平成20年(行ツ)第183号,第184号
平成20年(行ヒ)第204号,第205号
決 定
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の名古屋高等裁判所平成19年(行コ)第25号損害賠償請求事件
について,同裁判所が平成20年3月14日に言い壊した判決に対し,上告人兼申
立人らから上告及び上告受理の申立てがあり,附帯上告人兼附帯申立人らから附帯
上告及び附帯上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定す
る。
主 文
本件上告及び附帯上告をいずれも棄却する。
平成20年(行ヒ)第204号事件を上告審として受理
しない。
上告費用及び上告受理申立費用は上告人兼申立人らの,
附帯上告費用は附帯上告人らの各負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その
実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に
規定する事由に該当しない。
2 附帯上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条
1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件附帯上告の理由は,理由の不備・
食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであっ
て,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
3 上告受理申立てについて
本件上告受理申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理す
べきものとは認められない(なお,本決定により,本件附帯上告受理の申立ては,
その効力を失う。)。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成22年6月24日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 櫻 井 龍 子
裁判官 宮 川 光 治
裁判官 金 築 誠 志
裁判官 横 田 尤 孝
裁判官 白 木 勇
当 事 者 目 録
岐阜県山県市西深瀬208-1
選定当事者
上告人兼申立人・附帯被上告人兼附帯相手方.
寺 町 知 正
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1048-1
選定当事者
上告人兼申立人・附帯被上告人兼附帯相手方
山 本 好 行
(上記選定当事者両名の選定者は別紙選定者目録記載のとおり)
岐阜県海津市海津町高須515
被上告人兼相手方・附帯上告人兼附帯申立人
海 津 市
同代表者市長 松 永 清 彦
岐阜県海津市海津町日原33
被上告人兼相手方・附帯上告人兼附帯申立人
福 島 春 雄
岐阜県海津市海津町森下388
被上告人兼相手方・附帯上告人兼附帯申立人
瀬 古 章
上記3名訴訟代理人弁護士
瀬 古 賢 二
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