津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■思い出の「水差し」

2018-07-06 11:38:54 | 徒然

 大したものを持っていた訳ではないが、コーヒー一杯飲むにしても愛用していたカップが地震で割れてなくなったことに気が付き、少々淋しい思いをしている。
飾り棚が倒れてあらかたの物が壊れた。だからといってデパートあたりに出かけ購入しようという気は一切ない。

韓国を旅行した時、人間国宝的陶工が作られたという青磁の「水差し」を購入した。蓋の縁に小さな傷があってそれをいいことに値切り倒したのも楽しい思い出だった。
奥方には冗談で「骨壺」に使ってくれと話したことが有る。
               水指しの使い道

いろんなものを失い、一緒に思い出も全て失って終った。いささかの未練もあるがどうしようもないことである。

 散歩の道筋にあるお宅の玄関前には、どっしりした「うずくまる」型の焼き物にいつも真新しい草花が生けられていて心が洗われる。
ある時、玄関が開いて真っ赤なムームー姿の初老の女性が出てこられて驚いたが、その後も一二度お目にかかり朝の挨拶を交わしたりした。
ふと我が家に有った「うずくまる」の花瓶も割れてしまったことを思い出した。

 最近あるサイトから誘導されて、ある焼き物の紹介サイトに出くわした。
萩焼風の地肌の裾には印花文が刻されていて、首廻りにはどろっと白い釉薬がかけられている。
物は「徳利」である。姿が気に入り花瓶にしようと購入手続きをとった。散歩の行きかえりに見かける野の花草を生けてみようとの魂胆だ。
奥方に言わせると、最近の私は大いに「爺」の領域に入ったそうだ。
メダカの飼育と、植物の水やりと、散歩の途中の草花の採取である。「爺」大いに結構・・・

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(26)

2018-07-06 09:15:26 | 史料

 一八三
   御内意之覺
一御免方御仕法潤色被仰付、御郡代ハ御徳懸之節立合候迄
 ニて、存寄は加エ不申候、貮割五歩之了簡米を以勾配宜
 取計候様被仰付置候、御郡御吟味役被差出、上地御内檢
 立合見分之上、御内檢積御吟味役存寄有之候得は積直ニ
 成、其上ニて御郡代旅宿へ御内檢持参いたし、前條之通
 被仰付置候儀ニ付、割増之書附壹通致披見、各別存寄有
 之候得は申談候儀も有之候得共、右躰之儀ハ被仰付置候
 儀ニ付、直ニ割増之書附御惣庄屋へ相渡來申候
一當時之御仕法ニては、下見帳達候上、見積前所付之御内
 檢・上内檢立合村々打廻、内舛を入試申候、左候て立合
 見分之節、猶又一手永之内にて一二ヶ度試例仕候
  但、試例之儀ハ毛上得斗見繕、中分之所ニてわくを入
  廉直に試申筈候所、左様ニ無之、田方引合見分之内出
  來宜、延畝有之趣と見込候坪々ハ、帳面ニ目印を付置、
  又ハ行懸りニも試坪相極候得共、何レニ起候畝方を心 
  懸試候様子相見申候、御郡代も立合申事ニ付、時宜ニ
  寄候ては存寄申聞、坪見立替させ候へ共、一々ニは難
  申談御座候、下見之儀一日かねニ仕候様、餘計之見下
  ヶ不仕様との儀、年々ニ申付候儀ニ候得共、損高太キ
  所々ハ下見日數懸、未熟之内下見仕候と五六日も跡に
  下見仕候ハ目かねも違申候、蟲痛・風痛等之年柄は別
  て下見之遅速ニてかねも違、急ニ見直候事も難成、不
  得止事乍存も其分ニて差置候も有之、工ミを以不殘仕
  候と迄も難申、前條ニも相調候通、立合見分之節坪を
  撰ミ試仕候ニも、間ニハ御内檢抔ヘハ右躰之儀をも引
  事ニ致シ、申談候事も有之候
一御内檢割増之通ニて下方受合かたく、例願出候節之事
  但、御仕法被立置候事ニ付、速ニ聞届例仕筈之所、俄
  ニ色々之申候て難澁仕、例に極候儀も半日も掛り、夫
  より改坪々見分いたし、御内檢例坪極候迄ハ半日程ニ
  ハ相濟不申候、其内之當り障り心之内之事ニて、ヶ條
  を何/\とハ難申候得共、御惣庄屋・村役人とも極々
  届宅仕、第一廉直を導候儀難成、年増ニを生候様成    =よこしまな心
  行申候、都て御免方取計廉直を以教立、其上ニて下方
  不直之儀有之候得ハ、巖敷申付候様も有之候得共、得
  方之儀有之候てハ下方迄も咎申候儀も難成、
御法之通
  行兼候儀歎敷奉存候
一田方延畝之事
[付札]「延畝之事ハ一助ハ壹畝之延、二助ハ貮畝之延、三
   助四助ハ延ヒ無之、夫レニたとへハ貮畝之延米を受
   候てはきつき道理ニ付、切捨候へハ子細無之候へ共、
   夫レニてハ御所務抜ニ成候間、延も加り居事歟」
  但、延畝有之坪々ハ延ニ應し下見仕候様被仰付置候
  付、延有之畝方ニて例有之速兎哉角申儀ニては無之、
  尤御内檢えは藪懸又ハ各別之延畝ニて例不申様被仰付
  置候、例等仕候節其心得仕候事ニは候得共、試仕候節
  先坪を見立わくを入、苅揚申候内其坪ニ竿を入、延有
  之候得は延分加へ目録相調申候ニ付、延分次第ニハ起
  籾餘計有之候へハ高割かふり申候、前條之通延畝ハ延
  候通徳見仕候筈ニハ候へ共、坪々左様届兼、延ハ起割
  迷惑仕候、御内檢之積りハ毛上一はひ御徳懸仕候處、
  御百姓共ハ御徳懸を受、五割之作徳之内より二ノ口増
  水夫米、其外諸懸り物相拂申候事ニ付、五割作徳は唱
  計ニて諸出米銀迄夫々積立候得ハ、難立物と相見へ申
  候、右之通ニ付、延畝之儀ハ下ニ甘を付不被置候てハ
  難通物と奉存候
一下見之節餘計見下不申様被仰付置、潤色被仰付候以後随
 分廉直ニ下見仕候所々も有之、相並候村方ニても村役人
 之善悪により、下見宜敷仕候所も有之候得共、割増ハ同
 割に掛り候ニ付、見下候方下り多相見、其所より年々と
 風儀悪敷、教ニ成兼申候
 〇此所早田御徳懸ヶ條有之候事
一御徳懸之節毛上を見下、或ハ不同之下見いたし置、見分
 之節帳引之者道筋を作り致案内、例之節稲をかりこき落
 もみ揚簸(アオル)立候迄下方不心得多、御内檢より心を付候儀古
 今有之儀ニて、數十年勤候面々ハ、何方にてヶ様之儀を
 いたし候付、ヶ様いたし候なとゝ手柄咄之様に申面々も
 有之、新役之面々ヘハ定て申継も可有之歟、無辨之下方
 ニて候得共油断成不申、右躰之儀を押候儀無之候ては難
 叶儀候得共、潤色之御仕法以後、例等之仕法迄結構ニ被
 仰付置候ニ付、御惣庄屋共ハ不及申村役人小百姓共迄難
 有奉存居候事ニ付、古へ之通姦曲を工ミ候村方ハ無之と
 奉存候、然處、前條之意味功者之御役人ニハ有之間敷候
 へ共、新役なとハ只姦を押候儀を役目之様に相心得、立
 合候て、わくを入、苅揚させ候ニも鎌ニ懸籾を落申様な
 る申分有之、こき落しもみ候節は米ニもみなし候抔と強
 ク呵(シカル)り、にかけ候節も女ハ箕てきゝ居候ニ付、ひ出し    ひ出し=干だし?
 候とて多は走番小百姓之内ひさせ申候、すへて右始末御
 郡代・御吟味役・上地御内檢・御惣庄屋立合、村役人も
 罷出居、収納ニ懸り候へハ猫伏(ネコブク)を敷、其上藁・筵(ムシロ)・七嶋(シットウ)
 遠なとを敷、其上ニて収納仕候事ニ付、ひ出し候共糠に
 もみ有之候ヘハ何遍も返申候事支不申候處、右手數之内
 杖を持付添居、其箕取麁抹有之候へハ手を打人をかへ申
 様成至宝ニて、右之通立合候中之儀と申小百姓共落付不
 申、うろたへ候所より麁抹も仕出し、尤一概ニは難申、う
 ろたへ申振ニて不心得ニ見受候儀、間ニは有之候得とも
 口々ニ呵申候ニ付、始末小百姓共畏服仕心服不仕候、右
 之外見分之節内證にて畦を潰し、一坪ニ仕候畝方之様有
 之候ヘハ、早々帳面を直候様なと申聞、其外去嗛申聞候
 儀ハ數ゝニて御座候得共、例相濟候得ハ強呵り候儀も其
 次元ニて、重て申教候儀も無之、村役人・小百姓共立合
 居候事ニ付、始末承居候へ共一々ニ取揚申儀も難成、數
 十年風儀之様ニ相成居候様相見申候、依之私共申談候
 ハ、結構成ル御法を被立置、末々迄難有ク申儀ニ付、右
 取計も末々迄心服仕候様被仰付被下候ハヽ、立合之御役
 人中ニは私共より精々申談、下方心服仕せ度奉存候、萬
 一其上ニて不直之仕方も有之候ハヽ、其座限ニ不仕、跡
 達て委く相糺、恥を存候様仕度奉存候、下方之氣受前々
 之儀承傳候様有之候ハヽ、右躰之取計成兼か申候得と
 も、當時之御恩澤を蒙り下方直ニ相成、御預被置候手永
 /\御惣庄屋中ニも差はまり精勤仕候ニ付、右之通被仰
 付候ハヽ彌正道ニ基キ歟申と奉存候、萬一不直之儀有
 之、其秋ハ紛候へとも隣村同志せりに成候ハヽ相顕歟申
 候、呉々も結構成御法取計によつて下方畏服仕、御法を
 けかし申候歟と同役中申談候儀ニ付、御内達仕候事
  右六ヶ條内勘子草書有之候得共、前條二通迄達ニ成、
  右六ヶ條ハ達ニは相成不申候事
 

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