けた立法をする義務を怠ったとも認められない」と結論づけた。

● 別姓訴訟を支える会は、選択的夫婦別姓の訴訟を支援する会です

東京地裁(石栗正子裁判長)は本日(5月29日)、改姓による不利益は一部認めつつも、原告側の請求を棄却する判決を言い渡しました。

報告集会の様子です。



これまで提出してきた訴状、準備書面、答弁書、判決などを裁判ニュースで公開しています。

 別姓訴訟を支える会へのご協力、ご支援に心よりお礼申し上げます。
 別姓訴訟も5回の口頭弁論を終え、著名な研究者の方々の人証、原告の尋問を申請し、原告、弁護団ともに、ますます精力的に活動を展開しています。
 支える会としても、引き続き、原告、弁護団とともに、この訴訟を盛り上げ、訴訟を支えていきたいと考えております。
 つきましては、原告、弁護団活動費や事務局経費など、訴訟のための費用がさらに必要となりますので、カンパのお願いをさせていただきます。
 別途、領収書が必要な方には送らせていただきますので、お知らせください。
 引き続きご支援くださいますようお願い致します。



 法務省 公式Webページ
                 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について
選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

1.現在の民法のもとでは,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,必ず氏を改めなければなりません。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが,女性の社会進出等に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。

2.選択的夫婦別氏制度とは,夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお,この制度は,一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが,民法等の法律では,「姓」や「名字」のことを「氏」と呼んでいることから,法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。

3.法務省においては,平成3年から法制審議会民法部会(身分法小委員会)において,婚姻制度等の見直し審議[PDF]を行い,平成8年2月に,法制審議会が「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申しました。同要綱においては,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は各自の婚姻前の氏を称するもの」とする選択的夫婦別氏制度の導入が提言されています。この答申を受け,法務省においては,平成8年及び平成22年にそれぞれ改正法案を準備しましたが,国民各層に様々な意見があること等から,いずれも国会に提出するには至りませんでした(平成22年に準備した改正法案の概要等については,平成22年2月24日開催第16回法務省政策会議配布資料[PDF]をご参照ください。)

4.選択的夫婦別氏制度の導入については,これまでも政府が策定した男女共同参画基本計画に盛り込まれてきましたが,平成22年12月に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画(新たなウィンドウが開き,内閣府男女共同参画局のホームページへリンクします。)においても,夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ,選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について,引き続き検討を進めることとされています。

5.平成24年に実施した「家族の法制に関する世論調査」の結果では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者は全体の35.5%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者は全体の36.4%です。
  また,世代別では,若い世代の方が選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた割合が多く,例えば,20代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は47.1%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は21.9%であり,60代では,選択的夫婦別氏制度を導入してもかまわないと答えた者の割合は33.9%であるのに対し,現行の夫婦同氏制度を改める必要はないと答えた者の割合は43.2%です。


6.法務省としては,選択的夫婦別氏制度の導入は,婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので,国民の理解のもとに進められるべきものと考えています。

○ FAQ(よくある質問)
・・・・・・・・・・(略)・・・


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