6月18日(月)午後1時半、岐阜県庁記者クラブで会見。終わって、そのまま、監査委員事務局に住民監査請求書を提出した。
書類の全部と候補者別、印刷所別のデータもつけた。しかも、2003年4月県議選と20007年4月の県議選の両方の返還を請求した。
住民監査請求は60日以内に監査委員が結論を出す義務付け。
通常は、真ん中あたり、つまり1ヵ月後位に監査委員に陳述することができる。
以前は、住民(請求者)と行政は別々に監査委員に陳述した。
今は、法や制度が変わって、住民(請求者)と行政は同席して、順次説明する。
こちらが、行政の説明に対して、質問や反論もできる。第三者ゆ報道機関にも公開。
月曜日に住民監査請求したのだが、なんと2日後の水曜日に、「来週、26日の午後に陳述でどうですか」と調整が来た。
確定 ⇒ 6月26日(火)14時から陳述 です。
異例に早いのは、翌日27日から県議会一般質問が始まるからなのか・・・
ともかく、気になる人たちや、真実を知りたい県民・有権者の皆さんのために、全部載せます。
ただし、このgooブログは1投稿が「最大1万字」という制限があるので、2回に分けます。
こちらは、報道する「記事」と住民監査請求書の「本文の前半」の半分(どちらも印刷用あり)。
続く投稿は、住民監査請求書の「本文の後半」の半分と、「データ、書証」などにもリンクし、全部の資料について印刷用にPDFにします。午前中、議会の総務委員会なので、それが済んでから。
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← 6月19日 朝日 県議選、選挙区別、候補者別、順位をつけた表を掲載
県議選も上限近く請求 過大額、会派問わず
6月19日 読売 県議選、選挙区別の表を掲載→
制度見直し訴え 多額公費投入、時代錯誤
印刷用6月19日新聞 第9報 2ページ PDF版 1.43MB
● ポスター代水増し問題で2900万円返還求める
6月19日 岐阜
山県市議選など公費負担されるポスター代の水増し請求問題に関し、住民グループ代表らが18日、2003(平成15)年と今年4月の県議選で、ポスター1枚あたりの上限額の50%以上を請求した候補者延べ97人が水増し請求したとして、過去2回の選挙の水増し分計約2900万円を候補者に返還させるよう求めて県監査委員に監査請求した。
請求したのは「くらし・しぜん・いのち県民ネットワーク」の事務局・寺町知正山県市議ら15人。03年に公費負担されたポスター代過払い分の返還を求め、今年3月に行った監査請求(結果は却下)の内容を変え、今年分のポスター代水増し分を合わせて返還を求めた。
県議選は選挙区ごとにポスター代の上限額が設定されている。ポスター製作1枚あたりの上限額は、今年は郡上市選挙区の1167円から羽島郡選挙区の6672円とばらつきがある。
監査請求書によると、水増しがあったと推測される対象者は、ポスター代1枚あたりの上限額の50%以上を請求した候補者。03年の候補者73人のうち上限額の50%以上の請求者は50人、今年は71人のうち47人が50%以上を請求しており、延べ97人の50%を超えた分の金額を水増し請求額として返還を求めることにした。県議選過去2回で公費負担されたポスター代は全員で計約7500万円。
県庁で会見した寺町市議は「水増し請求はモラルの問題であり、談合と同様、詐欺にもあたる許されない行為。一刻も早くお金を返してほしい」と話した。結果によっては、監査請求後の住民訴訟や刑事告発も検討するとしている。
● 岐阜県議選ポスター費不正疑惑 2800万返還求め監査請求 市民団体 6月19日 読売
選挙公営制度を巡り、2003年と今春の岐阜県議選で、岐阜県が公費負担したポスター製作費が相場よりも高いとして、同県の市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(事務局=寺町知正・岐阜県山県市議)のメンバー15人が18日、候補者延べ97人と印刷業者に対し、払い過ぎた約2800万円を県に返還するよう、県監査委員に住民監査請求した。
県条例では、選挙ポスター製作費など一定額を公費負担すると定めている。選挙区ごとに掲示板の数などを基準にしてポスター1枚当たりの単価を算出しており、上限額は掲示板の枚数などによって異なる。
今春の岐阜市選挙区(定数9)の場合、上限額は1枚1189円だった。同グループでは、過去の市議選で実際のポスター製作費は、上限額の4分の1程度に収まったとして、「高く見ても上限額の50%程度で製作できるはずだ」と指摘。上限額の50%を上回る部分について払い過ぎだとして、返還を求めている。内訳は、03年選挙が50人で約1600万円、07年選挙が47人で約1200万円。
(2007年6月19日 読売新聞)
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岐阜県議会議員の選挙公営におけるポスター作成費用の
水増し請求による過払金の返還に関する住民監査請求書
(前半) 印刷用 住民監査請求書 全10ページ PDF版 255KB
《1 請求の趣旨》
第1 概要
1. 岐阜県の県議や知事の選挙の時のポスター代、選挙カーの賃貸料や燃料費、運転手の日当などについて、候補者側から請求に基づき税金で負担する制度がある。選挙はがきの経費負担は義務的であるし、有権者に候補者の政策を周知するための「選挙公報の作成・頒布」の(経費負担の)意義は高く評価されている。
しかし、ポスターなどの公営には多様な議論がある。
2. 一説によれば、「『選挙公営』の趣旨は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として制度化されている」とされる。が、その理屈では、「『町村の選挙』では選挙カーやポスターなどの選挙公営を採用できない法制度である」という事実の説明がつかない。
3. 選挙に出ても、適法かつ適正な政治活動、選挙運動をするなら立候補に必要な総費用は、さほどではない。お金のかからない選挙を実現することは、候補者が努力すべきことであって、税金で負担することは、各候補の選挙費用を減らすことに逆行するだけである。選挙は、意志を持って立候補するのだから、経費は候補者が自分で出すべきで、贅沢なポスター代などを公費で認めようということは筋違いである。
4. 過去に、選挙ポスター代の水増し請求が見つかった自治体もある。実際に、制度の趣旨に厳格に従って請求すれば、請求可能な金額は低いといわれる。現在の法制度で基準とされるポスター印刷単価は世の中の実勢価格と合致しておらず、引き下げる自治体もある。いまや、選挙公営は本来の制度の趣旨を逸脱して、単に候補者個人の高額な選挙費用一部補填制度である。
5. 岐阜県の財政は逼迫している
たとえば、岐阜県山県市では、本年1月16日に選挙公営条例の廃止を求める直接請求が開始された。署名が法定数に達し、その手続が粛々と進む中、3月2日の山県市議会定例会開会の初日に議員提案により、同条例の廃止が議決され、速やかに公布された。
多様性は自治や分権の基本である。財政に余裕のある自治体はともかく、財政の著しく困窮した岐阜県においては、県民の理解を得られない選挙の候補者の費用を税金で負担するという制度は見直す必要がある。速やかに廃止すべき、もしくは、仮に、継続するとしても、ポスター印刷・作成代等について真実の実勢価格を基準とする条例に改正すべきである。
例えば、ポスターの紙質や印刷技術等も向上しているから、県条例において、「ポスター掲示板の2倍の枚数を上限とする」との本件条例の規定は時代錯誤であり、「ポスター作成・印刷の基準額が高すぎる」ことは本件住民監査請求で例示する事案から明白なことであって、この2点はいずれも不正の余地を生じさせるものであり、不要・過剰な部分である。
第2 岐阜県の選挙公営制度と公費負担としての支出
1. 条例規定
岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例(平成6年10月14日 条例第23号。以下「本件条例」という。)の規定は以下である(関連部を抜粋)。
(ポスターの作成の公営)(本件条例第2条)
「・・当該各号に定める金額の範囲内で、無料でポスターを作成することができる。
二 ポスターを作成する場合 候補者一人について、第5条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額」」
(契約締結の届出)(本件条例第3条)
「前条の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約を締結し、岐阜県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
二 ポスターを作成する場合 ポスターの作成を業とする者との間におけるポスターの作成に関する有償契約」
(公費の支払)(条例第5条)
「岐阜県は、候補者が同号の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの一枚当たりの作成単価に当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
一 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 514円48銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」
これら規定によるところのポスター1枚の上限単価は選挙区ごとに異なる(第3号証)。
2. 手続き及び契約等
本件条例にかかる「平成15年岐阜県選挙管理委員会 通知第268号」(以下、「本件通知」という。)は、選挙運動用ポスター作成公費負担に関して、各種の書類の提出を定めている。
(候補者→地方事務局)
ポスター作成契約届出書 ポスター作成枚数確認申請書
(地方事務局→候補者等→業者等)
ポスター作成枚数確認書
(支払請求時 業者等→県知事)
請求書及び請求内訳書 ポスター作成枚数確認書
ポスター作成証明書・・・候補者→業者等→県知事
※いずれの提出書類も「選挙の手引き」において基本書式が規定されている。
3. 2003年、2007年県議選のポスターの作成経費に係る支出
2003年(平成15年)4月4日届出岐阜県議会議員選挙に関する選挙運動用ポスター作成に係る公費負担は、各候補者から選挙管理委員会に選挙運動用ポスター作成契約届出書(契約書の写し添付)の提出を受け、その後の諸手続きを経て、同年7月頃までに、県は、各ポスター作成業者にポスター作成費を支払った。
選挙には、73人が立候補し、本件条例に基づく公営を請求し、いずれかの交付を受けたのは72人、ポスターに関しては71人の立候補者が請求した。
ポスター作成費の交付総額は4060万9225円であり、このうち、50候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、その合計額は3584万1477円であり、50%未満の額を請求した22候補の合計の額は476万7748円である。(第2号証)
なお、選挙カー、運転手日当、燃料費の交付合計は1626万9366円であり、本件条例に基づく公営の県費負担全体合計は、5687万8591円であった。
2007年県議選のポスターの作成経費に係る支出は、選挙には71人が立候補し、本件条例に基づくポスターに関しては68人の立候補者が請求、ポスター作成費の交付総額は3447万7538円であり、このうち、47候補がポスター1枚作成単価上限額の50%以上の額を請求し、その合計額は3075万3090円であり、50%未満の額を請求した21候補の合計の額は372万4448円である。(第2号証)
第3 印刷業界の選挙用ポスター作成の実際の相場
1. 本件選挙の請求額から導かれる印刷費の実勢額
本件選挙における各地候補者のポスター代の請求額を比較すると、印刷業界の実勢価格が見事に現れてくる。(第4から9号証)
2. 他の自治体の例
栃木市議会では2001年(平成13年)3月議会で議員提案によって条例改正し、ポスター作成費の「企画料」30万1875万円を削った。理由は、ポスター作成費の水増しがばれて、議会全体が謝って、あいまいな「企画費」の部分を0にしたものである。
栃木市議会議員及び栃木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年9月27日 条例第18号)は以下のように規定されている。
「附則 3 当分の間、第8条の規定の適用については、同条中『301.875円』とあるのは、『0円』とする。」
よって、同市のポスター作成費として認定している額は、「501円99銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額」、つまり1枚501円99銭である。
3. 愛知県
愛知県豊明の見積調査例(ポスター掲示場数の135枚を制作する場合)
A社 印刷7万5000円+デザイン料2万5000円=10万円
B社 印刷6万7250円+デザイン料4万円=10万7250円(+撮影代3万円)
選挙用ポスター1枚あたりにすれば、A社740円、B社1016円である。
A社の営業マンは、「リーフレットやはがきの印刷代もポスターといっしょに請求してくれればいいと言われることが多い」とした。
条例の基準額は、1枚2740円である。
(参考) 豊明市文化会館のコンサートなどのポスター用紙サイズで選挙用の2倍の大きさのA2版につき、紙の種類は、雨に強い紙ではあるがユポ紙ではなく、印刷枚数30枚、写真持ち込みで印刷代+デザイン料、カラーで一枚あたりの印刷代2000円である。
4. 印刷業界は、ポスター作成費で「全部突っ込み」が通常
三重県内の某自治体の選挙前、ある印刷業者が、「ポスター作成費に、ハガキやリーフレット、名刺など突っ込みで印刷しますから」という主旨を記載したチラシを配って営業活動をした。
これが、都市部等の選挙グッズ印刷業者の相当な部分の実態である。
5. 水増し部分を候補者にキックバック(現金で返す)する業者もいる。この点は、自動車や運転手でも同様である。ガソリン代については、選挙用自動車(1台に限定されている)以外の車のガソリンを請求する例もある。
6. 請求人の例
本件請求人の一人である寺町知正は、過去の旧高富町の掲示板35枚のポスターを「厚紙にカラーコピー」で1枚100円程度で作った。
前回2004年山県市議員選挙では、135枚の掲示板に「防水紙に全面シールつきカラー写真」で1枚600円程度で作った。(山県市の条例のポスターの上限は、1枚当たり「2746円」である)
7. 今年2007年6月になって、山県市でのポスター代(第9、10号証)水増し容疑で県警が市議や印刷所を捜査、近々5人前後書類送検とされている。議員主導のケース、現金をキックバックした例も報道されている。
県内他市においても、同様の問題が報道されている。
県議会議員の選挙においても同様の懸念がなされ、現在、選管に返還の照会をしている議員もいるという。
疑惑の山県市議、同鞍替県議ら5人は、6月15日に県庁で謝罪会見し、基本的に水増しを認めた。その中には、ポスター代上限額の53%で請求した議員もいた。すなわち、上限額の50%台でも不正の余地を疑うべき事情の存在が明らかになった(第11号証)。
8. 以上、実際のポスター作成費は、現在の条例基準額の3割程度で十分に作成できるというデータがそろってきているとえる。ポスター作成費の真実は、条例で基準額と設定される額の1/3程度、どう高く見ても1/2以内に済むとみるべきものである。
第4 本件における違法性もしくは著しい不当性
1. 本件条例違反
真実でない請求をしたことは、第2で述べたとおり本件条例(第2条、3条)に違背する。
2. 刑法違反
真実と異なる金額や枚数等を記載した契約書、請求書、領収書などが提出されていたら私文書偽造罪および同行使罪(偽造は、詐欺の手段として行われたもので科刑上一罪の余地あり)というべきである。
各印刷業者に対する債務は、本来候補者が自分で支出すべきものであって、県の吏員を欺いたり、欺罔(ぎもう・人をあざむき、だますこと)の結果、債務を免れた(財産上不法の利益を得た)としたら、「2項詐欺罪」(刑法第246条第2項)である。
印刷所から候補者への現金のキックバック、寄付行為による事実上の割り戻しなどは論外である。
無論、お金の動きの態様によっては、候補者がポスター代などを水増しして業者に支払って、あとで県から候補者に公営選挙の費用が支払われるという場合についての「1項詐欺罪」(刑法第246条第1項)の余地もある。
3. 地方自治法違反
本件請求手続きが契約書を提出し、選挙管理委員会等が確認したうえで作成費を交付すると規定していることは、契約書が真実であることを前提にしているのは明白である。
地方自治法第2条、「16項 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」「17項 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」とされているところ、本件に妥当する。
真実に基づかない契約書によって生じた「過払い部分」は、県が負担する必要も根拠もない債務であるから違法な支出である。
4. 仮に水増しなどの行為がない請求の場合でも、50%を超える部分については通常相場と比較して著しく高いもので、かかる支出は地方自治法2条14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」に違反し、地方財政法第4条1項「必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」に違反している。
また、地方財政法第3条(予算の編成)「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」ところ、実態と著しく乖離した本件条例を放置して、もって漫然と予算計上した行為は同項に違反している。
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