自治体議員の政務調査の使い道が問題になってずいぶんと経過した。
その改革や改善が遅滞しているからか、今でも裁判が全国各地で続いている。
しかも、議会・議員側が返還を命じられるケースが少なくない。
先週は、岩手県議会の一部の議員の使途について、一審判決の返還額を約2倍に引き上げた高裁判決が言い渡された。
今までに出されたあちこちの判決から、最低限のラインは見えてこようというもの、・・そういえるのに
現場の改善は、遅れている。
”調査費”というものが、それだけ”おいしい”領域だから、手つかずにしたい、そんな”政治家”の心理なのだろう。
でも、逆に、有権者、納税者の気持ちは、
政治家は、公務での使途や公金については、1円たりとも、有権者に隠してはならならない、
そういう当然の原則が当然のこととなるべき、そんな思いの人がほとんどだろう。
自ら改め知るしかないのは政治家の責務。
ところで、冬場のニホンミツバチのために、巣のある一角に”菜の花”の苗を植えて、「菜の花畑」を作ろうと思っているのだけれど、今日は、雨が降るのでちょうど苗の植えつけ後の活着には恰好。
そこで、”菜の花の苗”の定植する予定。
あと、今日は、テレビの取材・インタビューがある。
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●政調費47万円返還、福岡県議11人目的外使用で
読売(2011年10月4日 読売新聞)
2010年度に福岡県議会の各会派に支給された政務調査費の一部が目的外に使われていた問題で、3会派が11議員の計約47万円を知事に返還していたことが分かった。
各会派が修正した収支報告書によると、自民党県議団が8人(約46万円)、民主・県政クラブ(現民主・県政県議団)1人(約3000円)、公明党2人(約5000円)。
政治資金パーティーと県政報告会の会場費の一部40万円や、政務調査以外で使用した高速道路代2800円のほか、洗車代や車内清掃代など(8138円)、手書きの領収書の金額と、実際に購入したとする書籍代の差額(4129円)などが返還された。
●政務調査費970万円返還命令 仙台高裁
朝日 2011年10月01日
県議に支給された政務調査費に不当な支出があったとして市民団体が返還を求めた訴訟の控訴審判決が30日、仙台高裁で言い渡された。田村幸一裁判長は「調査研究活動に対する議員の裁量には一定の限界がある」として支出の一部を違法と認定。達増拓也知事に対して、県議(当時)31人に計約970万円を返還させるよう命じた。
一審の盛岡地裁判決は、県議30人に計約420万円を返還させるよう命じていた。今回の判決はこれを変更し、2倍以上の金額を違法と認定した。
市民オンブズマン「開かれた行政を求めるいわての会」が、2005年度に県議約52人が使った政調費のうち、計約3200万円を不当だと訴えていた。一審判決を受け、原告、被告双方が控訴していた。
控訴審判決は、人件費について、一審判決より厳しい判断をした。「調査研究活動とそれ以外の活動の区別が明確でない」としたものについて一部を違法と認定。調査研究の補助などとして雇った人員に対して、「業務が調査研究活動の補助のみに限定されていたとは認めがたい」などと指摘した。
閉廷後、原告側は記者会見を開き、「一審より細かい指摘があり、政調費がどう使われるものなのか打ち出す態度が徹底していた」と判決を評価。一方で「個人で使うべき政調費を、政党会派でつくる研究会費にあてている所にはまだ疑問が残る」と述べた。佐々木良博副会長は「判決に満足している。(現段階で)上告の予定はない」との意向を示した。
今回の判決を受け、達増知事は「県の主張が一部認められず、政務調査費制度の趣旨に理解を得られなかったものと考える。判決を精査し対応を検討する」との談話を出した。
また、県議会の佐々木博議長は「議員の幅広い調査研究活動に理解を得られなかった。今後、県の対応を注視したい」と話した。
●岩手県議会政調費訴訟 知事は1千万円返還請求を 仙台高裁
河北 2011年10月01日土曜日
2005年度の岩手県議52人の政務調査費約3200万円の支出は違法だとして、市民団体「市民オンブズマンいわて」が達増拓也知事に対し、返還請求するよう求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は30日、一審盛岡地裁判決を変更し、31人に計約1000万円を返還請求するよう知事に命じた。
一審判決は30人に計約420万円を返還させるよう命じており、違法認定額は大幅に増えた。
政務調査費の支出について、田村幸一裁判長は「収支報告書の記載などから調査研究活動と県政との関連を検討した結果、議員の判断に合理性がない場合は違法。適切な反証がない時も違法と推認される」と判示した。
その上で原告側が請求を取り下げた1人を除く51人の支出を検討。一審判決が支出をほぼ全面的に認めた調査研究活動の人件費について、「従事していることが合理的に説明されているとは言い難い」と違法認定した。
酒食を伴う会合の支出も「基本的には私費を用いるべきで、やむを得ない理由がない限りは違法」と判断した。
違法認定額が最も多かったのは、当時県議だったプロレスラー、ザ・グレート・サスケ氏の約276万円。
オンブズマンいわて事務局長の小笠原基也弁護士は「人件費について一審はほぼ無批判に全額を認めたが、厳しく判断した。酒食を伴う会合での支出を認めなかったのは重要な判断だ」と評価している。
達増知事は「主張が一部認められず、政調費制度の趣旨に理解が得られなかった。判決内容を精査したい」、佐々木博県議会議長は「議員の幅広い調査研究活動が理解されなかった。県の対応を注視したい」と、それぞれ談話を発表した。
●政調費で酒食、原則認めず 高裁判決に県議「厳しい」
岩手 2011/10/01
2005年度の県議の政務調査費について仙台高裁が30日言い渡した判決は、一審の423万円から2倍以上の1010万円を違法とした。酒食を伴う会合への支出も原則認められなかった厳しい司法判断に、県議から驚きの声が上がった。市民オンブズマン「開かれた行政を求めるいわての会」は「かなり画期的な判決」と評価し、「本来の政務調査活動に使用し、透明性の確保を」と注文した。
違法認定された政務調査費の支出が一審の423万円から1010万円と大幅に増え、県議会に衝撃が走った。50%を超える人件費が認められなかったほか、酒食を伴う会合への支出も原則「許されない」との厳しい内容。議員からは「適正に執行している」との反論や、早くも「上告すべき」との意見も。議員の裁量権に大きく踏み込んだ司法判断に「各議員のモラルに委ねるべき問題だ」と疑問の声も上がった。
酒席への支出が違法とされたことについて、あるベテラン議員は「やむを得ないケースもあり、そこまで制約されるとつらい」と嘆く一方、若手議員からは「このご時世、ポケットマネーで出すのが当然では」との指摘も。
全国に先駆けて収支報告書に領収書添付を義務付け、マニュアルを設けるなどしている県議会。別のベテラン議員は「透明性を高めるために、あえて独自に取り組んできた。司法が踏み込む問題でなく、議員のモラルに委ねるべきではないか」と主張する。
●県議の政務調査費「委託費」 自民見直し
朝日 2011年09月29日
県議会最大会派「自民」が、会派の政務調査費から県議に支給していた「業務委託費」の運用方法について、今年度から大幅に見直していたことが、同会派の関係者などへの取材でわかった。全国的に広がった政調費の使途などへの市民の厳しい視線がその背景にあるとみられている。
同会派で「業務委託費」として政調費が支出された場合、収支報告書には、県議自らが発行した領収書を添付する。会派からの委託業務に対する代償として金が支出されるためで、県議が金を受け取ったことの裏付けとして、それだけで済ませてきた。
このため、実際には、その金が何に使われたのか不明となり、「業務委託費」の支給は、すべての支出について領収書の添付を義務づけたルールの「抜け道」となっていた。
同会派の2010年度の政務調査費収支報告書によると、「業務委託費」を支給したのは、広報誌の発行と、本会議での質問に関する業務。広報誌の発行委託に対しては、12人に計240万円。本会議の質問委託に対しては、延べ28人に計90万円が支給されていた。
しかし、支給された県議が金をどう使ったか明らかにされず、発行したという広報誌自体も添付されていない。さらに、昨年6月の定例議会は、口蹄疫(こう・てい・えき)の感染拡大を防ぐため、本会議での質問自体が取りやめになったのに、質問予定だった県議に、本会議の質問委託費が支給されていた。
また、10年度以前の収支報告書によると、08年度には広報誌の発行委託に280万円、本会議の質問委託に86万2365円、09年度は広報に240万円、質問に90万3700円をそれぞれ支給していた。
同会派は、広報誌の発行には担当者1人あたり20万円、本会議で質問に立つ議員には3万円か、5万円を上限に支給してきたが、関係者によると、今年度から広報誌の発行委託はやめ、本会議の質問委託は「議員個人の政調費を使い切った場合に会派に請求する」ことに改めたという。
県議会の政調費は、08年度から、会派には所属県議1人あたり月額10万円、県議個人には同20万円が支給され、収支報告書には1円から領収書の添付が義務づけられている。
使途基準マニュアルでは、会派と県議が委託契約を結ぶことは可能とされているが、県議個人の調査研究への会派の政調費の充当は認められていない。
同会派の中野一則会長は「ほかの会派ではやらないことや、会派内でも支給の頻度にバラツキがあった。法律に違反することは何らないが、広報については、会派のブログで代用できる」と説明している。
宮崎公立大の有馬晋作教授(地方自治論)は「委託費は使途が不明で、何に支出されたかが見えない。余ったから配分していたと疑われても仕方がない」と話している。(中島健)
●宮崎市議会の政調費不正支出問題:市議の辞職勧告決議可決--市議会 /宮崎
毎日新聞 2011年10月4日
◇「議会軽視、信頼を失墜」
宮崎市議会は3日、政務調査費を不正流用したとして刑事告発された後に政調費約232万円を返納した川口美記夫議員=無所属=に対し、議長と本人を除く44人の全会一致で辞職勧告決議を可決した。「議会を軽視し、市民の信頼を失墜させた」というのが理由。勧告に法的拘束力はなく、川口議員は「(今後の進退は)支援者と相談したい」としている。【川上珠実】
決議は、川口議員が昨年の特別委員会で政調費を適正に使用したかのように説明しながら、9月に「誤りがあった」と返納。その後も「ノーコメント」と説明責任を果たさなかったことを問題視した。
川口議員は議会後取材に応じ、領収書の一部を自分で書いたことを、初めて認めた。告発した「市民みやざき」代表、宮永征昭議員に昨年から「議会便りに会派名が載っていない。後援活動と思われるような記載がある」と指摘されていたことを明かし、「どの議会便りがそぐわないものか調べたが、時間的に分析、仕分けする余裕がなかった。わからない部分については早めに返還するべきだと返還した」と話した。
もっとも、告発は「(議員が議会報を)自ら作成した」と指摘しており、川口議員は「印刷機を持ってないし、自分で印刷したことはない」と否定。領収書の記入については「偽造ではないが、(業者の)承諾を得て(領収書を)預かり、了解のもとで金額を書いた。5年ぐらい前のことなので、どれかはっきり証明できない」とした。政調費の使い方や市民への説明責任などこれまでの態度を取材陣がなお追及すると、「告発されている以上コメントできない」と明言を避けた。
前田広之議長は「議会としてこれ以上調査するつもりはない」としている。
一連の問題について、宮崎公立大の有馬晋作教授(行政学)は「市民には、よくわからない内輪もめに見える。特別委を再度開いて聞き取り調査するべきだ」と批判。また「調査した市は、議会内部の話ということで遠慮があったのではないか。調査の限界はあるが、他県では裏金問題で役場が取引業者に調査協力を依頼した例もある」と指摘した。
●政調費返還の市議へ 辞職勧告可決 宮崎市議会
=2011/10/04付 西日本新聞朝刊=
「政務調査費」の記事をお探しですか?最新関連記事が 89 件 あります。 宮崎市議会は3日の臨時会で、政務調査費89 件の請求に「誤りがあった」として約230万円を市に返納した川口美記夫市議(64)に対する議員辞職勧告決議案を全会一致で可決した。同案は議員提案された。決議に法的拘束力はない。今後の対応について川口市議は「後援会や支援者と相談して決めたい」と話した。議会事務局によると、同決議案の提案は1924年の市制施行以来初めて。
政調費をめぐっては、別の市議が川口市議を含む市議3人を不正に受け取ったとして有印私文書偽造・同行使や詐欺などの疑いで宮崎地検に告発状を提出。川口市議は9月14日、2006-09年度に支援者向け議会報告の印刷費として受け取った政調費計232万9971円を返納した。
閉会後、川口市議は請求の誤りについて「告発状を提出した市議から以前、会派名がない点など、議会報告の体裁を成していないと指摘された」と初めて釈明。併せて「印刷費の領収書に切手代も含んでいたような記憶があったため返納した。領収書を偽造したことはない」と説明した。
●政務調査費:県議会、使途厳格化で最終案 /山形
毎日新聞 2011年10月4日
県議会の政務調査費等検討委員会(佐藤藤弥委員長)が3日開かれた。政務調査費の使途を厳格化するための改正案について、各会派から了承を得たため最終案としてまとまった。今後、会派協議会で承認を得て正式に決まる見通しで、県議会9月定例会中に議長に報告し今月から適用とする方針だ。
検討委員会は非公開で開いた。検討委員会によると、改正案は自家用車を使った際のガソリン代などの調査研究費は、日時、場所、面談相手、目的、内容などを詳しく記入する。
また、飲食を伴う懇談会費は他者が主催する会議の後に連続した懇談会に参加した場合、会議の案内書や式次第などを領収書とともに添付する。パソコンや携帯電話など情報機器を政務調査に使用する場合の購入費や使用料は、1台の人は4分の1を上限、2台以上の場合は1台に限り2分の1を上限とした。【浅妻博之】
●政務調査費厳格化、身内への支出制限 県議会がマニュアル見直し
(2011/10/04 11:37 更新)
政務調査費の使途マニュアル見直しを進めていた県議会議会運営委員会(大関衛委員長)は3日、改定案を了承した。不適切な支出が相次いでいた議員事務所の家賃など4項目を厳格化した。4日の議運委で正式決定し、適用する。
改定では議員の身内への政調費支出を大幅に制限した。議員本人や配偶者、3親等以内の親族が所有する物件や、本人が役員を務める関連法人などが所有する物件を事務所にする場合は政調費から家賃を支払うことができない。
事務所の実態がよく分からないケースもあったため、事務所の所在地や家賃の支払い先を事前に、県議会議長に届け出ることを義務付けた。
政務調査活動のために雇ったスタッフの人件費は、事務所家賃と同様、配偶者など身内には支出できない。会議や研修会に伴う懇談会後に使うタクシー・運転代行料金も、飲食を伴うケースが少なくないことから県民の理解を得られないと判断し、支出は認めない。
政調費をめぐっては、民主党と県民の声が、支出内容のチェックに外部の目を取り入れて使途の透明性を高めようと、第三者機関の設置を求める政調費条例改正案を今議会に提出している
●政調費の使途明確に 県議会
朝日 2011年10月04日
行政の調査研究などのため議員や会派に支給される政務調査費について、県議会は3日、自家用車で視察した際の支払い証明書をこれまでより詳しく記載するなど、使途を一層明確にする方針を固めた。今月中に運用手引を改定し、実施する予定だ。
同日あった政務調査費等検討委員会(佐藤藤弥委員長)で、各会派の意見を踏まえ、最終案をまとめた。佐藤委員長らによると、最終案は、自家用車を使った場合のガソリン代▽他者主催の会議後などに開かれる懇談会費▽パソコンなどOA機器の購入・使用料――の使途明確化が主な柱。
ガソリン代は、証明書に目的と距離のみを記載している現行ルールを改め、日時、場所、相手先、目的まで明記する。懇談会費(上限5千円)は、従来の領収書に加え、懇談会が会議と一体性のあるものとわかるような資料を添付する。
公用と私用の区別がつけにくいOA機器の経費は、1台しか所有していない議員は支出の4分の1を、2台以上所有する議員は1台分の支出の2分の1を上限とすることを明文化する。
最終案は近く議長に報告し、各会派の了承を得て実施される。
県議会の政調費を巡っては、市民オンブズマン県会議が6月、2009年度の支出に違法なものがあったとして、返還を求める訴訟を山形地裁に提訴。「調査対象の特定が難しい」としてガソリン代の一部を返還した県議もいる。
●領収書添付、全て義務化へ 県議の政調費支出、来年度から
岐阜 2011年09月30日
議員活動の透明性を高めるための改革として、県議会が来年度から、議員の議会登庁時などに支給される旅行諸費を現行の日額5000円から3000円に減額、調査研究に充てる政務調査費6 件を全ての支出に領収書の添付を義務化する見通しとなった。
県議会最大会派の県政自民クラブが29日の総会で、両改革案に合意。10月5日に開く、各会派で構成する議会活性化改革検討委員会(岩井豊太郎委員長)で他会派に表明する。民主系会派の県民クラブ、県議会公明党も支持する方向で、両案は検討委が12月に議長に提出する中間答申に盛り込まれ、12月か来年3月議会で、関連条例の改正を諮る見込み。共産党は政調費については同一方針だが、旅行諸費についてはなくすことを主張している。
旅行諸費は県条例に基づく費用弁償の一種で県議が本会議で登庁したり委員会視察に赴く際、交通実費以外に日額5000円が支払われている。改革案は現在より4割、2000円減額する。
交通実費との2本立てで旅行諸費を支払っているのは全国で20道府県。このうち日額5000円としているのは岐阜など3県で、島根の7400円に次いで高い。3000円が最多の12府県。愛知、三重など8県は、交通実費のみ支給している。
政務調査費は、現行は1件3万円以上の支出について領収書の写しを収支報告書に添付するよう義務付けているが、改革案では1円以上の全ての支出に添付を義務化する。全支出について領収書を添付しているのは41道府県。3万円以上としている岐阜、島根は、和歌山の5万円以上に次いで高い。
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